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本件では告訴はされてませんし(被害届≠告訴)、仮に告訴がされていたとしても、検察審査会に持ち込めるのは被害者側なので、それは無理な話です。
別に被害者じゃなくてもできますよ。「検察官の不起訴判断を不服とする者の求め」があれば可能です
検察審査会に審査申し立てができる人は検察審査会法30条及び2条2項により「告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)」に限定されてますよ。
なので、告訴が必要と書いてしまったのは訂正しますが(被害者であれば、告訴してなくてもよい)、「不起訴判断を不服」としていれば、誰でもいいという訳ではありません。
図書館側に申し立ての動機がないです。
(普通に考えたら、中川氏側にも申し立てを促す動機はないですが。刑事裁判で白黒つけろ、なんて発言が出るのは外野だからです)
不起訴とは異なり、起訴猶予というのは「犯罪はあった」ということです。本人が「犯罪だった」とは考えていない状況で「普通に考えたら」「申し立てを促す動機はない」と断言できるのはなぜでしょうか。
検察審査会という制度は起訴猶予を「不起訴」や「無罪判決」にするためではなくて、起訴猶予や不起訴を「起訴」に変更し、ひいては「有罪判決」を獲得するためにあります。「犯罪はなかった」と考える人が使うようにはできてません。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
まだ手がある (スコア:0)
検察審査会を利用して最低でも強制起訴まで漕ぎ着けて
白黒はっきりさせるというのも手だわな。
# 陸山会問題で政治的にも利用できる制度だとアピールしてたし。
Re: (スコア:1, フレームのもと)
本件では告訴はされてませんし(被害届≠告訴)、仮に告訴がされていたとしても、検察審査会に持ち込めるのは被害者側なので、それは無理な話です。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
別に被害者じゃなくてもできますよ。
「検察官の不起訴判断を不服とする者の求め」があれば可能です
Re: (スコア:1, フレームのもと)
検察審査会に審査申し立てができる人は検察審査会法30条及び2条2項により「告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)」に限定されてますよ。
なので、告訴が必要と書いてしまったのは訂正しますが(被害者であれば、告訴してなくてもよい)、「不起訴判断を不服」としていれば、誰でもいいという訳ではありません。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
> 犯罪により害を被つた者
に該当するでしょうから、図書館が審査申し立てすればいいと思います。
Re:まだ手がある (スコア:1, フレームのもと)
図書館側に申し立ての動機がないです。
(普通に考えたら、中川氏側にも申し立てを促す動機はないですが。刑事裁判で白黒つけろ、なんて発言が出るのは外野だからです)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
不起訴とは異なり、起訴猶予というのは「犯罪はあった」ということです。本人が「犯罪だった」とは考えていない状況で「普通に考えたら」「申し立てを促す動機はない」と断言できるのはなぜでしょうか。
Re:まだ手がある (スコア:2, 興味深い)
検察審査会という制度は起訴猶予を「不起訴」や「無罪判決」にするためではなくて、起訴猶予や不起訴を「起訴」に変更し、ひいては「有罪判決」を獲得するためにあります。「犯罪はなかった」と考える人が使うようにはできてません。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。