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買えばソースもついてくる?(再配布は?)
よーく勘違いされやすい点だけど、自分の著作物はなんぼでもリライセンスできるので、プロプライエタリなバージョンも作れる。一旦オープンソースでライセンスしたものを過去に遡って取り消すってことはできないけどね。
まあ今回の動きはオープンソースとプロプライエタリの二本立てという、いわゆるMySQL商法を採らないとビジネスとして成立しない(オプソといえどもタダで作れるわけじゃないからね)という現実の厳しさをまたしても再確認させられてしまったわけですが。
でもGPLにはこんな項目があります。
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. 以下略
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works.
以下略
GPLで頒布すると、「GPL以外には頒布、修正を認めるライセンスは無い」と書いてあるわけです。
GPLとその他のライセンスのデュアルライセンスにした場合、ここで衝突するのではないかと5年くらい悩んでいます。
デュアルライセンスってのはAの条件もBの条件も守りなさいって言うんじゃなくて 配布を受ける人それぞれの都合でAを選ぶかBを選ぶかをゆだねるのだから問題ないです。
それにここでYouといっているのは配布を受ける側であって、配布物に対しあなたがもともと持っている権利はGPLによって制限されるわけじゃありません。
はい。それは理解しています。
単なるデュアルライセンスなら問題はありません。GPLとのデュアルライセンスの場合、どう解釈したらいいのか判らなくなるのです。
AここではGPLには「他にあなたに再配布や改変を認めるライセンスは無いよ」という項目がありBの存在を否定しているように読めるのです。
? ? 何を悩んでいるんでしょうか。
GPLは確かに制限のきついライセンスですから、他の緩やかなライセンスや商用ソフトのライセンスとは同時には成り立たないことが多いでしょうけど、でもGPLの文言はGPLを受け入れたからこそ効力を発揮するものなので(そして契約というのはみなそうですが)、 ユーザーがGPLでない別のライセンスを選択したのならそのライセンスのことだけを考えればいいのです。
AとBのライセンスがあってどちらか好きなほうを選んでくださいというのならともかく、Aには「これ以外にライセンスは無いよ」と書いてあるわけです。
そのような状態でBのライセンスは有効なのか、そもそもAに「その他のライセンスは無いよ」なんて主張する権利はあるのか、配布者がライセンスの一つとしてGPLを選択するという時点でその他のライセンスは選ぶことはできないのではないか、というあたりが悩みです。
GPLとその他のライセンスのデュアルライセンスで配布されている場合、GPLの第5項は有効なのか、どのように解釈したらいいのか、というところが解りません。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
Sylpheedは GNU GPL (ライブラリ部のLibSylphは GNU LGPL) (スコア:0)
買えばソースもついてくる?(再配布は?)
Re: (スコア:3, 参考になる)
よーく勘違いされやすい点だけど、自分の著作物はなんぼでもリライセンスできるので、プロプライエタリなバージョンも作れる。一旦オープンソースでライセンスしたものを過去に遡って取り消すってことはできないけどね。
まあ今回の動きはオープンソースとプロプライエタリの二本立てという、いわゆるMySQL商法を採らないとビジネスとして成立しない(オプソといえどもタダで作れるわけじゃないからね)という現実の厳しさをまたしても再確認させられてしまったわけですが。
Re:Sylpheedは GNU GPL (ライブラリ部のLibSylphは GNU LGPL) (スコア:1)
でもGPLにはこんな項目があります。
GPLで頒布すると、「GPL以外には頒布、修正を認めるライセンスは無い」と書いてあるわけです。
GPLとその他のライセンスのデュアルライセンスにした場合、ここで衝突するのではないかと5年くらい悩んでいます。
Re: (スコア:0)
デュアルライセンスってのはAの条件もBの条件も守りなさいって言うんじゃなくて 配布を受ける人それぞれの都合でAを選ぶかBを選ぶかをゆだねるのだから問題ないです。
それにここでYouといっているのは配布を受ける側であって、配布物に対しあなたがもともと持っている権利はGPLによって制限されるわけじゃありません。
Re:Sylpheedは GNU GPL (ライブラリ部のLibSylphは GNU LGPL) (スコア:1)
はい。それは理解しています。
単なるデュアルライセンスなら問題はありません。GPLとのデュアルライセンスの場合、どう解釈したらいいのか判らなくなるのです。
AここではGPLには「他にあなたに再配布や改変を認めるライセンスは無いよ」という項目がありBの存在を否定しているように読めるのです。
Re: (スコア:0)
? ? 何を悩んでいるんでしょうか。
GPLは確かに制限のきついライセンスですから、他の緩やかなライセンスや商用ソフトのライセンスとは同時には成り立たないことが多いでしょうけど、でもGPLの文言はGPLを受け入れたからこそ効力を発揮するものなので(そして契約というのはみなそうですが)、 ユーザーがGPLでない別のライセンスを選択したのならそのライセンスのことだけを考えればいいのです。
Re:Sylpheedは GNU GPL (ライブラリ部のLibSylphは GNU LGPL) (スコア:1)
AとBのライセンスがあってどちらか好きなほうを選んでくださいというのならともかく、Aには「これ以外にライセンスは無いよ」と書いてあるわけです。
そのような状態でBのライセンスは有効なのか、そもそもAに「その他のライセンスは無いよ」なんて主張する権利はあるのか、配布者がライセンスの一つとしてGPLを選択するという時点でその他のライセンスは選ぶことはできないのではないか、というあたりが悩みです。
GPLとその他のライセンスのデュアルライセンスで配布されている場合、GPLの第5項は有効なのか、どのように解釈したらいいのか、というところが解りません。