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属地主義ならサーバは米国ということなので、日本の司法権は及ばないかだろうから「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?
わいせつ電磁的記録頒布罪については国外犯処罰規定がないため、原則どおり属地主義であり、国内犯しか処罰できません。わいせつ電磁的記録頒布罪の場合、「頒布」が日本で行われればよいので、日本国内にいる顧客にダウンロードさせれば国内犯として処罰可能となります。裁判例としては、東京高判平成25年2月22日高裁刑集66巻1号6頁があります。http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=83473 [courts.go.jp]
ちなみに、わいせつ電磁的記録等頒布罪(刑法175条1項後段)ではなく、わいせつ物等頒布罪(刑法175条1項前段)については、サーバーが海外にあっても日本国内から閲覧が可能である以上、犯罪の結果が日本国内で生じているとして、成立を肯定する学説はあります。ただし、こちらについては裁判例がないと思います。
「わいせつ物等頒布罪」ではなく「わいせつ物等陳列罪」のほうでした。失礼しました。
ちなみに、引用されている報道によると、逮捕された被疑者は米国籍とのことです。
リンク先の産経のページでは、> 米国籍で住居不詳の会社員、> 日本国籍も持っており、となってますね。
なんてのか、その記述だけでこの手の業者が一生懸命に法の網を潜ろうとしているってのは十分に伝わるな。
さくらインターネットが中国国籍の利用者の中国批判行為を禁止したけど、海外のサーバだから司法権は及ばないとか通用しない流れになってきてるのか。関係者が入国した途端に逮捕とかたまらんだろうし。https://www.sakura.ad.jp/agreement/20170315_taihi_kihon.pdf [sakura.ad.jp]
さくらインターネットの新しい基本約款 [sakura.ad.jp](新旧対照表 [sakura.ad.jp])は、
xxii. 中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為ア 中国の法令が規制するコンテンツを掲載する行為イ 中国の法令にて特別な許可証を必要とする事業を営む場合において、当該許可証を有さずにコンテンツを掲載する行為ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為エ 中国の文化・習慣に対する過激な意見のコンテンツを掲載する行為オ 中国の機密・安全を脅かす恐れのあるコンテンツを掲載する行為カ 帝国主義的・封建主義的な思想や迷信を発表する行為
という部分が印象的なので、あちこちで引用されて話題になっているようです。
ここだけ見ると、日本からの利用だとあまり関係ないように思えますが、全体を読んでみると日本国籍の日本居住者であっても中国政府の言いなりで表現の自由が制限され、かつ通信の秘密も守れれない(中国政府に情報が公開される)という最悪の約款 であることが分かります。
例えば、中国政府にとって都合の悪い記事をWebサイト等に公開したい場合や、専用サーバやVPSに中国政府が欲しい機密情報が含まれている場合に、情報の公開停止や個人情報・機密情報の提供を中国政府によって求められる恐れがあります。
その際に、中国政府の要請に応じないと「当社の指定国における許可証その他関連資格が取り消される可能性がある」とさくらインターネットが判断した場合に、「利用者の通信の秘密に属する情報」が中国政府に提供される恐れがあります。
また、さくらインターネット株式会社の選択により、正式裁判ではなく仲裁によって紛争を解決することを強制され、しかも上訴の権利(正式裁判に訴える権利)すらないとされています。しかも、仲裁の際の仲裁人の選任権がさくらインターネットにあるという極めて不平等な約款です。
正式裁判で争う権利すらないという条項が有効なのか……、と疑問に思う人も多いかもしれませんが、(特に法人間の契約では)こういった仲裁条項は、予め当事者間の契約の中で仲裁合意がある場合には有効とされます。ただし、一般消費者の場合は、消費者契約法第10条によって無効を主張できる可能性があります。仲裁人の選任権がさくらインターネットにあるのならば、さくらインターネット側に有利な決定がなされる可能性が高いので、例えば一般の裁判では認められないような高額の賠償金をさくらインターネットに対して行わなければならないという決定がなされる恐れもあり極めて危険です。最悪の場合、さくらインターネットが選任した仲裁人が、おたくが中国政府によって都合の悪いコンテンツを発信したせいで、中国における許可証その他関連資格が取り消されたので、その損害として○億円支払えといった決定をする可能性だってあるわけです。
こういった約款は企業側に有利に書かれていることが多いですが、ここまで酷いレンタルサーバの約款は今まで見たことがありません。普通のレンタルサーバ・専用サーバ・VPSの約款には、正式裁判で争う権利を剥奪するような仲裁条項は存在しません。 同業他社の約款 [conoha.jp]を見れば分かりますが、「本規約等に関連又は起因して会員と当社の間に生じた一切の紛争の解決については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。」などと正式裁判で争う権利があるのが一般的です。
第16条(禁止事項)1.利用者は、次の各号に該当する行為を行ってはなりません。 (中略)xxv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、当社の指定国における許可証その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断したとき 第21条(通信の秘密の保護) (中略)3.当社は、利用者が第16条各項のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービスの円滑な提供を確保するために必要と当社が認める範囲で利用者の通信の秘密に属する情報の一部を第三者に提供することができます。 第35条(紛争の解決) (中略)2.(中略)当社の選択により、裁判所への提訴に代えて、日本の東京における日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って行われる仲裁により解決することができ、利用者はこれに同意します。当該仲裁は、当社によって選任される1名の仲裁人により行われ、仲裁手続の言語は日本語とします。当該仲裁における判断は上訴の権利を伴わず、利用者及び当社を拘束します。
一般社団法人 日本商事仲裁協会 仲裁のご案内 [jcaa.or.jp] より引用(太字強調は引用者)
仲裁とは (中略)法律上仲裁とは、(中略)当事者が、紛争の解決を第三者(これを仲裁人という)の判断に委ね、その判断(これを仲裁判断という)に従うという合意(これを仲裁合意という)に基づき紛争を解決する手続をいいます。この手続は、あまり一般に知られていませんが、法(わが国では仲裁法がこれに当たる)によって認められた紛争解決制度です。仲裁人が行う仲裁判断には、訴訟の確定判決と同一の効力が与えられています(仲裁法45条1項)。したがって仲裁は、訴訟と同様に、紛争を終局的に解決する制度です。当事者間に仲裁合意があるにもかかわらず、一方の当事者が裁判所に提訴した場合には、他方の当事者はその仲裁合意の存在を主張すれば、わが国では訴えは却下されます。 この仲裁という紛争解決方法は、訴訟と比べて、とりわけ、国際ビジネス紛争の解決方法として利点があり、訴訟と並んで、あるいは訴訟以上に広く利用されています。 仲裁の特徴 迅速性(中略)裁判官に当たる仲裁人(中略)
仲裁とは
(中略)法律上仲裁とは、(中略)当事者が、紛争の解決を第三者(これを仲裁人という)の判断に委ね、その判断(これを仲裁判断という)に従うという合意(これを仲裁合意という)に基づき紛争を解決する手続をいいます。
この手続は、あまり一般に知られていませんが、法(わが国では仲裁法がこれに当たる)によって認められた紛争解決制度です。仲裁人が行う仲裁判断には、訴訟の確定判決と同一の効力が与えられています(仲裁法45条1項)。したがって仲裁は、訴訟と同様に、紛争を終局的に解決する制度です。当事者間に仲裁合意があるにもかかわらず、一方の当事者が裁判所に提訴した場合には、他方の当事者はその仲裁合意の存在を主張すれば、わが国では訴えは却下されます。
この仲裁という紛争解決方法は、訴訟と比べて、とりわけ、国際ビジネス紛争の解決方法として利点があり、訴訟と並んで、あるいは訴訟以上に広く利用されています。
仲裁の特徴
迅速性
(中略)裁判官に当たる仲裁人(中略)
これを読めば、裁判官に当たる仲裁人の選任権が、さくらインターネット側だけにあるという約款が極めて非常識・不平等・危険なものであることをお分かりいただけると思います。
レンタルサーバ業界が企業買収等によりGMO系だらけになっていく中、比較的優良なサービスを提供していたさくらインターネットには期待していたのに、史上最悪レベルの約款の改悪があり、大変残念です。
(新設)
第36条(分離可能性)1.本基本約款およびサービス別約款について、いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の日本または利用者が居住する国(利用者が法人の場合は、利用者の本店が所在する国)の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
最悪消費者契約法違反だと主張されることも分かってるからこんなのも新設されてるのかさくらインターネットもやり方が汚なくなったもんだ
社長が田中邦裕から変わったのか?
以前にさくらとちょっと揉めた経験から言うと、さくらの法務がガバガバなだけでしょ。たぶん誰かから言われたのをそのまま鵜呑みにして、ろくに考えていないと思う。
さくらインターネットを擁護しとくと,日本の裁判所の判決は海外には強制力がないけど仲裁合意があれば多くの国で,これに基づく強制執行を行うことが可能です。海外との取引を視野にいれると,仲裁合意は必要です。
外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)においてその旨が定められており,多くの国がこの条約に署名しているからです。144か国がニューヨーク条約の締約国となっており,日本,ロシア,中国も締約しています。
http://fec-jpn.main.jp/bsncolumn.pdf [fec-jpn.main.jp]
しかし,仲裁人の選任権がさくらインターネットのみにある点は,ユーザーにとっては著しく不利益ですね。
>日本の裁判所の判決は海外には強制力がないけど日本の判決に基づいて強制執行が可能か否かは国によります。仲裁判断のほうがより確実なのは確かですけど。一応、気になったので。
> 日本の判決に基づいて強制執行が可能か否かは国によります。
なるほど。個別の条約などにより国外に対する強制執行が可能な場合もあるわけですね。
いえ、(私の知る限り)どの国でもその国内法において一定範囲で外国判決の効力を認め、外国判決に基づく強制執行を可能としています。例えば日本の場合、民事訴訟法118条と民事執行法22条6号に規定があります。ただ、お互いに「相互の保証」(お前が認めてくれるならこっちも認めてやる)が要件とされている場合など、実際に申立てをした例がないとよく分からない場合が多いです。
また、(特に発展途上国の場合、)法律の条文上は可能なはずでも実務上は困難ないし不可能という例もあります。これは外国判決に限らず仲裁判断でも同じです。
ふたばあたりがモロに影響受けそうだなー
虹裏にその手のニューススレが頻繁に立つようになったのは、2chのアフィブログ転載禁止運動のせいだが。
流れ込んできたコピペブログの運営者とそのフォロワーが、政治ネタをやりやすいように空気を変えようと自演するんだもの…
中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為と断ってるんならいいんじゃね?契約書の文字が小さすぎてそこまで読めなかったのなら日本の民法や商法でもって無効にできるそもそも、そのサイト独自のコンテンツでそのサイトに登録するしか方法はないエロ動画案件と、あまたあるISPの中の一社をことさら取り上げて騒ぐことに関連性はないだろ?
もしかして、嫌がらせに見せかけた広告?
> 中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為と断ってるんならいいんじゃね?
xxv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、当社の指定国における許可証その他関連資格が取り消される可能性があると当社が判断したとき
の部分は中国の法令が適用される利用者以外にもかかってるよ
> あまたあるISPの中の一社をことさら取り上げて騒ぐことに関連性はないだろ?
さくらの約款改正はタイミング的に今回のカリビアンの件に起因してるだろうしAWSやGoogleにシェアとられて日本のサーバー屋はGMOとさくらとNTT Dataぐらいしか残ってないから大問題だわ
中国を甘く見ない方がいいよ適当に中国向けの商売始めると政府や共産党の言いなりにならざるを得なくなる
カリビアンの件で、アメリカ国籍のサバ缶が逮捕された。逆の立場で考えてみると、たぶん今回のさくらの件は、中国人向けに中国法に違反するサービスを提供する輩を排除するためなんだろうな。例えば中国向けの迂回路としてのVPSサービスとか。
> もしかして、嫌がらせに見せかけた広告?これを見て、さくらと契約したくなる人なんて流石にいないだろw
ここだけ見ると、日本からの利用だとあまり関係ないように思えますが
ダウト!
中国の法律は、日本に住む日本人にも適用される普通の日本人も「中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者」だよ
日本にいるから直接処罰できないので事実上放置されてるだけだから日本で共産党批判したら中国の法律に違反するので中国入国時に逮捕される
高卒なもんで規約とか読んでもさっぱり意味がわかんないから参考になった
さくらがやばいことだけはわかったんだけど、さくら以外でまともなレンタルサーバ会社ってある?英語とかできないので日本の会社で頼む宗教上の理由でGMOは駄目なんでGMO以外でよろしく(デジロックとかロリポもGMOに吸収されたので却下)
グローバル展開したいなら海外向け約款を別に作ればよいだけであってその方がよっぽどシンプル既存の日本からの契約者を新約款にする必要は全くない
・当該仲裁は、当社によって選任される1名の仲裁人により行われ、仲裁手続の言語は日本語とします。・当該仲裁における判断は上訴の権利を伴わず、利用者及び当社を拘束します。
これとか流石におかしいだろ自社が裁判官やったら好き勝手な判決出し放題
さくらインターネットは上場してから色々おかしくなったイメージ法務部がどうせ顧客は約款読まないだろうと馬鹿にして最大限好き勝手できるようにしてみたんだろうけど今回の改正は限度が過ぎて炎上ラインを超えたな
>第16条(禁止事項)>ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為
うわ・・・悪法でもそれが適用される国籍を持ってると、海外企業までもが遵守を強いるようになってるんですね・・・何が正義なんでしょうね・・・
> うわ・・・悪法でもそれが適用される国籍を持ってると、海外企業までもが遵守を強いるようになってるんですね・・・
中国の法律は国籍に関係なく全人類に適用されるんですよこれ、ネタじゃなくてマジです
いわゆる「保護主義」という考え方があり、自国や自国民の不利益になる行為は加害者の国籍や場所を問わないとするものです。中国がその立場をとっているとしたら「中華人民共和国の法令が適用される利用者」とは全世界の人間という解釈も成り立ちます。常識的に考えればまったくばかげたことではありますが、そう主張される可能性はないわけではないのです。
第1次的には、契約当事者であるさくらインターネットが当該規定の趣旨に照らして(すなわち、中国法に照らして)判断するのでは。その過程は公表されないでしょう。これを根拠に契約解除とされた顧客によって、契約の有効性確認や契約違反による損害賠償請求といった訴訟が提起されれば、裁判所が判断するでしょう。その場合、裁判所はやはり契約の規定の趣旨に照らして(すなわち、中国法に照らして)判断するでしょうし、その判断過程は判決において示されます(当該判決は、それなりに意義のある裁判例であるとされればウェブや雑誌で公表されますし、そうでない場合も裁判所に行けば閲覧可能です)。
はてブでも話題になってきてる [hatena.ne.jp]し、この約款はやばい気がする
結局、ユーザーコンテンツも中国の法律にも従わざるを得なくなるだろうな
これ、結構大きい問題だから、別のストーリーとしてタレ込んだ方がいいんじゃない?個人でレンタルサーバ借りている人とか大抵SAKURAかロリポップ(これもさくらの再販)だろうから影響力高いし
一応ニュースのリンクは既にタレ込まれてはいる。
>「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?
☓属地主義○属人主義
#訂正だけなのでAC
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:2)
属地主義ならサーバは米国ということなので、日本の司法権は及ばないかだろうから
「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:3, 参考になる)
わいせつ電磁的記録頒布罪については国外犯処罰規定がないため、原則どおり属地主義であり、国内犯しか処罰できません。
わいせつ電磁的記録頒布罪の場合、「頒布」が日本で行われればよいので、日本国内にいる顧客にダウンロードさせれば国内犯として処罰可能となります。
裁判例としては、東京高判平成25年2月22日高裁刑集66巻1号6頁があります。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail3?id=83473 [courts.go.jp]
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:2)
ちなみに、わいせつ電磁的記録等頒布罪(刑法175条1項後段)ではなく、わいせつ物等頒布罪(刑法175条1項前段)については、サーバーが海外にあっても日本国内から閲覧が可能である以上、犯罪の結果が日本国内で生じているとして、成立を肯定する学説はあります。ただし、こちらについては裁判例がないと思います。
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:1)
「わいせつ物等頒布罪」ではなく「わいせつ物等陳列罪」のほうでした。失礼しました。
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:1)
ちなみに、引用されている報道によると、逮捕された被疑者は米国籍とのことです。
Re: (スコア:0)
リンク先の産経のページでは、
> 米国籍で住居不詳の会社員、
> 日本国籍も持っており、
となってますね。
Re: (スコア:0)
なんてのか、その記述だけでこの手の業者が一生懸命に法の網を潜ろうとしているってのは十分に伝わるな。
Re: (スコア:0)
さくらインターネットが中国国籍の利用者の中国批判行為を禁止したけど、
海外のサーバだから司法権は及ばないとか通用しない流れになってきてるのか。
関係者が入国した途端に逮捕とかたまらんだろうし。
https://www.sakura.ad.jp/agreement/20170315_taihi_kihon.pdf [sakura.ad.jp]
さくらの新約款は日本国籍の日本居住者にも影響する「史上最悪」の約款 (スコア:4, 興味深い)
さくらインターネットの新しい基本約款 [sakura.ad.jp](新旧対照表 [sakura.ad.jp])は、
という部分が印象的なので、あちこちで引用されて話題になっているようです。
ここだけ見ると、日本からの利用だとあまり関係ないように思えますが、全体を読んでみると日本国籍の日本居住者であっても中国政府の言いなりで表現の自由が制限され、かつ通信の秘密も守れれない(中国政府に情報が公開される)という最悪の約款 であることが分かります。
例えば、中国政府にとって都合の悪い記事をWebサイト等に公開したい場合や、専用サーバやVPSに中国政府が欲しい機密情報が含まれている場合に、情報の公開停止や個人情報・機密情報の提供を中国政府によって求められる恐れがあります。
その際に、中国政府の要請に応じないと「当社の指定国における許可証その他関連資格が取り消される可能性がある」とさくらインターネットが判断した場合に、「利用者の通信の秘密に属する情報」が中国政府に提供される恐れがあります。
また、さくらインターネット株式会社の選択により、正式裁判ではなく仲裁によって紛争を解決することを強制され、しかも上訴の権利(正式裁判に訴える権利)すらないとされています。しかも、仲裁の際の仲裁人の選任権がさくらインターネットにあるという極めて不平等な約款です。
正式裁判で争う権利すらないという条項が有効なのか……、と疑問に思う人も多いかもしれませんが、(特に法人間の契約では)こういった仲裁条項は、予め当事者間の契約の中で仲裁合意がある場合には有効とされます。ただし、一般消費者の場合は、消費者契約法第10条によって無効を主張できる可能性があります。仲裁人の選任権がさくらインターネットにあるのならば、さくらインターネット側に有利な決定がなされる可能性が高いので、例えば一般の裁判では認められないような高額の賠償金をさくらインターネットに対して行わなければならないという決定がなされる恐れもあり極めて危険です。最悪の場合、さくらインターネットが選任した仲裁人が、おたくが中国政府によって都合の悪いコンテンツを発信したせいで、中国における許可証その他関連資格が取り消されたので、その損害として○億円支払えといった決定をする可能性だってあるわけです。
こういった約款は企業側に有利に書かれていることが多いですが、ここまで酷いレンタルサーバの約款は今まで見たことがありません。普通のレンタルサーバ・専用サーバ・VPSの約款には、正式裁判で争う権利を剥奪するような仲裁条項は存在しません。 同業他社の約款 [conoha.jp]を見れば分かりますが、「本規約等に関連又は起因して会員と当社の間に生じた一切の紛争の解決については、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。」などと正式裁判で争う権利があるのが一般的です。
仲裁についての補足 (スコア:2)
一般社団法人 日本商事仲裁協会 仲裁のご案内 [jcaa.or.jp] より引用(太字強調は引用者)
これを読めば、裁判官に当たる仲裁人の選任権が、さくらインターネット側だけにあるという約款が極めて非常識・不平等・危険なものであることをお分かりいただけると思います。
レンタルサーバ業界が企業買収等によりGMO系だらけになっていく中、比較的優良なサービスを提供していたさくらインターネットには期待していたのに、史上最悪レベルの約款の改悪があり、大変残念です。
Re: (スコア:0)
(新設)
第36条(分離可能性)
1.本基本約款およびサービス別約款について、いずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の日本または
利用者が居住する国(利用者が法人の場合は、利用者の本店が所在する国)の法令により無効または執行不能と判断さ
れた場合であっても、当該約款の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続
して完全に効力を有するものとします。
最悪消費者契約法違反だと主張されることも分かってるからこんなのも新設されてるのか
さくらインターネットもやり方が汚なくなったもんだ
社長が田中邦裕から変わったのか?
Re: (スコア:0)
以前にさくらとちょっと揉めた経験から言うと、さくらの法務がガバガバなだけでしょ。
たぶん誰かから言われたのをそのまま鵜呑みにして、ろくに考えていないと思う。
Re: (スコア:0)
さくらインターネットを擁護しとくと,日本の裁判所の判決は海外には強制力がないけど
仲裁合意があれば多くの国で,これに基づく強制執行を行うことが可能です。
海外との取引を視野にいれると,仲裁合意は必要です。
外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)においてその旨が
定められており,多くの国がこの条約に署名しているからです。144か国がニューヨーク条
約の締約国となっており,日本,ロシア,中国も締約しています。
http://fec-jpn.main.jp/bsncolumn.pdf [fec-jpn.main.jp]
しかし,仲裁人の選任権がさくらインターネットのみにある点は,ユーザーにとっては著しく不利益ですね。
Re:仲裁についての補足 (スコア:1)
>日本の裁判所の判決は海外には強制力がないけど
日本の判決に基づいて強制執行が可能か否かは国によります。仲裁判断のほうがより確実なのは確かですけど。一応、気になったので。
Re: (スコア:0)
> 日本の判決に基づいて強制執行が可能か否かは国によります。
なるほど。
個別の条約などにより国外に対する強制執行が可能な場合もあるわけですね。
Re:仲裁についての補足 (スコア:1)
いえ、(私の知る限り)どの国でもその国内法において一定範囲で外国判決の効力を認め、外国判決に基づく強制執行を可能としています。例えば日本の場合、民事訴訟法118条と民事執行法22条6号に規定があります。ただ、お互いに「相互の保証」(お前が認めてくれるならこっちも認めてやる)が要件とされている場合など、実際に申立てをした例がないとよく分からない場合が多いです。
また、(特に発展途上国の場合、)法律の条文上は可能なはずでも実務上は困難ないし不可能という例もあります。これは外国判決に限らず仲裁判断でも同じです。
Re: (スコア:0)
ふたばあたりがモロに影響受けそうだなー
虹裏にその手のニューススレが頻繁に立つようになったのは、2chのアフィブログ転載禁止運動のせいだが。
流れ込んできたコピペブログの運営者とそのフォロワーが、政治ネタをやりやすいように空気を変えようと自演するんだもの…
Re: (スコア:0)
中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為
と断ってるんならいいんじゃね?
契約書の文字が小さすぎてそこまで読めなかったのなら日本の民法や商法でもって無効にできる
そもそも、そのサイト独自のコンテンツでそのサイトに登録するしか方法はないエロ動画案件と、あまたあるISPの中の一社をことさら取り上げて騒ぐことに関連性はないだろ?
もしかして、嫌がらせに見せかけた広告?
Re: (スコア:0)
> 中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為
と断ってるんならいいんじゃね?
xxv. 利用者の行為(不作為を含みます)により、当社の指定国における許可証その他関連資格が取り消される可能性が
あると当社が判断したとき
の部分は中国の法令が適用される利用者以外にもかかってるよ
> あまたあるISPの中の一社をことさら取り上げて騒ぐことに関連性はないだろ?
さくらの約款改正はタイミング的に今回のカリビアンの件に起因してるだろうし
AWSやGoogleにシェアとられて日本のサーバー屋はGMOとさくらとNTT Dataぐらいしか残ってないから大問題だわ
中国を甘く見ない方がいいよ
適当に中国向けの商売始めると政府や共産党の言いなりにならざるを得なくなる
Re: (スコア:0)
中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者については、以下の行為
と断ってるんならいいんじゃね?
契約書の文字が小さすぎてそこまで読めなかったのなら日本の民法や商法でもって無効にできる
そもそも、そのサイト独自のコンテンツでそのサイトに登録するしか方法はないエロ動画案件と、あまたあるISPの中の一社をことさら取り上げて騒ぐことに関連性はないだろ?
もしかして、嫌がらせに見せかけた広告?
カリビアンの件で、アメリカ国籍のサバ缶が逮捕された。
逆の立場で考えてみると、たぶん今回のさくらの件は、中国人向けに中国法に違反するサービスを提供する輩を排除するためなんだろうな。
例えば中国向けの迂回路としてのVPSサービスとか。
Re: (スコア:0)
> もしかして、嫌がらせに見せかけた広告?
これを見て、さくらと契約したくなる人なんて流石にいないだろw
Re: (スコア:0)
ここだけ見ると、日本からの利用だとあまり関係ないように思えますが
ダウト!
中国の法律は、日本に住む日本人にも適用される
普通の日本人も「中華人民共和国(以下、「中国」といいます)の法令が適用される利用者」だよ
日本にいるから直接処罰できないので事実上放置されてるだけ
だから日本で共産党批判したら中国の法律に違反するので中国入国時に逮捕される
代わりのレンタルサーバは? (スコア:0)
高卒なもんで規約とか読んでもさっぱり意味がわかんないから参考になった
さくらがやばいことだけはわかったんだけど、さくら以外でまともなレンタルサーバ会社ってある?
英語とかできないので日本の会社で頼む
宗教上の理由でGMOは駄目なんでGMO以外でよろしく
(デジロックとかロリポもGMOに吸収されたので却下)
Re: (スコア:0)
グローバル展開したいなら海外向け約款を別に作ればよいだけであってその方がよっぽどシンプル
既存の日本からの契約者を新約款にする必要は全くない
・当該仲裁は、当社によって選任される1名の仲裁人により行われ、仲裁手続の言語は日本語とします。
・当該仲裁における判断は上訴の権利を伴わず、利用者及び当社を拘束します。
これとか流石におかしいだろ
自社が裁判官やったら好き勝手な判決出し放題
さくらインターネットは上場してから色々おかしくなったイメージ
法務部がどうせ顧客は約款読まないだろうと馬鹿にして最大限好き勝手できるようにしてみたんだろうけど
今回の改正は限度が過ぎて炎上ラインを超えたな
Re: (スコア:0)
>第16条(禁止事項)
>ウ 中国に対する反体制的な意見のコンテンツを掲載する行為
うわ・・・悪法でもそれが適用される国籍を持ってると、海外企業までもが遵守を強いるようになってるんですね・・・
何が正義なんでしょうね・・・
Re: (スコア:0)
> うわ・・・悪法でもそれが適用される国籍を持ってると、海外企業までもが遵守を強いるようになってるんですね・・・
中国の法律は国籍に関係なく全人類に適用されるんですよ
これ、ネタじゃなくてマジです
Re: (スコア:0)
いわゆる「保護主義」という考え方があり、自国や自国民の不利益になる行為は加害者の国籍や場所を問わないとするものです。
中国がその立場をとっているとしたら「中華人民共和国の法令が適用される利用者」とは全世界の人間という解釈も成り立ちます。
常識的に考えればまったくばかげたことではありますが、そう主張される可能性はないわけではないのです。
Re:属人主義と属地主義、どちらを適用? (スコア:1)
第1次的には、契約当事者であるさくらインターネットが当該規定の趣旨に照らして(すなわち、中国法に照らして)判断するのでは。その過程は公表されないでしょう。
これを根拠に契約解除とされた顧客によって、契約の有効性確認や契約違反による損害賠償請求といった訴訟が提起されれば、裁判所が判断するでしょう。その場合、裁判所はやはり契約の規定の趣旨に照らして(すなわち、中国法に照らして)判断するでしょうし、その判断過程は判決において示されます(当該判決は、それなりに意義のある裁判例であるとされればウェブや雑誌で公表されますし、そうでない場合も裁判所に行けば閲覧可能です)。
Re: (スコア:0)
はてブでも話題になってきてる [hatena.ne.jp]し、この約款はやばい気がする
結局、ユーザーコンテンツも中国の法律にも従わざるを得なくなるだろうな
誰かタレこんで (スコア:0)
これ、結構大きい問題だから、別のストーリーとしてタレ込んだ方がいいんじゃない?
個人でレンタルサーバ借りている人とか大抵SAKURAかロリポップ(これもさくらの再販)だろうから影響力高いし
Re: (スコア:0)
一応ニュースのリンクは既にタレ込まれてはいる。
Re: (スコア:0)
>「日本国籍」ということで属地主義でアウトということなのかな?
☓属地主義
○属人主義
#訂正だけなのでAC