アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ソースを見ろ -- ある4桁UID
民事と刑事をパラレルにやってみては (スコア:2, 参考になる)
「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)4条を使っての発信者情報開示請求ということになると思うんですが、4条の運用としては、判断に迷う場合は司法判断に誘導することが予定されているようです。ですから、情報を開示せよという裁判を、プロバイダを相手方として起こして、「プロバイダは情報を開示しなさい」という判決をもらうのが先じゃないでしょうか。
相手が特定できたところで民事でかかっていく、と。
もともと、プロバイダ責任
Re:民事と刑事をパラレルにやってみては (スコア:0)
Re:民事と刑事をパラレルにやってみては (スコア:2, 参考になる)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO137.html
(2条1) 抜粋
(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)
ここでメールは直接受信に分類されてしまいますから。
威力業務妨害位しかぶち込めそうな罪状が見つかりませんが、
被害者が届け出済みの「通信事業者」なら、
電気通信事業法102条3項を持ち出すことも出来ます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html
(今までこれで訴えた例は皆無だが文面だけ見ると可能な気がする)
但し、受理されるかどうかは、
依頼した弁護士とQwertyZZZさんの理論構築に掛かってますが。
米子-松江往復だと?そんなの自転車に決まっ(ry
愛車(ロード)のフレームに「ありす」って名前つけちゃったze