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米国のコンピュータ不正行為防止法(Computer Fraud and Abuse Act)に相当する日本法は、不正アクセス禁止法がそれに一対一対応するわけではなく、 不正アクセス禁止法の他に、電磁的記録不正作出・供用罪、電子計算機損壊等業務妨害罪等、電波法の一部など、複数の法律を合わせたものが相当する構成になっています。 そのため、日本法の方が具体的に規定されていると言えるのではないでしょうか。
今回の事件ですと、偽名での利用登録が利用規約で禁止されているサービスに偽名で登録した行為ですから、日本では電磁的記録不正作出及び供用罪となるでしょう。「不正アクセス」は無関係です。
刑法 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。
「人の事務処理を誤らせる目的で」に該当するかがポイントです。 実名での利用登録申請しか認めていないサービスに対して偽名での登録申請書類を提出すれば、私文書偽造になるのと同様に、人の事務処理を誤らせる電磁的記録を送信すれば、電磁的記録不正作出及び供用罪に問われます。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
日本では「電磁的記録不正作出・供用罪」 (スコア:2, 参考になる)
米国のコンピュータ不正行為防止法(Computer Fraud and Abuse Act)に相当する日本法は、不正アクセス禁止法がそれに一対一対応するわけではなく、
不正アクセス禁止法の他に、電磁的記録不正作出・供用罪、電子計算機損壊等業務妨害罪等、電波法の一部など、複数の法律を合わせたものが相当する構成になっています。
そのため、日本法の方が具体的に規定されていると言えるのではないでしょうか。
今回の事件ですと、偽名での利用登録が利用規約で禁止されているサービスに偽名で登録した行為ですから、日本では電磁的記録不正作出及び供用罪となるでしょう。「不正アクセス」は無関係です。
「人の事務処理を誤らせる目的で」に該当するかがポイントです。
実名での利用登録申請しか認めていないサービスに対して偽名での登録申請書類を提出すれば、私文書偽造になるのと同様に、人の事務処理を誤らせる電磁的記録を送信すれば、電磁的記録不正作出及び供用罪に問われます。
Re: (スコア:0)
MySpaceに対する利用規約違反は、わずかに違うのか、余罪程度なんですね。
# ああキャッチセールス詐欺を見抜いてとっさに偽の個人情報言ってみたさ、去り際に明かしたら私文書偽造とわめかれたさ。
## そりゃAC
Re: (スコア:0)
#もちろんAC