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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会 (スコア:2)
特別法より一般法の優先を掲げて、賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会 [mhlw.go.jp]が開かれるも足止めの儘。時効2年は覚えておこう。
2017年に成立した改正民法の「債権の時効」の話はこんなところにも。