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アニメ自動録画支援ソフトfoltia、Amazon Cloud Driveへの録画データ自動アップロード機能を実装」記事へのコメント

  • クラウドストレージへのアップロードは現行法では送信可能化権の侵害とされる可能性が高い(MYUTA事件、録画ネット事件など)ので、著作権のある番組をこの機能でアップロードするとユーザーが著作権侵害したという扱いにされる気がしますが……。

    ざっと説明見る限り、違法な使い方ができないようなガードはいっさいかかってないみたいなので、その辺はオウンリスクで違法にならないよう管理しろってことですかね。
    テレビ番組を対象にする限り、何をどうやっても違法行為になると思いますが。例外は政見放送くらいかな。

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    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • >クラウドストレージへのアップロードは現行法では送信可能化権の侵害とされる可能性が高い

      いいえ、一般的な非共有のクラウドストレージへのアップロードは現行法では送信可能化権や複製権の侵害には当たりません。
      理由は既に#3054427 [srad.jp]のACさんがおっしゃっていますが、Amazon Cloud Driveなどのクラウドストレージへのアップロード行為の主体はユーザーであるからです。非共有でユーザーが使用する限り私的複製(著作権法30条)に該当し、複製権の侵害に当たりません。
      また、複製行為の主体がユーザーですから、送信可能化行為の主体もユーザーです。
      そしてユーザーは自分自身に対してしか送信しませんから、公衆送信を前提とする送信可能化権の侵

      • MYUTAのようながっちがちに個人認証のかかった環境ですら送信可能化権侵害が成立すると言うことは、私的利用みたいな例外規定のない送信可能化権侵害はおおよそ全てのクラウドストレージで成立しますよね。

        実際問題として、パスワードを設定した程度では公衆送信からは外れないと扱われるようだし、クラウドロッカーでは海賊版販売が行われていますので、「実際にダウンロー したユーザーが存在しなくても、可能な状態にしたらアウト」と言う理不尽な条件で成立する送信可能化権にはやっぱり引っかかってしまうのではないですかね。

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        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        • >MYUTAのようながっちがちに個人認証のかかった環境ですら送信可能化権侵害が成立すると言うことは、

          がっちがちに個人認証のかかった環境かどうかは、送信可能化権侵害の判断にほとんど影響しません。
          MYUTA事件の争点は判決文にあるように行為主体は誰かということです。

          3 争点
           (2) 公衆送信権侵害の有無
            イ 送信可能化権
              本件サーバにおける3G2ファイルの蔵置について,送信可能化行為がされたといえるか
              送信可能化行為であるとして,その行為主体が誰か

          >私的利用みたいな例外規定のない送信可能化権侵害はおおよそ全てのクラウドストレ

          • >ユーザーが自分自身に送信可能な状態にするだけなら公衆送信に該当しないのでセーフです。
            一般的なユーザーIDとパスワードを使った認証は、パスワードを他人に教えたら誰でもダウンロードできる状態になりますが?

            本当に自分だけしかアクセスできない認証機構なんて現時点の技術力では実現不可能なので机上の空論ですね。

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            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
            • そういうレスを書くということは、こちらが提示した資料は読んで頂けなかったようですね。

              >一般的なユーザーIDとパスワードを使った認証は、パスワードを他人に教えたら誰でもダウンロードできる状態になりますが?

              えぇ、その場合は「IDとパスワードを他人に教える行為」が公衆送信が可能な状態(ダウンロードできる状態)を作り出したことになりますから送信可能化権の侵害となり、「IDとパスワードを他人に教える行為」をした人が送信可能化権の侵害者と判断されます。
              ユーザーIDとパスワードを使ったゆるい認証機構のせいで送信可能化権の侵害になるのではなく

              • いや、その資料まねきTVの判例だけをもとにしたやつでしょ……。
                ロケフリは機器ベースで認証するから1対1と見なすことができるけど、それは個人認証じゃない方法で配信先を絞ってるだけで、一般的なクラウドストレージに適用できるわけがないよね。

                パスワードを教えなければってのも、ユーザーから見れば当然の感覚だろうけれど、その理屈だと相応の管理責任が問われることになると思うよ。
                過失で公開しちゃった場合でも情状酌量されるだけで侵害なことには違いないし。

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                しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
                親コメント
              • 返信遅れて済みません。

                >いや、その資料まねきTVの判例だけをもとにしたやつでしょ……。

                いえ、違います。その資料 [hokudai.ac.jp]に実際に目を通せば分かりますが、MYUTA事件などにもきちんと言及してあります。
                具体的には『CD等の楽曲を携帯電話で聴くことができるようにする1対1のインターネット上のストレージ・サービスが問題となった「MYUTA」事件において、裁判所は、当該サービスの中心的役割を果たすサーバを所有・支配・設置・管理していることやユーザーソフトを提供していること等に着目し、サービス利用者による複製行為と、自動公衆送信行為がサービス提供者の管理の下で行われていると評価できることを理由に、サービス提供者が複製行為と自動公衆送信行為の主体であると認定した。』などの記述があります。

                >ロケフリは機器ベースで認証するから1対1と見なすことができるけど、それは個人認証じゃない方法で配信先を絞ってるだけで、一般的なクラウドストレージに適用できるわけがないよね。

                上記で示したように裁判所は「自動公衆送信装置」が1対1と見せるかどうかとか個人認証がどうだとか配信先が絞られているかはほとんど重視していません。
                ロケフリは1対1的な送信しかできませんが、それでも最高裁は「自動公衆送信装置」に該当すると判断し、違法だとされました。
                その判断のロジックについてはその資料で『第一に、本件装置が自動公衆送信装置であるか否かを判断する前に、まず「自動送信装置」を利用して、送信を行う主体を判断する必要がある。第二に、送信の主体にとって、受信者が公衆であるか否かを判断する、というのである。要するに、自動公衆送信行為を判断するには、予め「自動公衆送信装置」の該当性を判断するのではなく、「自動送信装置」であることが明らかであれば、装置自体の機能にかかわらず、送信主体の判断段階に入るべきである』と説明されています。
                結局、装置の認証がどうのこうのとは無関係に、送信行為の主体が実質として業者であればその送信相手であるサービス利用者は公衆なのだから違法ということです。

                これら事件の裁判所の判断に基づいて#3054790 [srad.jp]で示した文化庁の文化審議会著作権分科会が検討した結果が、一般的なクラウドストレージであれば送信主体は業者ではなくサービス利用者であり、その送信相手は利用者自身であって公衆ではないから合法という見解です。そしてこれが通説であると私は認識しています。

                >パスワードを教えなければってのも、ユーザーから見れば当然の感覚だろうけれど、その理屈だと相応の管理責任が問われることになると思うよ。
                >過失で公開しちゃった場合でも情状酌量されるだけで侵害なことには違いないし。

                著作権法で刑事罰が科せられるのは故意犯のみです。
                過失では情状酌量以前にそもそも著作権法上の犯罪になりえません。
                過失で著作権者に損害を与えた場合はもちろん相応の賠償責任(民法709条)が過失者に生じますが、それは当たり前ではないでしょうか。

                民法第709条
                 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

                以上から、MYUTA事件や録画ネット事件などを引き合いにして、一般的なクラウドストレージまで著作権法違反だと主張するのは不合理です。

                親コメント

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

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