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実際の転送が point to point で通信の秘密の対象だったとしても、自分が何のファイルを送信可能化しているかの情報は(完全にではないが)ブロードキャストされているのだから、そこから相手が何のファイルを持っているか推定したり、実際に取得して内容を確認するのは(他人同士の通信を覗いているわけではないのだから)秘密保護対象とはならないだろう。
たとえが変かも知れないが、無線通信(当然非暗号化)において、傍受は認められるが、その窃用を禁じる法律が存在しているから、ブロードキャスト云々は関係ないと思うが。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
通信の秘密? (スコア:0)
私人間効力もあるんでは?
まあ、京都府警もやってるけど。
パスワードなくしちゃった・・・
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
実際の転送が point to point で通信の秘密の対象だったとしても、自分が
何のファイルを送信可能化しているかの情報は(完全にではないが)ブロード
キャストされているのだから、そこから相手が何のファイルを持っているか
推定したり、実際に取得して内容を確認するのは(他人同士の通信を覗いて
いるわけではないのだから)秘密保護対象とはならないだろう。
Re:通信の秘密? (スコア:0)
たとえが変かも知れないが、無線通信(当然非暗号化)において、傍受は認められるが、その窃用を禁じる法律が存在しているから、ブロードキャスト云々は関係ないと思うが。