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ちょうど週末に、高木センセーのところにグーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か - 高木浩光@自宅の日記 [takagi-hiromitsu.jp]というエントリが上がってましたね。
実際のところ、日本独自の取り組みなのか、虚偽なのか、よくわからんですね。
ちょうど昨日、総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」が、個人情報保護法の適用外であるという結論を出してます。 日経ニューメディアの記事 [nikkeibp.co.jp]
個人情報そのものについても,道路周辺映像サービスで提供される情報は個人情報に当たらないという考えを示した。例えば道路周辺映像サービスで提供される情報として候補に上がるのは,住居の外観や自動車のナンバープレート,個人の容貌がある。住居の外観については,表札が読める状態など例外を除けば,誰の住居か特定できないものであるから個人情報に当たらないとしている。自動車のナンバープレートが映っている
>(1) 個人情報> 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、>当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの>(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)>をいう(法2条1項)。>氏名、性別、生年月日等に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の特定の個人を識別することができるものを含む。
なので、人が写っていてそれが鮮明ならそれは個人情報(「個人の身体」に該当)ですよ。たとえそれが私達が思い描く「個人情報」とはズレているとしてもね。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か (スコア:4, 興味深い)
ちょうど週末に、高木センセーのところに
グーグル社の東京都への回答「元データは保管していない」は虚偽か - 高木浩光@自宅の日記 [takagi-hiromitsu.jp]
というエントリが上がってましたね。
実際のところ、日本独自の取り組みなのか、虚偽なのか、よくわからんですね。
総務省の「ストビューは合法」判断は、Googleの虚偽回答に基づいた? (スコア:1, 参考になる)
ちょうど昨日、総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」が、個人情報保護法の適用外であるという結論を出してます。 日経ニューメディアの記事 [nikkeibp.co.jp]
Re: (スコア:0)
>日本の個人情報保護法で言う個人情報を保有していることになり、
>個人情報取扱事業者に該当することになり、適切な収集の義務などが
>生ずるという結論になっていたはずではないでしょうか。
って、意味不明。
写真と個人とは何も紐付けされていないのに、それが鮮明だというだけで
なぜ「日本の個人情報保護法で言う個人情報を保有していることになり」なの?
まさか、都会の雑踏を風景として撮影しただけでも個人情報を収集したことに
なるとか言うんじゃあるまいな?
プライバシーや肖像権とゴッチャになってないか?
何でも間でも個人情報て言えばいいってもんじゃないぞ。
Re:総務省の「ストビューは合法」判断は、Googleの虚偽回答に基づいた? (スコア:1, 参考になる)
>(1) 個人情報
> 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
>当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により特定の個人を識別することができるもの
>(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)
>をいう(法2条1項)。
>氏名、性別、生年月日等に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の特定の個人を識別することができるものを含む。
なので、人が写っていてそれが鮮明ならそれは個人情報(「個人の身体」に該当)ですよ。
たとえそれが私達が思い描く「個人情報」とはズレているとしてもね。