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「インターネットの分野でイノベーションが起こせなくなってしまうおそれがある。」これに繋がる意味が分からない。なぜイノベーションが起こせなくなるのか?
今回の件、ちょっとした実験で設置して、やっぱやーめた、って撤去したのに摘発されてるんだよ。実験的な行為が罰せられる恐れが強いってのは、萎縮に繋がるよね、って話。
これは違法の可能性が高いからやめろ、って感じの指摘が先にあったわけでもなく、いきなり摘発ってのも反発を招いてるところ。まぁ要するにまた県警が暴走してる、勘弁してくれ、ってのが本音だな…。
被告人は、100%CPUを使うのはまずそうだから全部使わない設定でやっていたわけでしょ。100%使ったらまずいことは本人も自覚しているわけ。当人も自覚しているものを、「いきなり摘発」といっても通りませんわな。「いや、あんた自分でもまずいってわかってるじゃん」と言われて終わり。
設定が50%だろうと複数走れば問題だし、問われているのは「不正指令電磁的記録保管罪」なので、実際に100%CPUを使う設定にしたかどうかは問題になってないのよ。そういうことができるソフトを使うために保管していたところが問われてんの。
さらに100%だろうか1%だろうが「軽微である事は理由にならない」「消費電力や処理速度の低下などが、使用者の気づかない程度のものであったとしても、反意図性や不正性を左右するものではない」と踏み込んで判決しているからね。
まあ携帯電話黙って充電して(盗電)検挙されるから違法は違法ってことで。
(んでその踏み込んだ判決と言うのも今後の判例として参照されると予測される)
>
盗電は電気を盗まれるだけだけど、ウェブサイトは電気の代わりに情報を得てるでしょ。
?
・携帯電話充電盗電(はっきりと窃盗罪犯罪検挙)他人の電気(財物)を無断で盗む。窃盗犯は、盗んだ電気を携帯電話に貯蔵して窃取する。
・コインハイブ「他人のPC及び電力と言う財物」を使って「自分の仮想通貨と言う財物」を取得している。
> 「自分の仮想通貨と言う財物」
法的に無知すぎだね。「財物」は「物」限定の概念だ。もしそうだとするなら、なんで「窃盗罪」で起訴しなかったの?
Coinhiveの計算結果が、財物じゃないからだよ。
財物だよ。まだ確たる通説や判例は確立してないけど、仮想通貨データも財物。https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
これは金融系として、仮想通貨をどう位置付けるか、しか書いてない。
犯罪はまた別。というか言及さえされてない。残念ながら、この中には「財物」にするとかは出てこない。
しかもこれ2019年なのだが。対象は2017年なんだが。
財物性はともかくとして、「財産上の利益」だな。
そして法解釈論の議論については時間的遡及しても違法ではないから。そしてこれは仮想通貨(データ)が財産上の利益であると言う有力な解釈を提示する一つの参考資料ってだけ。別にこの資料が直接不正指令電磁的記録関連罪の刑事裁判の直接の論拠資料になるとは誰も一言も言ってない。https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
高裁判決では「規範的に判断」すなわち一般常識で考えろ、ってはっきり明言してるからね。プログラマやIT技術者には難しい分野だろうけど(一般常識の観点で物事を考えると言うのが)
> 有力な解釈を提示する一つの参考資料
どこが?ちゃんと読んだの?
これはCoinhiveの話は書いてないだけでなく、ビットコインの技術的観点から、どこが金融的に金銭であると言えるかを検討しているだけ。
この判決には一つの参考にもならない。
なぜならこの判決には「財物」の話は全く出てこないからだ。当然ビットコインに関連するような意味の金銭の話も出てこない。
判決では、金を得たのはCPU利用率を売ったからということになってる。コンピュータ上の「財物」も金銭も、話が出てくる余地はないのだが、何の話をしているの?
なぜ話が出てくる余地がないか理解できないのだろうけど、
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
とても不思議なのが (スコア:2)
「インターネットの分野でイノベーションが起こせなくなってしまうおそれがある。」
これに繋がる意味が分からない。
なぜイノベーションが起こせなくなるのか?
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
今回の件、ちょっとした実験で設置して、やっぱやーめた、って撤去したのに摘発されてるんだよ。
実験的な行為が罰せられる恐れが強いってのは、萎縮に繋がるよね、
って話。
これは違法の可能性が高いからやめろ、って感じの指摘が先にあったわけでもなく、いきなり摘発ってのも反発を招いてるところ。
まぁ要するにまた県警が暴走してる、勘弁してくれ、ってのが本音だな…。
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
被告人は、100%CPUを使うのはまずそうだから全部使わない設定でやっていたわけでしょ。100%使ったらまずいことは本人も自覚しているわけ。当人も自覚しているものを、「いきなり摘発」といっても通りませんわな。「いや、あんた自分でもまずいってわかってるじゃん」と言われて終わり。
設定が50%だろうと複数走れば問題だし、問われているのは「不正指令電磁的記録保管罪」なので、実際に100%CPUを使う設定にしたかどうかは問題になってないのよ。そういうことができるソフトを使うために保管していたところが問われてんの。
Re: (スコア:0)
さらに100%だろうか1%だろうが「軽微である事は理由にならない」「消費電力や処理速度の低下などが、使用者の気づかない程度のものであったとしても、反意図性や不正性を左右するものではない」と踏み込んで判決しているからね。
まあ携帯電話黙って充電して(盗電)検挙されるから違法は違法ってことで。
(んでその踏み込んだ判決と言うのも今後の判例として参照されると予測される)
Re: (スコア:0)
>
まあ携帯電話黙って充電して(盗電)検挙されるから違法は違法ってことで。
盗電は電気を盗まれるだけだけど、
ウェブサイトは電気の代わりに情報を得てるでしょ。
Re:とても不思議なのが (スコア:0)
?
・携帯電話充電盗電(はっきりと窃盗罪犯罪検挙)
他人の電気(財物)を無断で盗む。窃盗犯は、盗んだ電気を携帯電話に貯蔵して窃取する。
・コインハイブ
「他人のPC及び電力と言う財物」を使って「自分の仮想通貨と言う財物」を取得している。
Re: (スコア:0)
> 「自分の仮想通貨と言う財物」
法的に無知すぎだね。「財物」は「物」限定の概念だ。
もしそうだとするなら、なんで「窃盗罪」で起訴しなかったの?
Coinhiveの計算結果が、財物じゃないからだよ。
Re: (スコア:0)
財物だよ。まだ確たる通説や判例は確立してないけど、仮想通貨データも財物。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
Re: (スコア:0)
これは金融系として、仮想通貨をどう位置付けるか、しか書いてない。
犯罪はまた別。というか言及さえされてない。
残念ながら、この中には「財物」にするとかは出てこない。
しかもこれ2019年なのだが。対象は2017年なんだが。
Re: (スコア:0)
財物性はともかくとして、「財産上の利益」だな。
そして法解釈論の議論については時間的遡及しても違法ではないから。そしてこれは仮想通貨(データ)が財産上の利益であると言う有力な解釈を提示する一つの参考資料ってだけ。別にこの資料が直接不正指令電磁的記録関連罪の刑事裁判の直接の論拠資料になるとは誰も一言も言ってない。
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/news/news310339.pdf [zenginkyo.or.jp]
高裁判決では「規範的に判断」すなわち一般常識で考えろ、ってはっきり明言してるからね。プログラマやIT技術者には難しい分野だろうけど(一般常識の観点で物事を考えると言うのが)
Re: (スコア:0)
> 有力な解釈を提示する一つの参考資料
どこが?ちゃんと読んだの?
これはCoinhiveの話は書いてないだけでなく、ビットコインの技術的観点から、どこが金融的に金銭であると言えるかを検討しているだけ。
この判決には一つの参考にもならない。
なぜならこの判決には「財物」の話は全く出てこないからだ。当然ビットコインに関連するような意味の金銭の話も出てこない。
判決では、金を得たのはCPU利用率を売ったからということになってる。
コンピュータ上の「財物」も金銭も、話が出てくる余地はないのだが、何の話をしているの?
なぜ話が出てくる余地がないか理解できないのだろうけど、