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むかーしアマチュア無線やってたんだけど、通信の秘密ってのは通信の存在や内容を、その通信の第3者が傍受して漏洩することだったよね。でも無線LANでSSIDやMACアドレスを取得している段階で、すでにその通信の主体になっちゃってるような気がするんだ。つまり第3者じゃなくなってる。実際に自分が通信し、当事者がその情報(MACアドレスや位置)を他の用途に利用しちゃいけないってのなら、周波数帳やQSLアワードの申請におとがめがない理由もわからない。公知の周波数かつ公知の通信方式でリッスンし、そこに公知の方法でリクエストを送れば平文で返事をする。つまりAPってのはステルスにしていない限り何も秘密にしようとしていないどころか、誰でもそんな情報を取得できるように公開してるのと一緒だよね。なんだかうまく言えないけど、釈然としない気持ちが残るんですよ。
私にもちっとも理解できませんでした。
あらためてリリースとイメージ図のPDFを見直しました。
ここに上げられている「電気通信事業法」の条文>第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
は、
「電波法」の条文>第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
と同じ基準ではないと聞いたことがあります。
扱いとしては、盗み見聞きとかもしちゃダメだったかと思います。なのでマイクロ回線の便乗受信もまずいはず~とかなんとか。
結局、そっちのほうじゃないとこのような圧力をかけられなかったので、通信事業者の設置した公衆無線LANサービスがらみの点にだけに絞ったんだろうなぁ~と。
#無線局免許状更新はH24.1なのでまもなく5回目の手続きする~
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
実のところよく理解できない (スコア:1)
むかーしアマチュア無線やってたんだけど、通信の秘密ってのは通
信の存在や内容を、その通信の第3者が傍受して漏洩することだっ
たよね。でも無線LANでSSIDやMACアドレスを取得している段階で、
すでにその通信の主体になっちゃってるような気がするんだ。
つまり第3者じゃなくなってる。
実際に自分が通信し、当事者がその情報(MACアドレスや位置)を
他の用途に利用しちゃいけないってのなら、周波数帳やQSLアワー
ドの申請におとがめがない理由もわからない。
公知の周波数かつ公知の通信方式でリッスンし、そこに公知の方法
でリクエストを送れば平文で返事をする。つまりAPってのはステルス
にしていない限り何も秘密にしようとしていないどころか、誰でもそん
な情報を取得できるように公開してるのと一緒だよね。
なんだかうまく言えないけど、釈然としない気持ちが残るんですよ。
〜◍
Re:実のところよく理解できない (スコア:0)
私にもちっとも理解できませんでした。
あらためてリリースとイメージ図のPDFを見直しました。
ここに上げられている
「電気通信事業法」の条文
>第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
は、
「電波法」の条文
>第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第九十条第二項 の通信たるものを除く。第百九条において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
と同じ基準ではないと聞いたことがあります。
扱いとしては、盗み見聞きとかもしちゃダメだったかと思います。
なのでマイクロ回線の便乗受信もまずいはず~とかなんとか。
結局、そっちのほうじゃないとこのような圧力をかけられなかったので、通信事業者の設置した公衆無線LANサービスがらみの点にだけに絞ったんだろうなぁ~と。
#無線局免許状更新はH24.1なのでまもなく5回目の手続きする~