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(商業用レコードの二次使用)第九十五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演(第七条第一号から第五号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
抜粋 (スコア:2, すばらしい洞察)
>出演者などから、複製権や、公衆送信権あるいは送信可能化権、著作者人格権、実演家人格権
>などについてそれぞれ許諾を取る必要があったという。
>これに対してネット法では、原権利者らは、インターネット上の流通については原則として権利
>行使できなくなるが、代わりにネット権者に対して報酬請求権を持つことになる。
「権利者からの請求があったら払う」で済まそうということですね
「公正に分配する義務」が果たせるかは疑問ですが
Re: (スコア:2, すばらしい洞察)
それって、つまり「契約結びなおすのめんどくさいから、権利者言って来てお金払うからOKんして」って事ですね
これって、採算とか事前に見込み出せるんだろうか
あと、この作品は昔はっちゃけた時ので今更再度公開するのは嫌だって時はどう対応するんだろう
その辺考慮無いのはちょっとまずいと思うなぁ
せめて、著作者が死亡しているときのみとかある程度の限定はつけないと...
Re: (スコア:2, 参考になる)
著作権法:実演家の権利 [cric.or.jp]より抜粋
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:1)
無論今回言いたいのは仕組みがあるというだけの話しだとは思いますが...
しかしこの条文が「放送又は有線放送」に限定していることに注意が必要です
つまりDVDとかで販売する場合は既存でも別途契約が必要であったという事に他なりません
ここで最も問題になるのは、まず「ネット配信は放送なのか?」と言うことになるでしょう
放送と認められているから「徴集して分配還元する方法」が認められているわけです
これは、アクセス状況を正確に把握しにくい電波放送だからこその特例条項に近いもの
Re: (スコア:1)
権利者が死亡していたり連絡できなかった場合の問題も、レコードの二次利用だから出ないってことはないはずですし、扱いが同じでも特に問題にはならないのでは?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:抜粋 (スコア:1)
TV用には公開を許可します。と言うのが既存の契約であれば
逆にネットでは許可しませんと言う自由が権利者には有るわけです
お金で済むレベルなら良いのですが(問題が有っても回復可能ですし)
「出したくない」と言う拒否権が発動出来なくなるのはどうやって回避するのでしょう?
Re:抜粋 (スコア:1)
集団で制作する著作物の権利で、個々人が拒否権を持ってたらデメリットが大きすぎるって理由で報酬請求権という形が提案されているわけで、拒否権はなくなることが前提の話です。
著作権は著作者の人権を守るためじゃなくて文化の振興のために存在する法律ですので、少数派かつ文化の発展に寄与しない内容の希望が無視されてしまうのは仕方がありません。
#製作者とそういう契約を結べばいいだけなので、そもそも著作権法から拒否権がなくなっても回避は可能だと思いますが
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:抜粋 (スコア:1)
>少数派かつ文化の発展に寄与しない内容の希望が無視されてしまうのは仕方がありません。
それであれば逆に、条文から公開権削除or変更のがしっくり来ますよね、著作人格権に類する部分は変わらずって事で
では逆に、そもそも公開権は何のために付与されたのでしょうか?
その根本的問題が解決できるなら、問題ないとも言えるわけです
個人的には、どんな作品であれ権利者の意志に関係なく公開しろってのは
かなり乱暴だと、文化の発展は個人の人権を侵しても実行されて良いのか?って話になります
不味いが故に譲渡不可の著作人格権に区分された権利なんでしょうしねぇ~
Re:抜粋 (スコア:1)
フォーラムの言うネット法は公衆送信権を上書きする内容なので、これが成立すれば公衆送信権(送信可能化権)は著作権法からなくなってしまうと思います。
公表権は「未だ公表されていない自分の著作物を公表するかしないかを決定する権利」なので、ネット以外のメディアで流通しているコンテンツを対称にしているネット法とはまったく無縁の権利ではないかと思います。
「文化の発展は個人の人権を侵しても実行されて良いのか?」という問題は、前提がおかしいです。著作権法が認めているからといって基本的人権はなくならないです。今でも著作権法上はOKだからといって肖像権がなくなるわけじゃないし、ネット権含め著作権法は人権侵害を正当化することはないです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:抜粋 (スコア:1)
と言う時の事を考えた場合どうなるのでしょう
本人にとっては「そのときはTV等で公開されたが、今もって公開はされたくない状況」だった場合です。
無論契約ですからTV放映の公開は止められないでしょう(期限でも設けてない限り)
ただし、TVで放映するのはコストがかかりますから早々有名な物で無ければ
過去の作品として埋もれるだけとなります
しかし、ネットはシステムさえ作ってしまえば低コストで配布可能となる物です
過去の作品を含め、公開される可能性はあります
現状なら無論許可しなければ良いだけですが、この要望が通った場合
本人が屈辱的に感じる作品を公開した場合は、著作権では訴えられないが
公開した側は別件で訴えられるリスクが存在するということでしょうか?
まぁ人権侵害というよりは名誉毀損罪の方になるかもしれません
ただ出演者本人がどう感じるか?と言う事なので正直どこまで止められるのかと言うと疑問です
また肖像権が対象外であるなら、当然映像関連の物には肖像権が付随するわけで
それは本件の改正の意味がないような...
通常肖像権はTV放映時点で取得している物として判断されているのでは?
つまり本件には関係ないように思われます
Re:抜粋 (スコア:1)
その通り。まったく関係ありません。普通は制作開始時の契約に肖像権レベルの許諾は譲渡済みとなっているはずです。
たとえば芸能人であれば、所属するプロダクションとの契約ですでに譲渡済みになっているんじゃないですかね。
つまり、著作権とは別に契約で解決されているはずの問題です。
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