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ドメイン中のLegoの文字? Legoで作った作品? Legoブロック中のLegoの文字?一体、何が知的所有権に触れたのでしょうか?
Lego作品をWebで公開するのは、同人とかでの二次創作と同じで、わざわざ訴える権利者がいないだけで訴えられたらアウトって扱いなんでしょうか。
つまり、ドメインにlegoの文字が使われていたからアウトなのであって、ドメインに使われていなければセーフなのでしょうか?だとしたら、それはそれでなんか微妙な判断基準な気がしますが。
もっと言いますと、ペンや鉛筆の場合、自由な表現をするための道具として見做されており、それでどんなものを書いた/描いたとしても、誰もそれでペンのイメージが悪くなったとは思いません。それに(法律に抵触する作品を除けば)どのような作品でも、ペン作った会社の許可なく掲載できる、と私は考えています。
レゴの場合は、そのように見做されない、レゴが載せてほしくない作品は掲載させないことができるということでしょうか。それとも、私が勘違いしているだけで、ペンであってもそのようなことが起こりうるのでしょうか。
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何が知的所有権だったの? (スコア:1)
ドメイン中のLegoの文字? Legoで作った作品? Legoブロック中のLegoの文字?
一体、何が知的所有権に触れたのでしょうか?
Lego作品をWebで公開するのは、同人とかでの二次創作と同じで、わざわざ訴える権利者がいないだけで訴えられたらアウトって扱いなんでしょうか。
1を聞いて0を知れ!
Re:何が知的所有権だったの? (スコア:2, 参考になる)
に基づく申し立てをレゴ社がしたのだと思います。
で、UDRPの場合、単に知的所有権の侵害という観点ではなく、
1. 登録された文字列が権利者の有する商標等の文字列と同一または誤認混同を引き起こすほど類似していること
2. 登録者がその文字列を登録する正当な権利を有していないこと
3. 登録者が「bad faith」によってドメインを登録もしくは使用していること
が認められれば、登録の取り消しまたは移転の対象となります。
今回の場合は、「レゴ」の文字列を含んだドメインで、レゴ人形を使って、レゴのイメージを悪くするようなサイトを作った ことが、
「bad faith」として認定されたのだと思います。
Re:何が知的所有権だったの? (スコア:1)
つまり、ドメインにlegoの文字が使われていたからアウトなのであって、ドメインに使われていなければセーフなのでしょうか?
だとしたら、それはそれでなんか微妙な判断基準な気がしますが。
もっと言いますと、
ペンや鉛筆の場合、自由な表現をするための道具として見做されており、
それでどんなものを書いた/描いたとしても、誰もそれでペンのイメージが悪くなったとは思いません。
それに(法律に抵触する作品を除けば)どのような作品でも、ペン作った会社の許可なく掲載できる、と私は考えています。
レゴの場合は、そのように見做されない、レゴが載せてほしくない作品は掲載させないことができるということでしょうか。
それとも、私が勘違いしているだけで、ペンであってもそのようなことが起こりうるのでしょうか。
1を聞いて0を知れ!
Re:何が知的所有権だったの? (スコア:1)
ごめんなさい。。。
ドウシテオレハ、ココニイルンダ!
Re:何が知的所有権だったの? (スコア:1, 参考になる)
DRP的にはそうなります。
これはドメイン登録の世界で採用されている、ミニマムアプローチという考え方のためです。
ドメインの場合、原則として事前に文字列の審査がありませんが、これは審査に時間がかかってオンラインで
即時登録できなくなったり、登録料が高額になってしまったりすることを避けるためです。
その代わり、何かあった時には事後的に、比較的簡易な手段で商標権者等がドメイン名を取り戻せるようにしてあり、
そのための仕組みがドメイン名紛争処理方針(DRP)です。
で、紛争処理といっても、DRPで扱うのは登録に関わることだけで、これは簡易・迅速・廉価な処理を実現するためです。
それ以外の、例に挙げられたような、サイトにはレゴブロックが出てくるけどドメインにlegoの文字を使っていないような事例で
ドメインの取り消し求めたいとか、損害賠償を請求したいとかいう場合は、不正競争防止法なりなんなりに基づいて
裁判に訴えてくれという考え方です。他にも、単に公序良俗に反するWebサイトを訴えたいとかもDRPではなく裁判行きです。
また、DRPではそれ以外の解決方法も否定してませんので、登録に関わる事例でも、DRPを使わずにいきなり出訴するとか、
DRPの結果が気に入らないから出訴するとかもOKです。
> レゴの場合は、そのように見做されない、レゴが載せてほしくない作品は掲載させないことができるということでしょうか。
DRP的に問題とされるのは、「レゴが載せてほしくない作品を掲載したサイトを公開していること」ではなく、
「レゴが載せてほしくない作品を掲載するために、レゴの名前を含んだドメインを登録していること」です。
前者について争いたい場合は裁判に訴えるしかありません。
本や雑誌でも、表現の自由により法に触れなければ何を書いて/描いても法的には罰せられませんし、ある人や企業を批判したり
からかったりするようなことを書いても、名誉毀損などにあたらない程度ならOKですよね?ただ、内容的に適法でも、それを載せる
本や雑誌の名前に他の雑誌や本の名前をパクったりしたら、内容とは関係なくその部分は問題とされますよね、という話です。
むしろ、ただ名前をパクるだけで問題となる法律の世界より、登録の背景に「bad faith」が無ければ問題とされない分だけ、
まだドメインの世界の方が寛容だと言えます。
Re:何が知的所有権だったの? (スコア:1, 参考になる)
× ミニマムアプローチ
○ ミニマルアプローチ