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両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。(後略)
改正が必要なのは自明だが、改正に反対する連中がいるんだよな。護憲主義者とか九条教徒(九条改正にも繋がる)とかが。
総議員に臨時議員が含めれない根拠は?
憲法改正の権限昇格攻撃がこんなところで開発されるなんて・・・
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
日本国憲法第五十六条 (スコア:-1)
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。(後略)
改正が必要なのは自明だが、改正に反対する連中がいるんだよな。護憲主義者とか九条教徒(九条改正にも繋がる)とかが。
Re: (スコア:0)
第四十三条2両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
法律で定数を0とし、選挙で選ばれた議員は全員定数外の臨時議員と定めるだけでよい。
Re: (スコア:0)
総議員に臨時議員が含めれない根拠は?
Re:日本国憲法第五十六条 (スコア:0)
Re: (スコア:0)
憲法改正の権限昇格攻撃がこんなところで開発されるなんて・・・