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万引きでも無銭飲食でもないし、どういう罪になるんだろ?
#死人に鞭打つのもアレだけど、犯罪であれば書類送検くらいすべきだよね。
#2409012とどっちにレス付けるか迷ったのですがこちらに。最初から払う意思がなかった、あるいは謀略によって支払いを避けようとしたのならば詐欺罪の可能性もありますが、経緯からすると
・最初は払う意思があった・サービスに立腹した(→契約上の支払義務がないと勝手に判断した)
という流れなので、単に民事上の問題にしかならないように思います。
#2409012は窃盗との同義性を主張していますが、日本の刑法における窃盗罪は財物(基本的に有形物であり、特に条文で電気が追記されている)を窃取した場合に限られます。サービスは財物とみなされないため(利益窃盗)、これを享受して対価を払わなくても刑法上の窃盗罪にはなりません。
経緯からすると ・最初は払う意思があった ・サービスに立腹した(→契約上の支払義務がないと勝手に判断した) という流れなので、単に民事上の問題にしかならないように思います。
本人のブログによると前にも気に入らない事があって金を払わず帰ったことがあるそうです。反復してやっていると言う事は「最初は払う意思があった」って所が怪しい気がします。むしろいちゃもんつけて払わずに帰る気満々だったのでは?
>むしろいちゃもんつけて払わずに帰る気満々だったのでは?
それが明白にわかっていても、医療機関は受診拒否できないんだよね。
詐欺も積極的にだますつもりがあったがないとだめ。
検査にはそれなりの薬剤を使って人件費もかけた。それをうっちゃって逃げたのは、食い逃げと同じ。
と書いたら、wikipediaによると、食い逃げしても、元から逃げる気でなければ詐欺罪にならないと。
薬剤を使ったといっても、盗んだわけじゃない。使ったのは病院。
ということで、薬を貰わず、もとから逃げるきでなければ、刑法上はノープロブレム。
まじですか。
病院に検査を申し込んだ時点で、逃げれば契約の不履行には当たると思うけどね。刑事事件ではないというわけか。
保健医療機関はで被保険者が保険適用範囲内で診療受けた場合の支払いは基本的に保険組合から受ける訳で、自己負担分の窓口支払いは医療機関による徴収代行。本来の制度の主旨からすると窓口での支払いバックレは当該保険組合が医療機関に支払って保険組合が被保険者から後から徴収するのが筋だと思うのだけど、なぜか未収金は医療機関が損失を受けまくってるんですよね。
この未収金の負担が医療機関にとって大変な負担。特に金額が小さいものが多数となると未収金回収コストが徴収金額を上回ったりするので回収不能になりかねない。未収分は保険組合が徴収するように改正してくれないものですかねぇ。
保険組合は金額の小さい多数の未払い金をどうやって回収するんですか?回収コストの方が大きい問題は何も解決してないと思いますが。
サービサーに売却すればいいじゃない。二束三文で買い叩かれるだろうけど。
保険料に上乗せ請求すればいいんじゃないかな。そうすれば、ちゃんと払うか、保険料ごと未払いになるか、のどっちかで、「金額の小さい未払い」にはならないと思う。
保険料ってそういう仕組みじゃないよ。自動車保険の等級と勘違いしていない?
現行のシステムが「そういう仕組みじゃない」のは当たり前です。元コメの主張は「未収分は保険組合が徴収するように改正してくれ」ってことなんですから、そういう徴収ができるように仕組みを変えるって話で。
保険組合にとって、徴収すべき金額は、旧システム: 保険料のみ新システム: 保険料+3割負担額にする感じ。3割分については、事業主は負担せず、まるごと正確に被保険者負担にする必要があるので、自動車保険の等級みたいな大ざっぱなシステムにしちゃだめでしょ。
組合から請求する金額側では「金額の小さな未払い」は発生しませんが、その代わり、(事業主側だけでの保険料計算ができないので)保険料の徴収システムが格段に複雑にはなりますけどね。
#雇用者の医療機関の使用状況が雇用主にまるわかりになるので、そっちのプライバシー保護的な観点では実現が難しいとは思いますが…
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
会計をすっぽかして帰る (スコア:1)
万引きでも無銭飲食でもないし、どういう罪になるんだろ?
#死人に鞭打つのもアレだけど、犯罪であれば書類送検くらいすべきだよね。
Re:会計をすっぽかして帰る (スコア:1)
#2409012とどっちにレス付けるか迷ったのですがこちらに。
最初から払う意思がなかった、あるいは謀略によって支払いを避けようとしたのならば詐欺罪の可能性もありますが、
経緯からすると
・最初は払う意思があった
・サービスに立腹した(→契約上の支払義務がないと勝手に判断した)
という流れなので、単に民事上の問題にしかならないように思います。
#2409012は窃盗との同義性を主張していますが、日本の刑法における窃盗罪は財物(基本的に有形物であり、
特に条文で電気が追記されている)を窃取した場合に限られます。サービスは財物とみなされないため(利益窃盗)、
これを享受して対価を払わなくても刑法上の窃盗罪にはなりません。
Re:会計をすっぽかして帰る (スコア:1)
本人のブログによると前にも気に入らない事があって金を払わず帰ったことがあるそうです。反復してやっていると言う事は「最初は払う意思があった」って所が怪しい気がします。むしろいちゃもんつけて払わずに帰る気満々だったのでは?
Re:会計をすっぽかして帰る (スコア:2)
>むしろいちゃもんつけて払わずに帰る気満々だったのでは?
それが明白にわかっていても、医療機関は受診拒否できないんだよね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
詐欺も積極的にだますつもりがあったがないとだめ。
Re: (スコア:0)
検査にはそれなりの薬剤を使って人件費もかけた。
それをうっちゃって逃げたのは、食い逃げと同じ。
と書いたら、
wikipediaによると、食い逃げしても、元から逃げる気でなければ詐欺罪にならないと。
薬剤を使ったといっても、盗んだわけじゃない。使ったのは病院。
ということで、薬を貰わず、もとから逃げるきでなければ、刑法上はノープロブレム。
まじですか。
病院に検査を申し込んだ時点で、逃げれば契約の不履行には当たると思うけどね。
刑事事件ではないというわけか。
Re: (スコア:0)
保健医療機関はで被保険者が保険適用範囲内で診療受けた場合の支払いは基本的に保険組合から
受ける訳で、自己負担分の窓口支払いは医療機関による徴収代行。本来の制度の主旨からすると
窓口での支払いバックレは当該保険組合が医療機関に支払って保険組合が被保険者から後から徴収する
のが筋だと思うのだけど、なぜか未収金は医療機関が損失を受けまくってるんですよね。
この未収金の負担が医療機関にとって大変な負担。特に金額が小さいものが多数となると未収金回収コストが
徴収金額を上回ったりするので回収不能になりかねない。
未収分は保険組合が徴収するように改正してくれないものですかねぇ。
Re:会計をすっぽかして帰る (スコア:2)
保険組合は金額の小さい多数の未払い金をどうやって回収するんですか?
回収コストの方が大きい問題は何も解決してないと思いますが。
Re:会計をすっぽかして帰る (スコア:1)
サービサーに売却すればいいじゃない。
二束三文で買い叩かれるだろうけど。
Re:会計をすっぽかして帰る (スコア:1)
保険料に上乗せ請求すればいいんじゃないかな。
そうすれば、ちゃんと払うか、保険料ごと未払いになるか、のどっちかで、
「金額の小さい未払い」にはならないと思う。
Re: (スコア:0)
保険料ってそういう仕組みじゃないよ。自動車保険の等級と勘違いしていない?
Re:会計をすっぽかして帰る (スコア:1)
現行のシステムが「そういう仕組みじゃない」のは当たり前です。
元コメの主張は「未収分は保険組合が徴収するように改正してくれ」ってことなんですから、
そういう徴収ができるように仕組みを変えるって話で。
保険組合にとって、徴収すべき金額は、
旧システム: 保険料のみ
新システム: 保険料+3割負担額
にする感じ。
3割分については、事業主は負担せず、まるごと正確に被保険者負担にする必要があるので、
自動車保険の等級みたいな大ざっぱなシステムにしちゃだめでしょ。
組合から請求する金額側では「金額の小さな未払い」は発生しませんが、
その代わり、(事業主側だけでの保険料計算ができないので)保険料の徴収システムが格段に複雑にはなりますけどね。
#雇用者の医療機関の使用状況が雇用主にまるわかりになるので、そっちのプライバシー保護的な観点では実現が難しいとは思いますが…