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住民基本台帳法
第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。
第十二条3項の方でしたね。失礼しました。訂正します。
3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条
法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。一 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であるこ
なるほど、詳細な情報ありがとうございます。自治体の裁量があるのですね。だめの通知が総務省から出ているので、渋谷区は総務省に今回の「本人確認」方法が適当であるという説明することが必要ですねぇ。
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人生unstable -- あるハッカー
渋谷区は住民基本台帳法に違反している (スコア:1)
住民基本台帳法
第十二条の四 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長(以下この条において「住所地市町村長」という。)以外の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写しで第七条第五号、第九号から第十二号まで及び第十四号に掲げる事項の記載を省略したものの交付を請求することができる。この場合において、当該請求をする者は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード又は総務省令で定める書類を提示してこれをしなければならない。
「総務省令で定める書類」にあたらなければ明確に違反しているように思います。渋谷区はどのような解釈によって許可したのか説明する責任があるでしょう。なにか通達でもあるのかな。
ま、国は多大な予算をかけてまで個人番号カードを推進しているなか、こんな抜け道は潰されるでしょう。
Re: (スコア:2)
第十二条3項の方でしたね。失礼しました。訂正します。
3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。
4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。
Re: (スコア:2, 参考になる)
住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第5条
法第十二条第三項に規定する総務省令で定める方法は、次のいずれかの方法とする。
一 個人番号カード等であつて現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示する方法
二 前号の書類をやむを得ない理由により提示することができない場合にあつては、現に請求の任に当たつている者が本人であることを確認するため市町村長が適当と認める書類を提示し、若しくは提出する方法又は現に請求の任に当たつている者が本人であるこ
Re:渋谷区は住民基本台帳法に違反している (スコア:1)
なるほど、詳細な情報ありがとうございます。
自治体の裁量があるのですね。
だめの通知が総務省から出ているので、渋谷区は総務省に今回の「本人確認」方法が適当であるという説明することが必要ですねぇ。