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結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。
ということで。この一文は社会、利用者が犯罪ツールだとの認識があればそれは犯罪を幇助していると断じたと考えていいと思います。逆に考えると、予め『これを使えば犯罪だ』という認識を社会に広く流布させれば作った人を犯罪者にできるよ、ということではないでしょうか。それを考えるとJASRACやACCSが論拠よりもイメージ作りに走っているのは有効な戦略だ
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
俺が罪と感じれば罪だ (スコア:2, 興味深い)
これによると、
ということで。
この一文は社会、利用者が犯罪ツールだとの認識があればそれは犯罪を幇助していると断じたと考えていいと思います。
逆に考えると、予め『これを使えば犯罪だ』という認識を社会に広く流布させれば作った人を犯罪者にできるよ、ということではないでしょうか。
それを考えるとJASRACやACCSが論拠よりもイメージ作りに走っているのは有効な戦略だ
――――――――――― バグは金也("Y"enBug)
Re:俺が罪と感じれば罪だ (スコア:0)
>>その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、
>>提供する際の主観的態様によると解するべきである。
>この一文は社会、利用者が犯罪ツールだとの認識があればそれは犯罪を幇助していると
>断じたと考えていいと思います。
違います。そう考えてはだめです。
主観的態様って言うのは、この場合社会に暮らす人々の主観ではなく、金子被告
本人の主観のことです。
その技術(Winny)の社会における現実の利用状況(違法コピーの温床)や
Re:俺が罪と感じれば罪だ (スコア:1)
その技術(Winny)の社会における現実の利用状況(違法コピーの温床)やそれに対する認識(違法コピーのツール)において、金子氏の行った成果が幇助に値することが『幇助の成否』の話。
それとは別に、(金子被告が)提供する際の 主観的態様(違法コピーに利用されて著作権に関する現在の状況が壊され、新たなビジネスモデルが生まれる)ことにおいて、金子氏の考えと成果が社会的に価値のあるものだったと判断したのが『量刑の理由』に加味された話。
結果(前者)は悪だったが、そのプロセス(後者)は善に値し、その両方のバランスを考えた結果量刑の大幅な減免になったと考えられます。
――――――――――― バグは金也("Y"enBug)
Re:俺が罪と感じれば罪だ (スコア:0)
> 結局、外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは、その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識、提供する際の主観的態様によると解するべきである。
幇助の成否は金子の主観的態様にもよると書いてありますね。