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米国のコンピュータ不正行為防止法(Computer Fraud and Abuse Act)に相当する日本法は、不正アクセス禁止法がそれに一対一対応するわけではなく、 不正アクセス禁止法の他に、電磁的記録不正作出・供用罪、電子計算機損壊等業務妨害罪等、電波法の一部など、複数の法律を合わせたものが相当する構成になっています。 そのため、日本法の方が具体的に規定されていると言えるのではないでしょうか。
今回の事件ですと、偽名での利用登録が利用規約で禁止されているサービスに偽名で登録した行為ですから、日本では電磁的記録不正作出及び供用罪となるでしょう。「
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
日本では「電磁的記録不正作出・供用罪」 (スコア:2, 参考になる)
米国のコンピュータ不正行為防止法(Computer Fraud and Abuse Act)に相当する日本法は、不正アクセス禁止法がそれに一対一対応するわけではなく、
不正アクセス禁止法の他に、電磁的記録不正作出・供用罪、電子計算機損壊等業務妨害罪等、電波法の一部など、複数の法律を合わせたものが相当する構成になっています。
そのため、日本法の方が具体的に規定されていると言えるのではないでしょうか。
今回の事件ですと、偽名での利用登録が利用規約で禁止されているサービスに偽名で登録した行為ですから、日本では電磁的記録不正作出及び供用罪となるでしょう。「
Re:日本では「電磁的記録不正作出・供用罪」 (スコア:0)
MySpaceに対する利用規約違反は、わずかに違うのか、余罪程度なんですね。
# ああキャッチセールス詐欺を見抜いてとっさに偽の個人情報言ってみたさ、去り際に明かしたら私文書偽造とわめかれたさ。
## そりゃAC
Re: (スコア:0)
#もちろんAC