
ネットの電話帳(旧「住所でポン!」)、プライバシー侵害で提訴される 97
ストーリー by hylom
勝算はあるのだろうか 部門より
勝算はあるのだろうか 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、
スラドでも何度か話題となった、大量の電話番号・氏名・住所情報を無料公開しているサイト「住所でポン!」(現在は「ネットの電話帳」に改名)が、プライバシー侵害で提訴されたようだ。
京都市の島崎法律事務所(島崎哲朗弁護士)のブログによれば、「本日(2015.8.14)「ネットの電話帳」をプラバシー侵害で提訴しました。」とのこと。以前話題になったときは、個人情報保護法や著作権法に抵触することはないだろうというコメントが大勢であったが、島崎哲朗弁護士はこれらの法律ではなく、人格権としてのプライバシーの権利が侵害が侵害されたことを理由として提訴したとしている。
一方、ネットの電話帳管理人は今回の提訴を受けて、「法廷でことごとく完全論破する所存」ということである。
法的に問題がある!ような気がする! (スコア:3, 興味深い)
ネットの電話帳を管理してる人もコメントしてたけど、著作権法や個人情報保護法という法律で裁けない事例であることを弁護士が認めてるから「人格権の侵害」といった曖昧なことしか言えなくなってるんですよね。
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp]の第二条を読むと、
ということを読み取れるんだけど、5,000件以上の保有個人データを有する事業者が個人情報取扱事業者と見なされます。
ネットの電話帳の管理者は「個人情報取扱事業者」に含まれるか?
一言で言うと、ネットの電話帳のデータで事業を行っているか?
データベース利用者が広告を踏むことで利益を上げているなら事業であると見られる可能性が高いんじゃないでしょうか。
ネットの電話帳がタウンページと大きく違うところが電子計算機を用いて検索可能であるということ。
「個人情報データベース等」そのものではないかと。
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
個人情報保護法の対象どうかは裁判官が判断することでしょう。
いや、原告は個人情報保護法違反を主張するわけではないようですから、争点になっていないことについて裁判官が判断を下すことは普通はありませんよ。
うじゃうじゃ
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
今から「住所でポン!」のデータをクロールしておこう
裁判で負け → ローカルで使わせていただきます
裁判で勝ち → アフィ付類似サイトを立ち上げさせていただきます
でどうでしょう?
Re: (スコア:0)
>プライバシーの権利は、個人情報保護法が成立する遙か以前に、「宴のあと」事件(昭和39年9月28日東京地裁判決)で
>初めて認められ、その後、掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)などを経て、権利として
>確立されたものです。
>従って、「個人情報保護法の規制を受けません」と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ないのです。
だそうですよ。
個人情報保護法で裁けないことと、人格権を侵害していないことは無関係、と。
というか、「人格権の侵害」は曖昧なの?
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:4, 興味深い)
掲示板プライバシー侵害事件(平成11年6月23日神戸地裁判決)の判決については、詳細な情報があるのでリンクを張っとく。
http://homepage3.nifty.com/matimura/hanrei/netprivacy/ [nifty.com]
でだ、その違法性について判決ではこうある。
(以下略)
本来公開されない個人情報が掲示板に開示されている点が個人情報の目的外使用であり違法だとあるのであって、ここが最初の争点になるだろう。
ネットの電話帳の言い分は「もともと公開されていた情報だから違法性はない」が骨格。
違法だと主張する側の言い分は、ネットの電話帳のサイト上にある主張「本サイトに掲載されている情報は、 過去にハローページにより公に出版された情報をそのまま利用したものであり、 個人情報保護法の規制を受けません。」に対し、『「個人情報保護法の規制を受けません」と言ったところで、削除請求を拒む根拠にはなり得ない』と反論し、その根拠としてプライバシー権に関する判例を示している。
しかし上に示すとおり、これら判例でプライバシー権の侵害と認定されているのは、本来公開されていない情報が無断で開示されている点である。
もともと公開されていた情報だからそれを公開しても違法性はない、との主張をプライバシー権の侵害の観点から覆すには、①もともと公開されていた情報とは言えない、または、②過去に公開されていたとしても現在でも公開されるべき情報とは言えない、のいずれかの主張を合理的に行う必要があるだろう。
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
まず、オンラインで公開することと、もともと公開されていた情報が図書館に
保管されているのと、公開している状態については本質的にはかわらないし、法的に区別する理由は見当たらない。
次に、電子化したり、ソートしたり、マージしたりする行為自体が違法性があるのなら、
それらについてひとつひとつ違法性を確認すべき
違法性があるとすれば、ビッグデータ関連のビジネスには強い制限が発生することになる。
私はどっちでもいいけど。
Re: (スコア:0)
Re:法的に問題がある!ような気がする! (スコア:1)
そもそも個人情報保護法だと、「データベース化してない紙の上の情報(=個人情報)」と「データベースに納めた情報(=個人データ)」は区別しているはず。
カーナビ (スコア:2, すばらしい洞察)
カーナビだと電話番号と苗字くらいから住所を引けるけど、
こっちの方が住所から電話番号と名前を引けるより悪質なような気がするけどなぁ。
「ネットの電話帳」でも「電話番号」から「住所・名前」が引けました (スコア:2)
ネットの電話帳 [jpon.xyz] でも、右上の検索ボックスに電話番号を入力して「検索」ボタンを押すと、名前・住所が引けますよ。試してみた限りでは、電話帳データベースに乗っている限り、個人宅も含めてきちんと検索が機能しているようです。また、ハイフンの有無・位置は無視されるまともな設計になっていました。
一方、カーナビは多くの機種は個人宅の電話番号はデータベースに入っていませんし、入っている一部の機種でも苗字の入力が求められる [civic-apps.com]仕様となっているので、「カーナビの方が悪質」という指摘は的外れです。
Re: (スコア:0)
こっちってのはハローページのこと?
フラグ (スコア:1)
法的にどうなのかはよくわからないけど、「法廷でことごとく完全論破する所存」ってとってもフラグ的な……
Re:フラグ (スコア:1)
なんだっけ、暗号化関連の学会?の発表会だったっけ、
意気揚々と発表してると、ツボをつく鋭い指摘が上がって、
そこから論理破綻に一瞬で気がついて「あ゛っ」ってなって
発表も中断しちゃう、みたいな…。
# 岡目八目?
侵害が一個多い (スコア:0)
>人格権としてのプライバシーの権利が侵害が侵害されたこと
訂正よろしくお願いします。
Re:侵害が一個多い (スコア:1)
ソースの弁護士のブログにその文章があったわ。
Re:侵害が一個多い (スコア:1)
俺も最初にそこが気になったけど「原文ママ」という奴でござった。
LIVE-GON(リベゴン)
Re: (スコア:0)
うわっ、「プラバシー侵害で提訴」ってところも「原文ママ」だったのか…
Re:侵害が一個多い (スコア:1)
ちゃっかり修正されておりました。
取り急ぎ魚拓。
https://archive.is/64YJo [archive.is]
コレとアレをコンボして使うと…ねぇ (スコア:0)
ついでにGoogle の Street View も提訴してください
一般人が広く知ることになれば (スコア:0)
訴訟になればニュースにもなるでしょうから、こういったサイトがあることについて一般人が広く知るところになれば、
「これはまずい」という機運が生じて、将来的には電話番号・住所に関する情報の扱いに関して法律が新たに作られるといった
ことになるかもしれませんね。
どうやって集めたんだ? (スコア:0)
商売やってて公表してるんならいいんだけど。
個人の名前と住所が載っているのはチト不気味。
あれだけの量をどうやって集めたんだかね。
業者から買ったってんならコストもかかってサイトの運用も大変だろうに
愉快犯っぽく見えなくもないね
Re:どうやって集めたんだ? (スコア:2, 参考になる)
サイトに堂々と書いてるんだから読め。
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ネットの電話帳では、2000年、2007年、2012年の電話帳を無料で見ることが出来ます。 掲載情報は、その年の前後に発行されたハローページがもとになっています。
すべての情報は、ハローページに掲載された当時のままです。 名前は世帯主の個人名または法人名であることが多いですが、そうでない場合があります。 契約者が電話会社に申告したものなので、実在しない名前が掲載されていることもあります。
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Re:どうやって集めたんだ? (スコア:2, おもしろおかしい)
いやぁ
「サイトに堂々と書いてるんだから読め。」っていわれたってねぇ
胡散臭いのに読んでらんないって。それは偽善だって。正義感を振り回されてもねぇ。
どっちにしたって、それはサイトに書いてあるってだけで「本当?」ってこと
立証できる・できない、じゃなくてモラルの話。
だから係争になるんだろうに
ハローページに掲載していなかった友人の情報があるのは何故なんだろうねぇ
胡散臭いねぇ
Re: (スコア:0)
>胡散臭いのに読んでらんないって。
なら何故胡散臭いと思ったの?
Re:どうやって集めたんだ? (スコア:1)
胡散臭いと思った理由は最後の二行でしょう。
これにしたところでホントかどうかはわからないというか、
この「もっと後ろ暗い手段を使っているに違いない」的な意見も胡散臭い。
ハローページ等の出版物以外であれだけの情報集めるコスト考えたらなぁ…
あと、どうせ突っ込むなら個人的には「胡散臭いから主張も見れない」理由とか
「偽善」だの「正義感」だのが何処から湧いてきたのかの方が疑問かな。
何か仕込まれてそうだから見たくない、ならギリセーフだったんだが。
Re: (スコア:0)
電話帳ベースじゃなかったっけ?
#ウチは電話帳にのせてないので、昔検索したときは載ってなかったと思う。
Re: (スコア:0)
30年以上前の電話帳も参照してません?
実家の電話番号乗っているが、名前は死んだじーちゃんだった。
Re: (スコア:0)
>30年以上前の電話帳も参照してません?
むしろそこは優れた部分に感じる。
Re: (スコア:0)
Google Playでアプリに仕込んで収集した奴じゃなかったっけ?
Re: (スコア:0)
http://jpon.xyz/pages/privacy.php [jpon.xyz]
ちゃんと書いてありますよ。
現状スジは通ってるし、結論ありきの変な裁判官にでも当たらなきゃお咎めなしでしょうね。
#2865936の効果は期待したいですが。
それなりに(合法的な理由の)お仕事で使う場合 (スコア:0)
田舎の年配のお客だと、住所あるいは電話番号を言わずに苗字と要件だけ言って切る時があって、
そういう時のために古い電話帳を保管してあります。
しかし、「ネットの電話帳」だと検索がかけられるので、あまり頻度が多くはありませんが、それなりに
便利に使わせてもらう時があります。
// まあ死んだ曾祖父さんの名前で見つかって、肝心の本人の名前が分かんない時もあるけどな!
詐欺師御用達なのでは? (スコア:0)
振り込め詐欺とどのくらい関連があるのか気になる。
本当に電話帳の情報が欲しけりゃ図書館に行って欲しい。
これをネットで利用することが社会的にマイナスな気がするから提訴される。
規制しても (スコア:0)
Re:規制しても (スコア:1)
それで良いのでは?
手間がかかるのは、無意味じゃない。
迷惑防止条例でやれば? (スコア:0)
万能魔女狩り人治裁判用最終兵器、迷惑防止条例でやらないの?
法に触れなければ何をやってもいいみたいなサービスが増えすぎ (スコア:0)
最近、法に触れなければ何をやってもいいみたいなサービスが増えすぎ
何とかならないものか
Re: (スコア:0)
Re:法に触れなければ何をやってもいいみたいなサービスが増えすぎ (スコア:1)
ハローページとか?
Re:法に触れなければ何をやってもいいみたいなサービスが増えすぎ (スコア:1)
ルールでガッチガチになって世の中を生きにくくするんだよ。
法に触れないギリギリのところとかじゃなくて,
誰にも不便を強いることなく, 多くの人がそれいいじゃん!って言う
グッドアイデアで勝負しろよ。
Re: (スコア:0)
そうやってきたのが公害の歴史なんじゃないの?
Re: (スコア:0)
個人情報は公害だから外部に漏らすなという理屈ですか。
斬新すぎます。
一括削除が認められるかはわからないが (スコア:0)
公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当するので、
少なくともハローページで非掲載にした電話番号は、それを理由に電話帳サイトに削除申し立てして
サイト側が削除か非公開化しないのは個人情報保護法違反だと思う
他人の個人情報も含めて削除させるのは法律以上のものが必要だと思うが
Re:一括削除が認められるかはわからないが (スコア:1)
非個人情報取り扱い事業者が、特定の人の情報を削除しないで公開しているから合法なのであって、削除や編集してしまったら個人情報保護法の規制をうけます。
個人情報保護法法施行令2条で、NTTの電話帳や市販のカーナビゲーション、CD-ROM電話帳、住宅地図を購入して、これを加工も編集もしないでそのまま事業の用に供している場合は、これら電話帳やカーナビゲーション、CD-ROM電話帳、住宅地図、住所若しくは居所若しくは電話番号のみの、他人作成の名簿に記録されている個人データの数字は計算に入れないことになっています。
施行令↓
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15j.html [mhlw.go.jp]
Re:一括削除が認められるかはわからないが (スコア:1)
第二条 法第二条第三項第五号 の政令で定める者(その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者)は、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
ってかいてあるので、アクセス過多になると除外される可能性が...
それぞれのDBで一日5000名までの特定までなら合法?
Re:一括削除が認められるかはわからないが (スコア:1)
当該個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等で個人情報として氏名又は住所若しくは居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場所を示す表示を含む。)若しくは電話番号のみが含まれる場合であって、これを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数を除く。
あぁこっちのが大事なのか、載ってないのが載ってたり、載ってるはずの物が載って無い場合は
対象外となるので、載ってない物が載ってたりしたら無修正でなくなるので
だめって事ね
Re: (スコア:0)
>公開非公開問わず、データベース化された電話番号と住所と氏名のリストは個人情報保護法の個人情報に該当する
と書かれていますが、架空の氏名と架空の電話番号の場合は個人情報に該当しますか?
事実と整合するかどうか確認していない内容は個人情報に該当しますか?
それをデータベース化したものは個人情報に該当しますか?
上記のうち、どこまでが個人情報に該当し、どこまでが該当しないのかは何を基準に判断しますか?
「ネットの電話帳」は、電話帳のデータを丸写ししているだけで名義人の実在性も電話番号の実在性も確認していません。
この場
Re: (スコア:0)
架空の情報が何件混ざっていようと真正な情報が1件でもあれば「個人情報を含む情報」だろ。
含まれてるかどうかが問題なのであって、純粋に真正な情報のみで構成されているかどうかは問題ではない。
Re:昔から疑問 (スコア:1)
「個人情報は著作物じゃないから盗用しても無断で流布してもかまわない」
という話になるんだったら法律を変えなきゃ駄目だな
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re: (スコア:0)
何が言いたいの?