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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
この問題の本質は (スコア:1, 興味深い)
5年以下の懲役が重罪かどうかという話も出てるけど、日本で言えば業務上過失致死と同じレベルって事ですよ?
このケースの最適解は、偽名を良しとしないのであれば
本人や保証人のクレジットカード等を登録させて本人証明させることであって
法の無理やり拡大解釈することではないはずです。
Re:この問題の本質は (スコア:1, すばらしい洞察)
このストーリーには運営会社は出てこないよ。
「偽名くらいで*当局に*、*刑法の*不正アクセス扱いされるのは厳しすぎなくね?」
という話なんだけど。
MySpace側がなんら意見表明しているわけではない。(そもそも当事者ですらない)
Re:この問題の本質は (スコア:1, 参考になる)
偽名ぐらいで、というのは一般論ではなくて、
サイトの規約が偽名を禁止しているという前提条件があっての話
で、不正アクセスの定義をサイト規約に求めるのはよくない、刑法で確立すべきだ
という話がタレコミ文に書いてある
君の言い分では、不正アクセスの定義をサイト規約に求めることを完全に認めていることになる
だから、サイト側に本人証明などの努力を求めるのを最適解としている
タレコミ文を読んでの反論ならいいが、話があさってのほうを向いているんだよ
タレコミ文でも、実効性に乏しいサイト側の俺様ルールもなんとかしましょうと書いてはあるけどね