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猥褻物陳列の罪には問われないのか彼の国は
日本であれば間違いなく優位性はないですね。
憲法にも権利とはあくまで公共の福祉に反しない範囲において保証される物であることが明記されていますから。
日本国憲法の作成にアメリカも関与しているのでアメリカでも同じ考え方のはずなんですけどね。
修正第1条
合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
「公共の福祉に反しない限り」っていう日本国憲法にある制限はありませんね。日本国憲法は、国民に「ああせい、こうせい」(教育受けさせろ、労働しろ、納税しろ)という憲法ですが、合衆国憲法は政府の権限を縛るものですから。
権利は個々で主張しろ、対立したら裁判起こせって社会なんでしょ
ああそうなのですか。
まあ考えてみればアメリカは考え方も宗教も教育レベルすら違う移民が集まって出来た国ですから「公共の福祉」などと言う考え方自体がそぐわないのかも知れませんね。
ただ免許制度や何らかの形での年齢制限はあるのですから憲法に明記されていなくても同じような考え方はあると思いますけど。
アメリカは、イギリス植民地支配に抗してできた、「民衆が権利を獲得してできた」国家。だから、民と政府の契約である憲法は「政府は(イギリス政府みたいに)余計なことするな」という規定。
日本国憲法は、国家の上層部(とGHQの指令)で、「権利を民(人民・国民)に下された」形でできた。まず、これを押さえないと。
で、GHQの指令では、実にアメリカ的な視点で憲法草案が出てる。
第十一条 此ノ憲法ニ依リ宣言セラルル自由、権利及機会ハ人民ノ不断ノ監視ニ依リ確保セラルルモノニシテ人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同ノ福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス[マッカーサー草案(GHQ草案)]
ここで「共同ノ福祉ノ為ニ」って出ているが、ここの主語は「人民ハ」。この文全体が、「権利や自由は人民が獲得したもので、不断の努力がいるぞ」って、アメリカ的権利の背景がにじみ出てる。「人民はみんなのため(共同の福祉)に権利を行使するのが義務だ」という。
そして、日本国憲法はこうなった。
書いた人は勘違いしてないんだろうが、
日本国憲法は、国民に「ああせい、こうせい」(教育受けさせろ、労働しろ、納税しろ)という憲法ですが、
こういうこと書くから間違えて伝わるんだ。日本国憲法だって政府の権限を縛るものだが、勘違いしているやつが多すぎるんだ
「公共の福祉」のくだりに解釈を与えるとすれば、「政府はいろいろ制限しちゃだめだが、みんなのためになるならまぁOKだぞ」ってことをひっそりと書いただけだ。
まぁ勘違いせず9条で縛り隊もいるみたいだけどね
日本国憲法の作成にアメリカも関与しているのでアメリカでも同じ考え方のはず
アメリカにも9条みたいなのがあったのか
9条はアメリカが日本に再軍備させない為に作った条項(国家としての日本には脅威を感じていないでしょうけど国からの命令があれば自己の命を犠牲にすることすらいとわない昔の日本人の考え方には脅威を感じたでしょうから)ですからそれこそがアメリカの思惑だけで日本国憲法が作られた証拠なんですけど。
軍備やら外交に関わる条項までアメリカの憲法丸写しだとはだれも言っていませんけど。
もう一人のACのようにきちんと筋道たてて反論するならともかく適当に反論できそうなことだけをでっち上げて反論するのでは相手を説得できませんよ。
筋道たてて反論もなにも「日本国憲法の作成にアメリカも関与しているので日本の憲法に明記されてることはアメリカでも同じ考え方」って論理はおかしいと思うので、わかりやすい反例として9条を出したんだけど。あなたの言う通り「アメリカの思惑だけで日本国憲法が作られた」のだとして、それで何で日本国憲法のある内容について同じ考えがアメリカの憲法にもあるってことになるの?
アメリカの思惑だけで憲法が作られたのだから自由の概念などのアメリカの国益に関係しない(もしくはアメリカの国益にとって有益である)条項に関してアメリカの憲法や考え方を参考にしたと考えるのがそんなに不自然ですか?実際問題日本は戦後明らかにアメリカの思惑通りにアメリカナイズされた考え方をする人が増えてきていますけど。(もし今日本が戦争状態になって日本政府が国民に特攻とか捕虜になるぐらいなら死ねと命じたとしてそれに従う人がいると思いますか?)
逆に言えば憲法9条に関してはアメリカの国益にとって自分達と対立する可能性のある国の国力をそぐことが有益であるから作られたわけでその条項を自分達に適用したらアメリカの国益に反することになりますけど。
現代日本人が特攻しなくなったから何だと言うのよ。色々話をそらすようなことを言ってるけど、普通に考えて「日本の憲法は、特にアメリカの軍事外交上の国益に反さないかぎり同じものがアメリカの憲法にもあるはず」ってのは無理な考えだと思うよ。公共の福祉云々にしたって本当に同じものがあったわけ?
>現代日本人が特攻しなくなったから何だと言うのよ。戦前の日本人と戦後の日本人では考え方が違うと言う事の例として挙げただけですけど。そしてそれには日本国憲法やそれを元にして作られた様々な法律や教育制度が影響しているのはたしかだと思いますけど。
>色々話をそらすようなことを言ってるけど話をそらしてなんていませんよ。話がそれているように見えるのは私が例として挙げた、話と直接関係のない所しか読んでいないからでは?だいたい特攻に関して特に何も言っていないのに「特攻しなくなったから何だというのよ」とかみついてくる時点であなたが話の流れを理解してい
特攻云々の意味がやっぱりわからん。そりゃ昔と今で日本人の考え方は違うだろうし、それに憲法が影響があたえた部分もあるんだろうけど、それと今の議論と何の関係があるの?
>同じ物がアメリカの憲法にあるとは一言も言っていない「日本国憲法の作成にアメリカも関与しているのでアメリカでも同じ考え方のはず」と言ってますよ。
>別にあなたの手柄でも何でもないのですからあまりえらそうに主張するのはどうか偉そうに思われたなら本意じゃないので謝るけど、普通に考えて、日本国憲法にアメリカの思惑が影響を与えているという前提から、公共の福祉の優位性のような個別の憲法概念の一々についてアメリカも同じ考えのはずという結論に行くのは飛躍がすぎると思うし、実際違うわけでしょ?誰の手柄ということじゃなくて。
とりあえず人のいうことを理解する能力がないか意思がないということがはっきりしましたのでこれ以上の反論は無意味であると判断ます。
後は勝手にしてください。
権利と権利の衝突にしろ、権利と公共の福祉の衝突にしろ、単純に「AがBに優先する」というものではありません。それぞれの妥当性を勘案して判断されるものです。
憲法に表現の自由とあっても、公共の福祉の観点からあまりにもマズいと判断されればその自由は制限され得ます。しかし公共の福祉を看板に、ありとあらゆる表現に口を出そうとすれば表現の自由を盾に抵抗できます。人権ですら、公共の福祉によって制限され得ます。しかし、公共の福祉のお題目があればいついかなる場合でも人権を制限できるわけではありません。
なにか「公共の福祉」という物を権力か何かと勘違いしていませんか?
「公共の福祉」とは社会をよりよい方向に持っていく為の手段です。だから「公共の福祉」のお題目で人権を制限したいならそうしようとする側が制限をすることで社会がどう良くなるか説明する必要があります。ですから「公共の福祉」のお題目でいかなる場合でも権利を制限できるわけではありませんが逆に言えば権利を主張する側も当然ですがその権利があることで社会をどう良くできるのか説明する必要があると思いますけど。(でなければその主張はただのわがままとしてしか認識されない
>逆に言えば権利を主張する側も当然ですがその権利があることで社会をどう良くできるのか説明する必要があると思いますけど。(でなければその主張はただのわがままとしてしか認識されないかと)。
それは明治憲法下の権利保障の考え方に近い。日本国憲法での権利保障=自然権思想の承認だという基本を押さえて欲しい。
「公共の福祉」による人権の制限は、その権利の性質によって決定すると考えられている。例えば、刑事被告人が公正な裁判を求める権利は例外のない絶対的な保障と解釈されているし、経済活動の自由には広範な制約が許されると解されているし、言論の自由の場合は「明白かつ現在の危険」の場合に限られるとされる。
今回の場合は3番目に近いかな。
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
検閲はできなくても (スコア:0)
猥褻物陳列の罪には問われないのか彼の国は
Re: (スコア:0)
Re:検閲はできなくても (スコア:0)
日本であれば間違いなく優位性はないですね。
憲法にも権利とはあくまで公共の福祉に反しない範囲において保証される物であることが明記されていますから。
日本国憲法の作成にアメリカも関与しているのでアメリカでも同じ考え方のはずなんですけどね。
Re:検閲はできなくても (スコア:1)
修正第1条
合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
「公共の福祉に反しない限り」っていう日本国憲法にある制限はありませんね。
日本国憲法は、国民に「ああせい、こうせい」(教育受けさせろ、労働しろ、納税しろ)という憲法ですが、
合衆国憲法は政府の権限を縛るものですから。
権利は個々で主張しろ、対立したら裁判起こせって社会なんでしょ
Re: (スコア:0)
ああそうなのですか。
まあ考えてみればアメリカは考え方も宗教も教育レベルすら違う移民が集まって出来た国ですから「公共の福祉」などと言う考え方自体がそぐわないのかも知れませんね。
ただ免許制度や何らかの形での年齢制限はあるのですから憲法に明記されていなくても同じような考え方はあると思いますけど。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
アメリカは、イギリス植民地支配に抗してできた、「民衆が権利を獲得してできた」国家。
だから、民と政府の契約である憲法は「政府は(イギリス政府みたいに)余計なことするな」という規定。
日本国憲法は、国家の上層部(とGHQの指令)で、「権利を民(人民・国民)に下された」形でできた。
まず、これを押さえないと。
で、GHQの指令では、実にアメリカ的な視点で憲法草案が出てる。
第十一条 此ノ憲法ニ依リ宣言セラルル自由、権利及機会ハ人民ノ不断ノ監視ニ依リ確保セラルルモノニシテ人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同ノ福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス[マッカーサー草案(GHQ草案)]
ここで「共同ノ福祉ノ為ニ」って出ているが、ここの主語は「人民ハ」。この文全体が、
「権利や自由は人民が獲得したもので、不断の努力がいるぞ」って、アメリカ的権利の背景がにじみ出てる。
「人民はみんなのため(共同の福祉)に権利を行使するのが義務だ」という。
そして、日本国憲法はこうなった。
Re: (スコア:0)
書いた人は勘違いしてないんだろうが、
こういうこと書くから間違えて伝わるんだ。
日本国憲法だって政府の権限を縛るものだが、勘違いしているやつが多すぎるんだ
「公共の福祉」のくだりに解釈を与えるとすれば、
「政府はいろいろ制限しちゃだめだが、みんなのためになるならまぁOKだぞ」ってことをひっそりと書いただけだ。
まぁ勘違いせず9条で縛り隊もいるみたいだけどね
Re: (スコア:0, フレームのもと)
日本国憲法の作成にアメリカも関与しているのでアメリカでも同じ考え方のはず
アメリカにも9条みたいなのがあったのか
Re: (スコア:0)
9条はアメリカが日本に再軍備させない為に作った条項(国家としての日本には脅威を感じていないでしょうけど国からの命令があれば自己の命を犠牲にすることすらいとわない昔の日本人の考え方には脅威を感じたでしょうから)ですからそれこそがアメリカの思惑だけで日本国憲法が作られた証拠なんですけど。
軍備やら外交に関わる条項までアメリカの憲法丸写しだとはだれも言っていませんけど。
もう一人のACのようにきちんと筋道たてて反論するならともかく適当に反論できそうなことだけをでっち上げて反論するのでは相手を説得できませんよ。
Re: (スコア:0)
筋道たてて反論もなにも「日本国憲法の作成にアメリカも関与しているので日本の憲法に明記されてることはアメリカでも同じ考え方」って論理はおかしいと思うので、わかりやすい反例として9条を出したんだけど。
あなたの言う通り「アメリカの思惑だけで日本国憲法が作られた」のだとして、それで何で日本国憲法のある内容について同じ考えがアメリカの憲法にもあるってことになるの?
Re: (スコア:0)
アメリカの思惑だけで憲法が作られたのだから自由の概念などのアメリカの国益に関係しない(もしくはアメリカの国益にとって有益である)条項に関してアメリカの憲法や考え方を参考にしたと考えるのがそんなに不自然ですか?
実際問題日本は戦後明らかにアメリカの思惑通りにアメリカナイズされた考え方をする人が増えてきていますけど。(もし今日本が戦争状態になって日本政府が国民に特攻とか捕虜になるぐらいなら死ねと命じたとしてそれに従う人がいると思いますか?)
逆に言えば憲法9条に関してはアメリカの国益にとって自分達と対立する可能性のある国の国力をそぐことが有益であるから作られたわけでその条項を自分達に適用したらアメリカの国益に反することになりますけど。
Re: (スコア:0)
現代日本人が特攻しなくなったから何だと言うのよ。
色々話をそらすようなことを言ってるけど、普通に考えて「日本の憲法は、特にアメリカの軍事外交上の国益に反さないかぎり同じものがアメリカの憲法にもあるはず」ってのは無理な考えだと思うよ。
公共の福祉云々にしたって本当に同じものがあったわけ?
Re: (スコア:0)
>現代日本人が特攻しなくなったから何だと言うのよ。
戦前の日本人と戦後の日本人では考え方が違うと言う事の例として挙げただけですけど。
そしてそれには日本国憲法やそれを元にして作られた様々な法律や教育制度が影響しているのはたしかだと思いますけど。
>色々話をそらすようなことを言ってるけど
話をそらしてなんていませんよ。
話がそれているように見えるのは私が例として挙げた、話と直接関係のない所しか読んでいないからでは?
だいたい特攻に関して特に何も言っていないのに「特攻しなくなったから何だというのよ」とかみついてくる時点であなたが話の流れを理解してい
Re: (スコア:0)
特攻云々の意味がやっぱりわからん。そりゃ昔と今で日本人の考え方は違うだろうし、それに憲法が影響があたえた部分もあるんだろうけど、それと今の議論と何の関係があるの?
>同じ物がアメリカの憲法にあるとは一言も言っていない
「日本国憲法の作成にアメリカも関与しているのでアメリカでも同じ考え方のはず」と言ってますよ。
>別にあなたの手柄でも何でもないのですからあまりえらそうに主張するのはどうか
偉そうに思われたなら本意じゃないので謝るけど、普通に考えて、日本国憲法にアメリカの思惑が影響を与えているという前提から、公共の福祉の優位性のような個別の憲法概念の一々についてアメリカも同じ考えのはずという結論に行くのは飛躍がすぎると思うし、実際違うわけでしょ?誰の手柄ということじゃなくて。
Re: (スコア:0)
とりあえず人のいうことを理解する能力がないか意思がないということがはっきりしましたのでこれ以上の反論は無意味であると判断ます。
後は勝手にしてください。
Re: (スコア:0)
権利と権利の衝突にしろ、権利と公共の福祉の衝突にしろ、単純に「AがBに優先する」というものではありません。
それぞれの妥当性を勘案して判断されるものです。
憲法に表現の自由とあっても、公共の福祉の観点からあまりにもマズいと判断されればその自由は制限され得ます。
しかし公共の福祉を看板に、ありとあらゆる表現に口を出そうとすれば表現の自由を盾に抵抗できます。
人権ですら、公共の福祉によって制限され得ます。しかし、公共の福祉のお題目があればいついかなる場合でも人権を制限できるわけではありません。
Re: (スコア:0)
なにか「公共の福祉」という物を権力か何かと勘違いしていませんか?
「公共の福祉」とは社会をよりよい方向に持っていく為の手段です。
だから「公共の福祉」のお題目で人権を制限したいならそうしようとする側が制限をすることで社会がどう良くなるか説明する必要があります。
ですから「公共の福祉」のお題目でいかなる場合でも権利を制限できるわけではありませんが逆に言えば権利を主張する側も当然ですがその権利があることで社会をどう良くできるのか説明する必要があると思いますけど。(でなければその主張はただのわがままとしてしか認識されない
Re: (スコア:0)
>逆に言えば権利を主張する側も当然ですがその権利があることで社会をどう良くできるのか説明する必要があると思いますけど。(でなければその主張はただのわがままとしてしか認識されないかと)。
それは明治憲法下の権利保障の考え方に近い。
日本国憲法での権利保障=自然権思想の承認だという基本を押さえて欲しい。
「公共の福祉」による人権の制限は、その権利の性質によって決定すると考えられている。
例えば、刑事被告人が公正な裁判を求める権利は例外のない絶対的な保障と解釈されているし、経済活動の自由には広範な制約が許されると解されているし、言論の自由の場合は「明白かつ現在の危険」の場合に限られるとされる。
今回の場合は3番目に近いかな。