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福岡県警などによると、ウィニーでダウンロードされたデータは自動的にファイル化され、ネット上に公開される。こうした特性を知らない利用者が多く、私的目的の場合、違法性が問われる可能性も低いが、巡査は十分に認識しており悪質性が高いと判断した。
しかし、二次放流者は「そうかもしれない」としか判断できないので 「未必の故意」でしかあり得ないでしょう。
ですから二次放流者を一次放流者を同列に扱うには、二次放流者は放流しているファイルをデコードしてコピーライトを確認した、ということを明らかにする必要があります。
ニコニコやYoutubeのような動画共有サイトの負荷をP2Pを利用して軽減しようってアイディアがありますが、
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
未必の故意 (スコア:1)
しかし、わざとやった訳じゃ無い時でも、そうなる可能性をどの程度認識していたか等で、「未必の故意」とか「認識ある過失」というものになる。
時事通信の記事には以下のように書かれている。
警察内部で何度も注意されていただろうから、さすがに「知りませんでした」で済まなかったという事だろう。
Re: (スコア:0)
単なる確定的故意。
「十分に認識していた」って書いてあるんだから。
私自身は、法学部で刑事法のゼミに所属し、旧司法試験の択一式に合格した経験があり、論文試験で刑法にAをもらったこともあるって程度の、半端野郎。
そんな半端野郎からアドバイス。
もっと文章を良く読むこと、手前合点な論点に引っ張り込まないこと。
法学関係の掲示板ならともかく、ここはスラド。
事例と関係ない法律用語を持ち出すのは如何なものか。
Re: (スコア:0)
今回書類送検されたのは二次放流者なので「未必の故意」でしょう。
一次放流者は放出時に、そのファイルが著作権を侵害するものであると
分かっています。だから確定的と言えます。
しかし、二次放流者は「そうかもしれない」としか判断できないので
「未必の故意」でしかあり得ないでしょう。
スラドだから法律用語を持ち出すのはダメだというのはナンセンス。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:1)
そのためには、二次放流者はキャッシュをデコードして著作権表示なりライセンス条項なりを確認していなければなりません。 ですから二次放流者を一次放流者を同列に扱うには、二次放流者は放流しているファイルをデコードしてコピーライトを確認した、ということを明らかにする必要があります。
自分が放流しているものの素性を知らずに再送出するから違法性がない、というのがWinnyのキャッシュの素敵なところですから。
# 法律に疎い私は上記のように#1319324 [srad.jp]を解釈しました。
no signature
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
自分でゼンリンの地図ソフトが欲しくてダウンロードしたものが公衆送信されてるんだろ。アホか。
Re: (スコア:1)
っていうお話なんですが。
ゼンリンの地図ソフトが欲しくてダウンロードしたものが、キャッシュをデコードしたら、本当はゼンリンの地図ソフトでなかったという可能性は考えられないですか?
no signature
Re: (スコア:1)
no signature
Re:未必の故意 (スコア:1)
再配布自由な地図ソフトだと思ってダウンロードしてたら、実はゼンリンの地図ソフトがダウンロードされてましたって状況がありえるんじゃないかなって考えてたわけで。
なので、ゼンリンの地図ソフトが欲しくなくても公衆送信してる可能性は考えられないでしょうか? ってことです。
no signature
Re: (スコア:0)
ニコニコやYoutubeのような動画共有サイトの負荷をP2Pを利用して軽減しようってアイディアがありますが、
色々見てたら中に著作権違反のものがありました、という場合、
Winnyで言うところのキャッシュから削除するような操作を行わない限り、
わかってて公衆送信化してるからアウトってなるんでしょうか。
仮にそうだとしても、そんな操作をいちいちやろうって人は少数派でしょうし、
今回の1件が有罪になるのなら、それはもうダウンロード違法化と紙一重な気が。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
サイト運営側が公式にツールを配布するならそうするだろうけど、
例えばニコキャッシュ+P2Pでキャッシュ共有、みたいなのを誰かが作って配布する場合は?