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SNS運営会社とISPの協力を得て、写真をアップロードしたのが被告が 使用するPCからと証明できて、かつ写真に改竄がないことを 証明できれば証拠たりうるのでは。
Joshua Lipton さんの事件の場合、タレコミ文からリンクされている Yahoo! News の記事 [yahoo.com]に「Someone posted them on the social networking site Facebook.」とあるので、写真を Facebook に掲載したのは被告人本人ではないようです。
写真を手がかりにして他の証拠を集めることも可能だから写真の証拠能力は大した問題ではない、という点はその通りだと思います。
ネットから拾ったデジタル写真が証拠になるとは......事実関係を認めた被告が馬鹿なのか
(偽証)第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
被告自身は証人ではありませんので。
確かに日本の刑事訴訟法上、被告人は証人にはなれません。しかし、米国での刑事訴訟手続では被告人も証人になれるらしいです。
ていうか、被告の証言で偽証罪が成り立ったりしたら、裁判で最初に犯行を否認した被告は、 「やってません」と証言→判決が有罪に→被告は「やってません」と嘘の証言をしたので、偽証罪 と、有罪になったらもれなく偽証罪付きになっちゃいますよ。
米国でも被告人は証人になることは拒絶することができるので、「有罪になったらもれなく偽証罪つき」ということにはならないそうです。ただ、一回宣誓して証言台の上に立ったらもう嘘をついてはいけないそうな。
ていうか、被告の証言で偽証罪が成り立ったりしたら、裁判で最初に犯行を否認した被告は、「やってません」と証言→判決が有罪に→被告は「やってません」と嘘の証言をしたので、偽証罪と、有罪になったらもれなく偽証罪付きになっちゃいますよ。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
SNSとはいえ (スコア:1)
事実関係を認めた被告が馬鹿なのか
.......そんな証拠で良ければ、宇宙人が地球に来ている事も証明されそうだ^^;
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惑星ケイロンまであと何マイル?
Re:SNSとはいえ (スコア:4, 興味深い)
否認されたら、パーティー出席者を端から証言台にたたせれば住む話。
「当日、彼はどこで、どんな格好で、どんなことを言ってましたか?」
格好だけ場に合わせて、部屋の隅でしゅんとしていたとは思えないから、
心証をこれ以上悪くしないためにも、写真の段階で認めちゃったほうが得策でしょう。
弁護側の作戦かもね。
Re:SNSとはいえ (スコア:2, すばらしい洞察)
使用するPCからと証明できて、かつ写真に改竄がないことを
証明できれば証拠たりうるのでは。
(まあでもこのケースだと直接の「犯行」とは関係なかっただろうから
ISP等の協力得られたのかな?)
Photoshop等で加工したかどうかは調べれば分かるし。
あと、デジタル写真だけで全てが決まるわけじゃないでしょ。
SNSでこういう写真があがっているという情報を元に、当日の
パーティー参加者に聞き込みをして証拠の補強をするなどして
退路を断てばよい。
Re:SNSとはいえ (スコア:1)
Joshua Lipton さんの事件の場合、タレコミ文からリンクされている Yahoo! News の記事 [yahoo.com]に「Someone posted them on the social networking site Facebook.」とあるので、写真を Facebook に掲載したのは被告人本人ではないようです。
写真を手がかりにして他の証拠を集めることも可能だから写真の証拠能力は大した問題ではない、という点はその通りだと思います。
Re: (スコア:0)
>ISP等の協力得られたのかな?)
相手は捜査権を持っているので楽勝では。
Re: (スコア:0)
してもらい(あるいは押収して)、「こんな写真見つけました」とすればいいので、
ISPやFacebookは本来関係ない。
それに友達がアップロードした写真にたまたま写り込んでいても証拠に使えるので、
被告自身がアップロードしたかどうかもあまり意味はない。
とはいえ「自分でアップするほど反省の色が全くない」と強調したい思惑はあったかも。
Re:SNSとはいえ (スコア:1)
2年の実刑判決を逃れる為に偽証罪で5年ぶち込まれるよりかは賢いかと
しきい値 1: ふつう匿名は読まない
匿名補正 -1
Re:SNSとはいえ (スコア:2, 参考になる)
日本の法律では、被告本人が嘘の証言をしても偽証罪にはなりません。刑法169条 [houko.com] とありますが、被告自身は証人ではありませんので。
アメリカの法律はわかりませんが、おそらく同じでしょう。
ていうか、被告の証言で偽証罪が成り立ったりしたら、裁判で最初に犯行を否認した被告は、
「やってません」と証言→判決が有罪に→被告は「やってません」と嘘の証言をしたので、偽証罪
と、有罪になったらもれなく偽証罪付きになっちゃいますよ。
Re:SNSとはいえ (スコア:3, 参考になる)
確かに日本の刑事訴訟法上、被告人は証人にはなれません。しかし、米国での刑事訴訟手続では被告人も証人になれるらしいです。
米国でも被告人は証人になることは拒絶することができるので、「有罪になったらもれなく偽証罪つき」ということにはならないそうです。ただ、一回宣誓して証言台の上に立ったらもう嘘をついてはいけないそうな。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:SNSとはいえ (スコア:1, 興味深い)
>「やってません」と証言→判決が有罪に→被告は「やってません」と嘘の証言をしたので、偽証罪
>と、有罪になったらもれなく偽証罪付きになっちゃいますよ。
これって偽証罪にすべきだと思うんですが、
なんでならない(しない)んでしょう。
犯罪をしたのにしてないっていうのは重大な悪事だと思います。
誤審の可能性を考えてなんでしょうか。
Re: (スコア:0)
犯罪に値するかどうかが裁判で争われる場合は、「犯罪ではなと考えるから無罪」って主張するのは
偽証じゃないと思います。
Re: (スコア:0)
Re:SNSとはいえ (スコア:1)