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住民基本台帳法
第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。
住民基本台帳法12条等は窓口等で請求する場合の規定です。オンライン請求については「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 [e-gov.go.jp]」(情報通信技術活用法、デジタル手続法)に規定があります。
(電子情報処理組織による申請等)第六条 申請等のうち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。
住民基本台帳法については主務省令である「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 [e-gov.go.jp]」が適用されます。
(電子情報処理組織による申請等)第四条 情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
そのため、以前のスラドストーリー「渋谷区がLINEを使った住民票写しの交付サービスを開始、総務省がこれに反発 [it.srad.jp]」にも記載されていますが、Bot ExpressによるLINEを使った住民票写しの交付サービスを行なっている渋谷区は『「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」では電子署名の必要性について「各自治体の指定する方法により、その申請を行った者を確認するための措置を講ずる場合はその限りではない」と規定されていることから、問題はない』との主張です。
裁判所がどう判断するか興味深いです。
なるほど、オンライン申請はこちらが適用法令になるのですね。他にもコメントしましたけど、だめの通知が総務省から出ているので、渋谷区は総務省に今回の本人確認方法が適当であることを説明することが必要でしょうね。区民から問い合わせがきたら、どのような説明するのかな?「係争中であり、お答えできない」とかは渋谷区はできないと思います。
第十二条3項の方でしたね。失礼しました。訂正します。
3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条
法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。一 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法三 法第十二条第七項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)
こちらは具体的例示がない分、住民基本台帳法施行規則よりも更に各自治体の裁量自由度が高く、「市町村長が適当と認め」れば、例えば本人の顔写真のない健康保険証のコンビニコピー等でも本人確認書類として有効、ということになります。実際、郵送による住民票請求は、渋谷区も含めほとんどの自治体で、健康保険証のコピーで足りてしまいます。これを放置したまま、オンライン請求の場合にのみ、施行規則4条2項に明記された運転免許証の写しでも不十分で別途マイナンバーカードが必須である、とするのは、たとえ高いセキュリティを目指しているとしても、バランスを著しく欠いていると考えます。それどころか、省令ではっきりと市町村長に裁量を認めておきながら、これに則って一旦「市町村長が適当と認め」た本人確認方法を総務省が覆すのはおかしい、ということにもなります。
なるほど、詳細な情報ありがとうございます。自治体の裁量があるのですね。だめの通知が総務省から出ているので、渋谷区は総務省に今回の「本人確認」方法が適当であるという説明することが必要ですねぇ。
仮に総務省勝訴の場合は自治体に本人確認手続きについて裁量権はないということになるから、渋谷区に住民票の控えを請求できる人はサービスの停止を求める訴訟起こせるな。
住民基本台帳法施行規則第4条2項
法第十二条の四第一項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第六条及び第九条において同じ。)が適当と認めるものとする。
規則に明記された「運転免許証」を撮影した画像で、いったんサービスが始まったということは渋谷区長が適当と認めたのであろうから、どこにも違反はないと考えます。
※12条3項については、そちらに直接。
「運転免許証を撮影した画像」は運転免許証ではないですよね。役所の窓口に運転免許証のコピー持って行っても通らないですよね
免許証、許可証又は資格証明書「等」と書いてあるので、運転免許証の実物でなくても問題ありません。実際、郵便による住民票の請求は本人確認書類のコピーを同封すれば足ります。免許証や保険証の実物を送ってこいという自治体が、ひとつでもありますか?モノクロのコピーがよくて、スマホ等で撮影した画像が不可となる合理的な理由はありません。ましてや、請求方法がオンラインだからと不可とする合理的な理由などありません。もし、セキュリティ上の理由でこれらを不十分だというならば、郵送による住民票の請求はただちに禁止すべきでしょう。
窓口での申請の場合は、その場で確認して必要ならその場でコピーを取ってその場で返すのだから、やましいことがないならわざわざコピーなんぞ取らずに実物持ってこいや、というだけのことです。
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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike
渋谷区は住民基本台帳法に違反している (スコア:1)
住民基本台帳法
第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。
ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。
情報通信技術活用法 (スコア:5, 興味深い)
住民基本台帳法12条等は窓口等で請求する場合の規定です。オンライン請求については「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 [e-gov.go.jp]」(情報通信技術活用法、デジタル手続法)に規定があります。
住民基本台帳法については主務省令である「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 [e-gov.go.jp]」が適用されます。
そのため、以前のスラドストーリー「渋谷区がLINEを使った住民票写しの交付サービスを開始、総務省がこれに反発 [it.srad.jp]」にも記載されていますが、Bot ExpressによるLINEを使った住民票写しの交付サービスを行なっている渋谷区は『「総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則」では電子署名の必要性について「各自治体の指定する方法により、その申請を行った者を確認するための措置を講ずる場合はその限りではない」と規定されていることから、問題はない』との主張です。
裁判所がどう判断するか興味深いです。
Re:情報通信技術活用法 (スコア:2)
なるほど、オンライン申請はこちらが適用法令になるのですね。
他にもコメントしましたけど、だめの通知が総務省から出ているので、渋谷区は総務省に今回の本人確認方法が適当であることを説明することが必要でしょうね。
区民から問い合わせがきたら、どのような説明するのかな?
「係争中であり、お答えできない」とかは渋谷区はできないと思います。
Re:渋谷区は住民基本台帳法に違反している (スコア:2)
第十二条3項の方でしたね。失礼しました。訂正します。
3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
Re:渋谷区は住民基本台帳法に違反している (スコア:2, 参考になる)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条
法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であることを説明させる方法その他の市町村長が前号に準ずるものとして適当と認める方法
三 法第十二条第七項の規定に基づき住民票の写し等の送付を求める場合にあつては、第一号又は前号の書類の写しを送付し、現に請求の任に当たつている者の住所を送付すべき場所に指定する方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法
(本人等の住民票の写し等の交付の請求につき請求をする者の代理人等が権限を明らかにする方法)
こちらは具体的例示がない分、住民基本台帳法施行規則よりも更に各自治体の裁量自由度が高く、「市町村長が適当と認め」れば、例えば本人の顔写真のない健康保険証のコンビニコピー等でも本人確認書類として有効、ということになります。
実際、郵送による住民票請求は、渋谷区も含めほとんどの自治体で、健康保険証のコピーで足りてしまいます。
これを放置したまま、オンライン請求の場合にのみ、施行規則4条2項に明記された運転免許証の写しでも不十分で別途マイナンバーカードが必須である、とするのは、たとえ高いセキュリティを目指しているとしても、バランスを著しく欠いていると考えます。
それどころか、省令ではっきりと市町村長に裁量を認めておきながら、これに則って一旦「市町村長が適当と認め」た本人確認方法を総務省が覆すのはおかしい、ということにもなります。
Re:渋谷区は住民基本台帳法に違反している (スコア:1)
なるほど、詳細な情報ありがとうございます。
自治体の裁量があるのですね。
だめの通知が総務省から出ているので、渋谷区は総務省に今回の「本人確認」方法が適当であるという説明することが必要ですねぇ。
Re: (スコア:0)
仮に総務省勝訴の場合は自治体に本人確認手続きについて裁量権はないということになるから、
渋谷区に住民票の控えを請求できる人はサービスの停止を求める訴訟起こせるな。
Re: (スコア:0)
住民基本台帳法施行規則第4条2項
法第十二条の四第一項に規定する総務省令で定める書類は、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって当該請求者が本人であることを確認するため市町村長(特別区にあつては区長、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては区長又は総合区長。第六条及び第九条において同じ。)が適当と認めるものとする。
規則に明記された「運転免許証」を撮影した画像で、いったんサービスが始まったということは渋谷区長が適当と認めたのであろうから、どこにも違反はないと考えます。
※12条3項については、そちらに直接。
Re: (スコア:0)
「運転免許証を撮影した画像」は運転免許証ではないですよね。
役所の窓口に運転免許証のコピー持って行っても通らないですよね
Re: (スコア:0)
免許証、許可証又は資格証明書「等」と書いてあるので、運転免許証の実物でなくても問題ありません。
実際、郵便による住民票の請求は本人確認書類のコピーを同封すれば足ります。免許証や保険証の実物を送ってこいという自治体が、ひとつでもありますか?
モノクロのコピーがよくて、スマホ等で撮影した画像が不可となる合理的な理由はありません。
ましてや、請求方法がオンラインだからと不可とする合理的な理由などありません。
もし、セキュリティ上の理由でこれらを不十分だというならば、郵送による住民票の請求はただちに禁止すべきでしょう。
窓口での申請の場合は、その場で確認して必要ならその場でコピーを取ってその場で返すのだから、やましいことがないならわざわざコピーなんぞ取らずに実物持ってこいや、というだけのことです。