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猥褻物陳列の罪には問われないのか彼の国は
日本であれば間違いなく優位性はないですね。
憲法にも権利とはあくまで公共の福祉に反しない範囲において保証される物であることが明記されていますから。
日本国憲法の作成にアメリカも関与しているのでアメリカでも同じ考え方のはずなんですけどね。
修正第1条
合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
「公共の福祉に反しない限り」っていう日本国憲法にある制限はありませんね。日本国憲法は、国民に「ああせい、こうせい」(教育受けさせろ、労働しろ、納税しろ)という憲法ですが、合衆国憲法は政府の権限を縛るものですから。
権利は個々で主張しろ、対立したら裁判起こせって社会なんでしょ
ああそうなのですか。
まあ考えてみればアメリカは考え方も宗教も教育レベルすら違う移民が集まって出来た国ですから「公共の福祉」などと言う考え方自体がそぐわないのかも知れませんね。
ただ免許制度や何らかの形での年齢制限はあるのですから憲法に明記されていなくても同じような考え方はあると思いますけど。
アメリカは、イギリス植民地支配に抗してできた、「民衆が権利を獲得してできた」国家。だから、民と政府の契約である憲法は「政府は(イギリス政府みたいに)余計なことするな」という規定。
日本国憲法は、国家の上層部(とGHQの指令)で、「権利を民(人民・国民)に下された」形でできた。まず、これを押さえないと。
で、GHQの指令では、実にアメリカ的な視点で憲法草案が出てる。
第十一条 此ノ憲法ニ依リ宣言セラルル自由、権利及機会ハ人民ノ不断ノ監視ニ依リ確保セラルルモノニシテ人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同ノ福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス[マッカーサー草案(GHQ草案)]
ここで「共同ノ福祉ノ為ニ」って出ているが、ここの主語は「人民ハ」。この文全体が、「権利や自由は人民が獲得したもので、不断の努力がいるぞ」って、アメリカ的権利の背景がにじみ出てる。「人民はみんなのため(共同の福祉)に権利を行使するのが義務だ」という。
そして、日本国憲法はこうなった。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[日本国憲法]
「公共の福祉に反しない限り」。つまり、「公共の福祉」のためなら人権は制限されるよ、といってる。GHQ案と似た文章だけど意味が全然違う。「公共の福祉のための人権の制限」なんてアメリカからの輸入じゃない。
じゃあ、どこかというと明治憲法。例えば22条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
「法律ノ範囲内ニ於テ」つまり、法律で人権は制限できる。日本国憲法では「公共の福祉」のためという条件がついたが、明治憲法ではその条件すらない。なぜなら、明治憲法では「臣民の権利」はお上から与えられたものだから。(法律の改正には国会の同意がいるから、そこで臣民の意思を反映させることはできるが)
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
検閲はできなくても (スコア:0)
猥褻物陳列の罪には問われないのか彼の国は
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
日本であれば間違いなく優位性はないですね。
憲法にも権利とはあくまで公共の福祉に反しない範囲において保証される物であることが明記されていますから。
日本国憲法の作成にアメリカも関与しているのでアメリカでも同じ考え方のはずなんですけどね。
Re: (スコア:1)
修正第1条
合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または報道の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。
「公共の福祉に反しない限り」っていう日本国憲法にある制限はありませんね。
日本国憲法は、国民に「ああせい、こうせい」(教育受けさせろ、労働しろ、納税しろ)という憲法ですが、
合衆国憲法は政府の権限を縛るものですから。
権利は個々で主張しろ、対立したら裁判起こせって社会なんでしょ
Re: (スコア:0)
ああそうなのですか。
まあ考えてみればアメリカは考え方も宗教も教育レベルすら違う移民が集まって出来た国ですから「公共の福祉」などと言う考え方自体がそぐわないのかも知れませんね。
ただ免許制度や何らかの形での年齢制限はあるのですから憲法に明記されていなくても同じような考え方はあると思いますけど。
Re:検閲はできなくても (スコア:0)
アメリカは、イギリス植民地支配に抗してできた、「民衆が権利を獲得してできた」国家。
だから、民と政府の契約である憲法は「政府は(イギリス政府みたいに)余計なことするな」という規定。
日本国憲法は、国家の上層部(とGHQの指令)で、「権利を民(人民・国民)に下された」形でできた。
まず、これを押さえないと。
で、GHQの指令では、実にアメリカ的な視点で憲法草案が出てる。
第十一条 此ノ憲法ニ依リ宣言セラルル自由、権利及機会ハ人民ノ不断ノ監視ニ依リ確保セラルルモノニシテ人民ハ其ノ濫用ヲ防キ常ニ之ヲ共同ノ福祉ノ為ニ行使スル義務ヲ有ス[マッカーサー草案(GHQ草案)]
ここで「共同ノ福祉ノ為ニ」って出ているが、ここの主語は「人民ハ」。この文全体が、
「権利や自由は人民が獲得したもので、不断の努力がいるぞ」って、アメリカ的権利の背景がにじみ出てる。
「人民はみんなのため(共同の福祉)に権利を行使するのが義務だ」という。
そして、日本国憲法はこうなった。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。[日本国憲法]
「公共の福祉に反しない限り」。つまり、「公共の福祉」のためなら人権は制限されるよ、といってる。
GHQ案と似た文章だけど意味が全然違う。「公共の福祉のための人権の制限」なんてアメリカからの輸入じゃない。
じゃあ、どこかというと明治憲法。例えば22条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ居住及移転ノ自由ヲ有ス
「法律ノ範囲内ニ於テ」つまり、法律で人権は制限できる。
日本国憲法では「公共の福祉」のためという条件がついたが、明治憲法ではその条件すらない。
なぜなら、明治憲法では「臣民の権利」はお上から与えられたものだから。
(法律の改正には国会の同意がいるから、そこで臣民の意思を反映させることはできるが)