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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
単純所持禁止は怖くない (スコア:4, 参考になる)
法律での「所持」とは「持っている」という意味じゃないです。
「支配してる」という意味です。
「知らないうちにPCのキャッシュに残ってた」「メールで送りつけられた」なんてのは、「所持」とは言いません。
知らなかった事をどうやって証明するんだ、と言う人も居ますが、それを積極的に証明する必要はありません。
証明責任は検察側にあり、「所持」していた事を証明できなければ、無罪となります。
単純所持が禁止されただけでは、警察としてもリンクを踏ませただけで逮捕するのは無理です。
逮捕状や捜査令状を取るにも、裁判所の許可が必要であり、リンク踏んだ程度でどうにかなったりはしません。
FBI の見解ではサムネイルでアウト (スコア:1)
From the FBI's perspective, clicking on the illicit hyperlink and having a thumbs.db file with illicit images are both serious crimes. [news.com]
「えっち画像リンクを踏むこと」と、「えっち画像サムネイルファイルを保持すること」は共に重大な罪だとありますね。
後者はメールを送りつけられて閲覧するだけで生成されちゃうんじゃないの?
Re:FBI の見解ではサムネイルでアウト (スコア:1)
「えっち画像リンクを踏み」且つ「えっち画像サムネイルファイルを保持すること」が罪なのだ。
Re:FBI の見解ではサムネイルでアウト (スコア:1)