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クラックしたデータを公表ならいざしらず、自らの意思で公開してるデータでしょ?なにが問題なんだ?クローラがけしからんという問題なのか?
インターネットという特性を認識してないと「facebook」で公開することは許可したが「ほかのどこかで公開されること」を許可した訳ではないという認識になるんだろうね。
どちらも「インターネットに公開」してることに変わりはないんだけど
確かに公開しているものだが、転載を許可してはいない。
>確かに公開しているものだが、転載を許可してはいない。
客観的なデータの羅列(住所氏名等)に著作権は発生しません。したがって転載の諾否は問題に成り得ません。
俺の住所氏名は緻密に計算されたアートなのだ。
個人情報保護法の管轄になるのではないでしょうか。
公開されている情報を集めるときに、利用目的の明示とかしなくちゃいけないんですかね。。。?
客観的なデータの羅列(住所氏名等)に著作権は発生しません。
元のデータには著作権はなく、むしろ集積されたデータが、「データベースの著作物」とみなされそうですね。
そんな論理が通用するなら、名簿業者も大喜びだな。
1行目と2行目のどっちを批判してるのか分かりませんが、1行目に関しては著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物とするとしているので事実です。数式や歴史的、自然科学的事実、データの羅列、そのデータを一般的な手法でグラフ化したものなんかは著作物でないとされています。
論理について言うならば、 2行目が真であるためには、 1行目が真であることの他に、 『唯一著作物のみがその転載に際し許諾を要する』が真である必要があるのですが、 ここではそれは示されていない、 ということになりますね。
# 実際のとこどうなんでしょね、それ?
普通の人は顔を『公開』して生活してるわけですが、他人の写真を勝手に撮影して公開したら問題になりますね。
いわゆる肖像権というものですが、これは法律に明確な規定があるわけではなく、民法第709条の
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、 これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
を根拠にして主張されるものです。(ただし条例で規定されている場合もあります)
今回のケースを日本の法律で考えるのであれば、同様の考え方が適用できると思います。
「したがって転載の諾否にかかわらず著作権侵害には成り得ません」ならわかるけど、「したがって転載の諾否は問題に成り得ません」と断言できる根拠は何?
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
なぜ非難されるのか理解できん (スコア:2, 興味深い)
クラックしたデータを公表ならいざしらず、自らの意思で公開してるデータでしょ?
なにが問題なんだ?
クローラがけしからんという問題なのか?
Re:なぜ非難されるのか理解できん (スコア:2, すばらしい洞察)
インターネットという特性を認識してないと
「facebook」で公開することは許可したが「ほかのどこかで公開されること」を許可した訳ではない
という認識になるんだろうね。
どちらも「インターネットに公開」してることに変わりはないんだけど
Re: (スコア:0)
facebookってこのへんどうなんですか?
Re:なぜ非難されるのか理解できん (スコア:1, 興味深い)
確かに公開しているものだが、転載を許可してはいない。
Re:なぜ非難されるのか理解できん (スコア:3, 参考になる)
>確かに公開しているものだが、転載を許可してはいない。
客観的なデータの羅列(住所氏名等)に著作権は発生しません。
したがって転載の諾否は問題に成り得ません。
Re:なぜ非難されるのか理解できん (スコア:1, おもしろおかしい)
俺の住所氏名は緻密に計算されたアートなのだ。
Re:なぜ非難されるのか理解できん (スコア:1)
個人情報保護法の管轄になるのではないでしょうか。
公開されている情報を集めるときに、利用目的の明示とかしなくちゃいけないんですかね。。。?
Re:なぜ非難されるのか理解できん (スコア:1)
元のデータには著作権はなく、
むしろ集積されたデータが、「データベースの著作物」とみなされそうですね。
Re: (スコア:0)
そんな論理が通用するなら、名簿業者も大喜びだな。
Re: (スコア:0)
1行目と2行目のどっちを批判してるのか分かりませんが、
1行目に関しては著作権法で「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物とするとしているので事実です。
数式や歴史的、自然科学的事実、データの羅列、そのデータを一般的な手法でグラフ化したものなんかは著作物でないとされています。
Re:なぜ非難されるのか理解できん (スコア:1)
論理について言うならば、 2行目が真であるためには、 1行目が真であることの他に、 『唯一著作物のみがその転載に際し許諾を要する』が真である必要があるのですが、 ここではそれは示されていない、 ということになりますね。
# 実際のとこどうなんでしょね、それ?
Re: (スコア:0)
普通の人は顔を『公開』して生活してるわけですが、
他人の写真を勝手に撮影して公開したら問題になりますね。
いわゆる肖像権というものですが、これは法律に明確な規定があるわけではなく、
民法第709条の
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
を根拠にして主張されるものです。
(ただし条例で規定されている場合もあります)
今回のケースを日本の法律で考えるのであれば、
同様の考え方が適用できると思います。
Re: (スコア:0)
「したがって転載の諾否にかかわらず著作権侵害には成り得ません」ならわかるけど、
「したがって転載の諾否は問題に成り得ません」と断言できる根拠は何?
Re: (スコア:0)
やってることは検索エンジンと同じでしょ?
※ホームページも公開しているが基本転載許可はしてないはず
公開されてる情報を集め、使用しやすく加工する。
何が問題なのやら・・・
まあ、わからない人からするとただただ気持ち悪いってだけなんでしょうけどね。
かくいう私も画像検索エンジン作ったらtwitter上でかなり叩かれましたから
Re: (スコア:0)
わかった時点で警鐘を鳴らすべきなのに、それをしないばかりか犯罪に加担するよう
なことを行ったからでしょう。