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リンク先の最後にこんなことが書いてあるよ:> クレジットカード取引決済で支払い停止の抗弁権が認められるのは、分割払いの場合またはリボルビング払いの場合です。> 一括払いで決済した場合は、割賦販売法の適用がありませんのでご注意ください。
ってことで、一括払いだと支払停止の抗弁権の行使はできない?
IEEEの会費を2ヵ月続けて請求されたことがあって,カード会社にいったら,引き落としを止めてもらえました。止めたことに関してIEEEからメールが来たけれど,既に支払っていることを連絡したら,すぐに分かったみたいでした。
とりあえず,止めてはもらえると思います。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
とりあえず支払い拒否すればいいんじゃ? (スコア:2, 参考になる)
クレジット会社によって、売り上げが立ってから引き落とされるまでのタイミングが違うので何とも言えないが。僕が使ってるのだと、翌月末締めの翌々月9日支払いなので、12月にクレジットカード会社に請求情報が入ったのなら1月中に手続きすれば間に合う。紙の請求書(引き落とし予告)が郵送されてきてから実際の引き落としまで2週間くらい余裕がなかったかしら?
Re: (スコア:0)
リンク先の最後にこんなことが書いてあるよ:
> クレジットカード取引決済で支払い停止の抗弁権が認められるのは、分割払いの場合またはリボルビング払いの場合です。
> 一括払いで決済した場合は、割賦販売法の適用がありませんのでご注意ください。
ってことで、一括払いだと支払停止の抗弁権の行使はできない?
Re:とりあえず支払い拒否すればいいんじゃ? (スコア:3, 参考になる)
IEEEの会費を2ヵ月続けて請求されたことがあって,
カード会社にいったら,引き落としを止めてもらえました。
止めたことに関してIEEEからメールが来たけれど,既に支払っていることを連絡したら,
すぐに分かったみたいでした。
とりあえず,止めてはもらえると思います。