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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
単純所持禁止は怖くない (スコア:4, 参考になる)
法律での「所持」とは「持っている」という意味じゃないです。
「支配してる」という意味です。
「知らないうちにPCのキャッシュに残ってた」「メールで送りつけられた」なんてのは、「所持」とは言いません。
知らなかった事をどうやって証明するんだ、と言う人も居ますが、それを積極的に証明する必要はありません。
証明責任は検察側にあり、「所持」していた事を証明できなければ、無罪となります。
単純所持が禁止されただけでは、警察としてもリンクを踏ませただけで逮捕するのは無理です。
逮捕状や捜査令状を取るにも、裁判所の許可が必要であり、リンク踏んだ程度でどうにかなったりはしません。
Re: (スコア:1)
(判例に従って、「単に持っていること」=「把持」として説明します。)
刑罰法規の解釈で、「所持=支配」というのは、確かにそのとおりですが、「支配」は、「把持」を限定する概念
ではありません。むしろ、「把持」を拡張する概念です。常に物理的に手に持っていなくても(=把持)、事実上
の支配が及んでいる限り、離れた家の中に置いてあったり、誰にも知られないように公園の木の下に埋めておいて
も、「所持」がある、という様に使われます。
判例 [courts.go.jp] を見て下さい。
また、対象となる物の認識がない場合、支配があり得ないのも当然で
Re: (スコア:1)
所持かどうかより、故意が重要な事は理解しました。
そうなると、余計に「意図しないキャッシュ」や「勝手に送りつけられた」ものは、処罰の対象外となるのでは無いでしょうか?
結局、運用する警察や司法が信用できないという点以外は、単純所持に問題点が見つからない気がします。
あとは、「警察や司法は信用できない」という立法の大前提が否定してる理由が通るのか?という疑問が残るだけです。
Re:単純所持禁止は怖くない (スコア:1)
なるのではないでしょうか。
1画像に添付されたメールを受信した事自体を、受信者が認識していない段階
いかなる意味でも所持罪の故意はなく、不可罰。
2画像の存在に、受信者が気づいた段階
意図的に取得したものでない以上、受信者が直ちに画像を破棄したり、警察に届け出たりするのであれば、犯罪の成立
を認める事はできないでしょう。
3画像があることに気づきながら、そのまま放置した段階
この場合、単純所持罪が成立する余地があるのでは? なぜなら、所持罪は、単なる「取得」という行為を処罰するも
のではなく、「所持している」という継続的な状態を罰するものだからです(=状態犯)。取得が意図的でなかったとし
ても、当該画像を自らが支配する状態を認識しつつ、なおもその状態を継続させるのであれば、犯罪成立を否定する理由
はないと思います。
ところで、単純所持罪の根本的な問題点は、単なる「濫用の危険」にあるのではなく、「児童ポルノ」という定義の曖昧さ
や、単純所持の禁止によって児童の福祉が増進するという立法事実の正当性にあると思いますが・・・