by
Anonymous Coward
on 2023年07月23日 22時57分
(#4499539)
そう言えば以後にコメントするけど、それはGPLv2での議論かな。 GPLv2 or laterならGPLv3で受け取ればいい。 GPLv3はアメリカの著作権法以外も考慮されています。
CCは同じ解釈になるようにした? CC NCは同じ解釈とか無理だからうちらは知らんと言っているが……。厳密には原作者にどういうつもりなのか聞けだって。 ??%の著作権者が広告つきWebページに貼るのは商用と解釈していますとかアンケート結果を出されてもな。 しかしこの判例ではやり放題ってことだな。アメリカでは。
※ただし米国に限る (スコア:0)
日本ではいけるのかな?
Re:※ただし米国に限る (スコア:0)
日本とアメリカは結構、著作権の内容が違うから参考には出来ない気がします。
そう言えば、GPLもアメリカの著作権をベースにやってるから、日本の公衆送信権が含まれないって議論を読んだことがあります。
日本国内で公開されたGPLソフトを改造して日本でGPLで公開したとして、(有り得ないけど)元の著作者が被害届を出したら著作権侵害で有罪になる可能性があるとか。CCはそう言う事が起きない様に出来るだけ多くの国で同じ解釈になるようにするのが凄く大変だったとか。
Re:※ただし米国に限る (スコア:1)
そう言えば以後にコメントするけど、それはGPLv2での議論かな。
GPLv2 or laterならGPLv3で受け取ればいい。
GPLv3はアメリカの著作権法以外も考慮されています。
CCは同じ解釈になるようにした?
CC NCは同じ解釈とか無理だからうちらは知らんと言っているが……。厳密には原作者にどういうつもりなのか聞けだって。
??%の著作権者が広告つきWebページに貼るのは商用と解釈していますとかアンケート結果を出されてもな。
しかしこの判例ではやり放題ってことだな。アメリカでは。