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(1)自社の広告文中に他社の商品名を使用する時は「××は○○の登録商標です」と注意書きを載っけておかないとだめ?=>NO. そもそも商標でいう「使用」とは一般用語の「使用」とは異なる。商品名そのものに他社商品名を使うのでない限り大抵問題ない。さらに「登録商標」の明示は その商標を持つ側(権利者)の努力義務であって、権利の無い側には何ら義務はない。但し原・商標権者から使用する権利を与えられている者は ここでいう権利者に含まれる。
(2)フリーソフトの名前に、とあるOSの名前を含めた。(xxx for zzz-os)フリーだからいいよね?=>まあ普通はスルーしてもらえるが、厳密にはNO.同一の分野で、継続的に使用するなら営利・非営利関係なくダメ。継続的でない、たとえば1日限定配布とかならOK.詳しくは「指定商品」「業として」でググるべし。
(3)とある商品の非公式ファンクラブにて、マークを使ったバッジを自作し、参加メンバーに配っている。ところが、バッジのような売ろうと思えば売れるものに商標を勝手に使うのはどうかと言われた。=>1個1個手作りしてるなら、気にすんな!新規加入メンバーに「継続」して配るのであっても「流通」に乗ってないなら対象にならない。メンバーの誰かがネットオークションに出したら、流通したことになるかもしれないって?ある程度量産可能でないものも、やはり対象にならない。金型を作成済みなら その時点でアウトになるけど、まあそこまで本格的なら、当然といえば当然。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
商標によくある誤解? (スコア:0)
(1)自社の広告文中に他社の商品名を使用する時は「××は○○の登録商標です」と注意書きを載っけておかないとだめ?
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NO. そもそも商標でいう「使用」とは一般用語の「使用」とは異なる。
商品名そのものに他社商品名を使うのでない限り大抵問題ない。
さらに「登録商標」の明示は その商標を持つ側(権利者)の努力義務であって、
権利の無い側には何ら義務はない。
但し原・商標権者から使用する権利を与えられている者は ここでいう権利者に含まれる。
(2)フリーソフトの名前に、とあるOSの名前を含めた。(xxx for zzz-os)フリーだからいいよね?
=>
まあ普通はスルーしてもらえるが、厳密にはNO.
同一の分野で、継続的に使用するなら営利・非営利関係なくダメ。
継続的でない、たとえば1日限定配布とかならOK.
詳しくは「指定商品」「業として」でググるべし。
(3)とある商品の非公式ファンクラブにて、マークを使ったバッジを自作し、参加メンバーに配っている。
ところが、バッジのような売ろうと思えば売れるものに商標を勝手に使うのはどうかと言われた。
=>
1個1個手作りしてるなら、気にすんな!
新規加入メンバーに「継続」して配るのであっても「流通」に乗ってないなら対象にならない。
メンバーの誰かがネットオークションに出したら、流通したことになるかもしれないって?
ある程度量産可能でないものも、やはり対象にならない。
金型を作成済みなら その時点でアウトになるけど、まあそこまで本格的なら、当然といえば当然。
Re: (スコア:0)