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誤発注で儲けた場合、没収される仕組みってありませんでしたっけ?
# 法律だったか、(自分個人と)証券会社との契約だったか
錯誤があった場合、意思表示は無効となります〔民法95条〕ので、これが認められた場合最初から発注は無かったことになります。 ただし、表意者に重過失があった場合は原則として自らこれを主張することは出来ません。〔同但し書き〕 重過失があった場合でも、例外として相手方が悪意の場合・詐欺による場合は無効を主張することが出来ます。
株の誤発注と錯誤無効の主張 [smrj.go.jp]
証券取引所での有価証券取引は、同時に大量の売買が行われるので、取引の円滑化や公正な価格形成のため私的自治は制約を受け、売買等に必要な事項は業務規程で定められることになります(証券取引法108条)。東証の業務規程では、契約締結方法などが規定されており、本件のような立会時間内の売買は、個別競争売買とされています(業務規程10条1項、12条1項)。この中で個別競争売買の成立方法などは規定されていますが、誤発注であった場合の処理などは規定されておらず、また、民法の一般原則が排除されると明確に読み取れるような規定も存在しません。
最初から発注は無かったことにしたくても、今回の事例でも取引が成立した分が 1% ほど [srad.jp]あった模様。
時事ドットコム:発注額は16兆円超=売買成立551億円-ドイツ証券誤発注 [jiji.com]
発注金額が「日経225先物」と「日経225先物ミニ」を合わせて約16兆7300万円に上ったことが2日、分かった。ほぼすべての注文は取り消されたが、約551億6000万円の売買が成立した。 同証券によると、誤発注は自己勘定部門の「クオンツ自動執行システム」の不具合が原因で、1日午前9時の取引開始直後に225先物で約124万単位、ミニで481万単位程度の誤った売り注文を出した。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
頻繁すぎ (スコア:0)
するようなアルゴを作れないものかと思ってしまう。
前にいた会社で、主市場のspreadから外れた他市場の注文を見つけたら
それをとりにいくってせこいのがあったけど、案外そういうのを
いろいろ仕掛けておいたら、年に1回くらい大きなチャンスが
あるんじゃないだろうか。
Re: (スコア:0)
誤発注で儲けた場合、没収される仕組みってありませんでしたっけ?
# 法律だったか、(自分個人と)証券会社との契約だったか
Re:頻繁すぎ (スコア:2)
錯誤があった場合、意思表示は無効となります〔民法95条〕ので、これが認められた場合最初から発注は無かったことになります。 ただし、表意者に重過失があった場合は原則として自らこれを主張することは出来ません。〔同但し書き〕 重過失があった場合でも、例外として相手方が悪意の場合・詐欺による場合は無効を主張することが出来ます。
HIRATA Yasuyuki
ジェイコム株の錯誤無効はあちこちで語られているけれど (スコア:1)
株の誤発注と錯誤無効の主張 [smrj.go.jp]
最初から発注は無かったことにしたくても、今回の事例でも取引が成立した分が 1% ほど [srad.jp]あった模様。
時事ドットコム:発注額は16兆円超=売買成立551億円-ドイツ証券誤発注 [jiji.com]
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ