マイナンバー法及び関連法の施行に伴う総務省令改正案に対するパブリックコメント受付中 44
長い 部門より
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(仮称)案に対する意見募集が、昨日(7月18日)より開始された(総務省)。
今回の改正案では「電子署名等確認認定申請者」(第26・27条)と「電子署名等確認業務受託者」(第28・58条)が新設され、総務大臣の認定を受けることで、民間事業者も署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書を扱うことができるようになる。この改正で民間事業者も個人番号カードを利用できるようになるが、それはあくまで内蔵された電子証明書だけであって個人番号そのものは利用できない。また、従来3年間だった電子証明書の有効期間は、最長で5年間(5年後の誕生日が有効期限)になる予定である。電子証明書の有効期間を、個人番号カードの有効期間と同じ10年間にするのは無理だったが、5年後の誕生日の3ヶ月前から更新手続が可能になっている(第13・48条)。パブリックコメントは8月19日まで。