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> 個人の無線アクセスポイントは恐らく「放送」には当たらないと思うので、「通信」に当たると思います。
> でも、その内容や存在を公表したり、本人に無許可のまま何かに使ったらOUTだと思われます。
この場合の“「通信」に当たると思います”の通信は
「個人の無線アクセスポイント」と「ストリートビューの車」間
での通信を指しているんですよね? 他人同士の通信の内容をばらしたらアウトだろうけど、通信の当事者が相手方の許可なく通信内容をばらすのも、この電波法第五十九条の対象なのでしょうか?
個人的には電波法で取り締まられるんじゃなく、民事的な争いの領域になるのかなと思います。
AP自体は自動なのがアレですが、「特定の相手方」の範囲の解釈は通常狭く取られるので、少なくともWEPなりWPAなりが施されているアクセスポイントにおいては、Googleが「特定の相手方」に含まれないと思われます。認証無しでSSIDをステルスにしていない局については設置者の意図によると思いますが、繋がってしまったとしても接続者からは不特定多数に自由に使わせるために公開しているのか、あるいは特定の人間を想定しているのかを識別不可能なので善意の第三者として無問題になるかと。ただし、その情報を業務として提供するという話になるとおっしゃるとおり民事的な領域で責任を問われることになりそうな気がします。まぁ、日本の法律でならという話ですが。
電波法と無線LANについては以前こんな話もあった [takagi-hiromitsu.jp]ようで。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
どの法律に違反するんだろ (スコア:0)
まだ公開もしていないデータに対して違法とするんだから、かなりつっこんだ法律なのかな。
Re: (スコア:3, 興味深い)
個人の無線アクセスポイントは恐らく「放送」には当たらないと思うので、「通信」に当たると思います。
(FreeSpotとかFONは不特定多数向け?特定多数向け? >教えて、エロイ人!)
日本の場合は、電波法59条にありますね。
電波法第五十九条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし又はこれを窃用してはならない。
ドイツの電波法は読めませんが、仮に日本のと大して変わらないと仮定すると、無線LANの電波集めて記録して自分一人でムフフするのはOK。
でも、その内容や存在を公表したり、本人に無許可のまま何かに使ったらOUTだと思われます。
当然Google MAPで表示するのは「その存在若しくは内容を漏らし」に当たるのでNG。
---- ばくさん!@一応IT土方
Re: (スコア:0)
> 個人の無線アクセスポイントは恐らく「放送」には当たらないと思うので、「通信」に当たると思います。
> でも、その内容や存在を公表したり、本人に無許可のまま何かに使ったらOUTだと思われます。
この場合の“「通信」に当たると思います”の通信は
「個人の無線アクセスポイント」と「ストリートビューの車」間
での通信を指しているんですよね? 他人同士の通信の内容をばらしたらアウトだろうけど、通信の当事者が相手方の許可なく通信内容をばらすのも、この電波法第五十九条の対象なのでしょうか?
個人的には電波法で取り締まられるんじゃなく、民事的な争いの領域になるのかなと思います。
Re:どの法律に違反するんだろ (スコア:2, 参考になる)
AP自体は自動なのがアレですが、「特定の相手方」の範囲の解釈は通常狭く取られるので、少なくともWEPなりWPAなりが施されているアクセスポイントにおいては、Googleが「特定の相手方」に含まれないと思われます。
認証無しでSSIDをステルスにしていない局については設置者の意図によると思いますが、繋がってしまったとしても接続者からは不特定多数に自由に使わせるために公開しているのか、あるいは特定の人間を想定しているのかを識別不可能なので善意の第三者として無問題になるかと。ただし、その情報を業務として提供するという話になるとおっしゃるとおり民事的な領域で責任を問われることになりそうな気がします。
まぁ、日本の法律でならという話ですが。
電波法と無線LANについては以前こんな話もあった [takagi-hiromitsu.jp]ようで。
◆IZUMI162i6 [mailto]