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高木セソセイが懸念していた [takagi-hiromitsu.jp]この件は、法案ではどう手当てされている・いない?のでしょうか。
しかしながら、本件私的録音録画小委員会中間整理の打ち出した著作権法見直し案に従って第30条が改正された場合、P2Pネットワークから情を知ってファイルをダウンロードすることが違法とされることから、ウイルス発見の調査を適法に行うことが不可能となるおそれがあると考える。(一部のP2Pネットワークにおいては、その流通するファイルの大半が違法に送信可能化されているものと指摘されているので、そこからファイルを無作為に入手する行為が「情を知って」複製する行為とみなされてしまう。)
第 30 条に関して言うと、この項目が追加された形でしょうか。
第三十条第一項に次の一号を加える。三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
第三十条第一項に次の一号を加える。
三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
明示的に音楽及び映像を指しているため、ソフトウェアに関しては除外されているように思えます。 ただし、動画や楽曲であってもウィルスはありうるため、単純に「だから大丈夫」という解釈は難しいですね。
そこで、今回追加された以下の条文が生きてくるかもしれません。
(情報解析のための複製等)第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
(情報解析のための複製等)
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
とんちんかんなことを言ってるかもしれませんが質問があります。
> 明示的に音楽及び映像を指しているため、ソフトウェアに関しては除外
たとえば著作権が発生するような音楽や映像をくっつけているソフトウェア(起動時に流したり、サンプルを同梱したり)の場合は、違法物のダウンロードは違法になるんでしょうか。また、音楽CDのイメージファイル(isoとか)をダウンロードすることは著作権法のいう録音に当たるんでしょうか。
第二条第十三項録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。
法的な専門家という訳ではないので「常識的に考えろよw」という範囲ですが。
たとえば著作権が発生するような音楽や映像をくっつけているソフトウェア(起動時に流したり、サンプルを同梱したり)の場合は、違法物のダウンロードは違法になるんでしょうか。
"技術者的に考えると" 起動時に流したりサンプルとして同梱した楽曲データというのは、あくまでも単体として楽曲データが存在する (例えば .exe のリソース部分や .wav だの .mp3 だのの単体ファイル) となる場合が多数ですが、この場合は「その部分は個別扱い」じゃないでしょうか。 もちろん、一まとめとしての一連の "作品" という話はありますが、その場合はゲームを映画と同等であるとして扱った訴訟周りを参考にするということで。
また、音楽CDのイメージファイル(isoとか)をダウンロードすることは著作権法のいう録音に当たるんでしょうか。
それって "実質的な著作物の丸ごとデジタルコピー" じゃないでしょうか。ISO イメージは単なるデータ形式の一種でしかなく、その上に載っているコンテンツの種類に依存することとなると思います。
# もちろん ISO イメージの中に自作ポエムが大量に入っていても著作物なので(略)
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
高木セソセイの懸念 (スコア:1, 参考になる)
高木セソセイが懸念していた [takagi-hiromitsu.jp]この件は、法案ではどう手当てされている・いない?のでしょうか。
Re:高木セソセイの懸念 (スコア:3, 興味深い)
第 30 条に関して言うと、この項目が追加された形でしょうか。
明示的に音楽及び映像を指しているため、ソフトウェアに関しては除外されているように思えます。
ただし、動画や楽曲であってもウィルスはありうるため、単純に「だから大丈夫」という解釈は難しいですね。
そこで、今回追加された以下の条文が生きてくるかもしれません。
Re: (スコア:0)
とんちんかんなことを言ってるかもしれませんが質問があります。
> 明示的に音楽及び映像を指しているため、ソフトウェアに関しては除外
たとえば著作権が発生するような音楽や映像をくっつけているソフトウェア(起動時に流したり、サンプルを同梱したり)の場合は、違法物のダウンロードは違法になるんでしょうか。
また、音楽CDのイメージファイル(isoとか)をダウンロードすることは著作権法のいう録音に当たるんでしょうか。
Re:高木セソセイの懸念 (スコア:1)
法的な専門家という訳ではないので「常識的に考えろよw」という範囲ですが。
"技術者的に考えると" 起動時に流したりサンプルとして同梱した楽曲データというのは、あくまでも単体として楽曲データが存在する (例えば .exe のリソース部分や .wav だの .mp3 だのの単体ファイル) となる場合が多数ですが、この場合は「その部分は個別扱い」じゃないでしょうか。
もちろん、一まとめとしての一連の "作品" という話はありますが、その場合はゲームを映画と同等であるとして扱った訴訟周りを参考にするということで。
それって "実質的な著作物の丸ごとデジタルコピー" じゃないでしょうか。ISO イメージは単なるデータ形式の一種でしかなく、その上に載っているコンテンツの種類に依存することとなると思います。
# もちろん ISO イメージの中に自作ポエムが大量に入っていても著作物なので(略)