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書籍の場合、一旦発行されて人手に渡ったら(少なくとも物体としての本の扱いに関して)著作権者の権利は消尽するだろ?購入者から他人への譲渡、古本市場での流通みたいなの。
著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。で「利用」の範疇でも初回限りで消尽する奴もある。
公開されてたWebページの「使用」法とは何なんだろうね。あるいはWebページの権利は消尽せんのかね。
屋外の誰でも見れる場所に設
>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う正解。修辞上は似たように見える行為でも、明文で権利が制限されるされないで全然違う。「公衆送信権」は38条からも除外されてるし、そんだけ「強力な権利として設定されてる」、強すぎんじゃねってのが言いたかったこと。
>>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う>正解。重箱の隅的なツッコミを入れるなら、「利用者に対する許可」と「権利者に対する権利の制限」では180度ベクトルが違う点(第五款30〜50条は「著作権の制限」)、先の問いかけの屋外美術のアナロジーも、46条3項の「…屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合」に相当してInternet Archiveはアウトだろ、ってのがある。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
消尽しない電子著作権 (スコア:0)
書籍の場合、一旦発行されて人手に渡ったら(少なくとも物体としての本の扱いに関して)
著作権者の権利は消尽するだろ?
購入者から他人への譲渡、古本市場での流通みたいなの。
著作物の本来の用途の「使用」(本を読む、音楽を聴く等)に関して著作(権)者は口を出せないけど、
「利用」に関しては権利を専有して許可を与えることができるってのが著作権法の原則だと思ってる。
で「利用」の範疇でも初回限りで消尽する奴もある。
公開されてたWebページの「使用」法とは何なんだろうね。
あるいはWebページの権利は消尽せんのかね。
屋外の誰でも見れる場所に設
Re: (スコア:0)
>制限なしHTTPでアクセスできたxxx年xx月xx日のスナップショットを保存しました、
>どう違うん?
法46条で明示的に許可されているかどうかが違う
Re:消尽しない電子著作権 (スコア:0)
>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う
正解。
修辞上は似たように見える行為でも、明文で権利が制限されるされないで全然違う。
「公衆送信権」は38条からも除外されてるし、そんだけ「強力な権利として設定されてる」、
強すぎんじゃねってのが言いたかったこと。
Re: (スコア:0)
>>法46条で明示的に許可されているかどうかが違う
>正解。
重箱の隅的なツッコミを入れるなら、
「利用者に対する許可」と「権利者に対する権利の制限」では
180度ベクトルが違う点(第五款30〜50条は「著作権の制限」)、
先の問いかけの屋外美術のアナロジーも、46条3項の
「…屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合」に相当して
Internet Archiveはアウトだろ、ってのがある。