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解りにくいけど、国税庁が指定した指定納付受託者リストの中から、納税者が業者を選んで委託する仕組み、ってことだね。ただ、現時点で、指定納付受託者リストには一件しか登録されてない [nta.go.jp]って話。
よって、go.jpで運用するのは不適切。
そもそもどういうドメインが適切なのか、って話と、EV SSL証明書を使ってないのはどうか、って話は残る。
告示の読み方を知らないようだが、告示というものは変更があった部分だけを知らせるもの。他の業者は別の告示が出てる。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161003_01/index.htm [nta.go.jp]
告示の読み方を知らないのは君の方だろ。それは1号だ。今の話題は2号な。
タレコミの「(Togetterまとめ [togetter.com])」にちゃんと書いてあったぞ。ストーリー読んでから書くと恥をかかずに済むぞ。
改正国税通則法34条の3 1項1号及び2号(e-gov未掲載)一 第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。二 電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
この1号に当たる納付を認める事業者として国税庁長官が指定した事業者は以下の通り。https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161003_01/index.htm [nta.go.jp]ファミリーマート、セブンイレブン、ローソンなど各コンビニ事業者が指定されている。
そして2号に当たる納付を認める事業者として国税庁長官が指定した事業者は以下。https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161003_02/index.htm [nta.go.jp]トヨタファイナンス一社となっている。
告示の読み方を知らないようだが、告示というものは変更があった部分だけを知らせるもの。
キミの指定したのは、一号の方というのは、別ACが指摘したとおり。
しかも、キミが提示した一号の方も、私が提示した二号の方も、どちらも「平成二十八年九月二十日」付。もし変更部分のみ知らせるとしても、同一日付に増分が出るってのも、チョッと考えればヘンな話なのが解る。
ちなみに、「平成二十八年九月二十日」以外に変更があったかどうか、私も事前にググってはみて、コメントを書いた。キミに指摘されるまでもなく。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
国税庁が委託しているのではなく、納税者が委託するもの (スコア:2)
解りにくいけど、国税庁が指定した指定納付受託者リストの中から、納税者が業者を選んで委託する仕組み、ってことだね。
ただ、現時点で、指定納付受託者リストには一件しか登録されてない [nta.go.jp]って話。
よって、go.jpで運用するのは不適切。
そもそもどういうドメインが適切なのか、って話と、
EV SSL証明書を使ってないのはどうか、って話は残る。
Re:国税庁が委託しているのではなく、納税者が委託するもの (スコア:0)
告示の読み方を知らないようだが、告示というものは変更があった部分だけを知らせるもの。
他の業者は別の告示が出てる。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161003_01/index.htm [nta.go.jp]
Re:国税庁が委託しているのではなく、納税者が委託するもの (スコア:1)
告示の読み方を知らないのは君の方だろ。それは1号だ。今の話題は2号な。
タレコミの「(Togetterまとめ [togetter.com])」にちゃんと書いてあったぞ。ストーリー読んでから書くと恥をかかずに済むぞ。
改正国税通則法34条の3 1項1号及び2号(e-gov未掲載)
一 第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
二 電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
この1号に当たる納付を認める事業者として国税庁長官が指定した事業者は以下の通り。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161003_01/index.htm [nta.go.jp]
ファミリーマート、セブンイレブン、ローソンなど各コンビニ事業者が指定されている。
そして2号に当たる納付を認める事業者として国税庁長官が指定した事業者は以下。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/161003_02/index.htm [nta.go.jp]
トヨタファイナンス一社となっている。
Re:国税庁が委託しているのではなく、納税者が委託するもの (スコア:1)
告示の読み方を知らないようだが、告示というものは変更があった部分だけを知らせるもの。
キミの指定したのは、一号の方というのは、別ACが指摘したとおり。
しかも、キミが提示した一号の方も、私が提示した二号の方も、どちらも「平成二十八年九月二十日」付。
もし変更部分のみ知らせるとしても、同一日付に増分が出るってのも、チョッと考えればヘンな話なのが解る。
ちなみに、「平成二十八年九月二十日」以外に変更があったかどうか、私も事前にググってはみて、コメントを書いた。
キミに指摘されるまでもなく。