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ただ、この連載が成功裏に終わって、ネットワークにおける共通合意や文化に基礎をおいた「法」らしきものが見えてきたとしても、それが拘束力を持つ法になることについては、残念ながら諦めてもらっていたほうがいい。ここでやろうとしていることは、法律学の世界で絶対の「禁じ手」である立法論、すなわち法律を作ったり改正したりしましょうという提案どころか、さらに立法論からも相手にされないような「法ですらない慣習」に関する法的な、あくまでも「的」な考察でしかないから。
法学者が立法へ働きかけるのは禁じ手、という認識があるようなので、タレコミ文の
これ
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
働きかける…のか? (スコア:4, 興味深い)
法学者が立法へ働きかけるのは禁じ手、という認識があるようなので、タレコミ文の
Re:働きかける…のか? (スコア:2, 参考になる)
ご存知でない方もいらっしゃるでしょうから。
立法論の対概念は解釈論です。
既存の法についての運用。
で。
最近は大学などでも立法論の必要性がいわれてると思います。
政策学とか(刑法の)被害者学とか。その他いろいろ。
昔ほど絶対の禁じ手というものでもない気がしますよ。