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ちょっと検索したら出てきました米国とはいろいろ状況が違うとは思いますがhttp://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100909092559.pdf [courts.go.jp]
第6 被告人の本件後の行動について 検察官は,①本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」という単語で検索をしており,犯人しか知り得ない情報を持っていたといえる,②被告人は,インターネットでの検索の他,本件を報道している新聞を図書館でコピーするなど本件について特段の関心を抱いていたとして,これらの事情も被告人が本件の犯人であることを示す間接事実であると主張する。そこで,この主張の当否について検討する。 1 「茨木,ハンマー」での検索 まず,本件で使用された凶器について検討すると,被害者は,本件で用いられた凶器を目撃してはいない。しかし,被害者の傷害は,1回の殴打でありながら,約4センチメートルの間隔をあけて2か所に挫創があるというものであり,かつ,加療期間が約1週間に止まるものであったところ,被告人の自宅から発見された5本のハンマーのうち,重さ1ないし1.5ポンドのハンマーであればそのような傷害を負わせることは十分に可能である。 そして,被告人のみが使用していたパソコンのインターネット閲覧履歴の解析結果によれば,被告人は,本件に関する多数の検索を行う中で,10月23日に,インターネットの検索サイトで,「茨木,ハンマー」の条件で検索を行っているが,この時点で,本件犯行の凶器を「ハンマー」とする報道はなかった。 2 本件に関する新聞のコピーの所持,多数回に渡る検索 検証調書(甲19)及び被告人の公判供述によれば,被告人宅では購読していなかった産経新聞10月17日夕刊のコピーが被告人の自宅の被告人の部屋に置かれており,被告人が,図書館からコピーして部屋に置いていたものであると認められる。 また,前記のとおり,パソコンの解析結果によれば,10月18日及び19日に,多数回に渡って,本件に関すると窺われる条件での検索やサイトの閲覧がなされており,被告人自身も,公判廷において,本件に関するインターネットでの検索やウェブページの閲覧をした旨述べている。 3 本件後の事情に対する評価 以上のように,本件以後,被告人が本件に関して高い関心を抱いていたこと,本件について凶器である可能性のあるハンマーに限定した検索を行っていたことは,特異な行動といえ,被告人が犯人であることを疑わしめる事情ではある。 しかし,被告人には,平成16年に,e遊歩道にある公園で,桜の木をハンマーでたたいていたところを通行人に注意されたことが発端となってトラブルとなり,駆けつけた警察官に対し,趣旨不明な発言をしたことから保護され,結果として国家賠償請求事件にまで発展した経験がある。このような経験を持ち,かつ,後述するように犯行時刻に近接する時間帯に犯行現場から数百メートル付近にいたことを自認している被告人にしてみれば,自宅付近でハンマーのようなものを凶器とした通り魔的事件が発生すれば,自分が疑われると考え,前記のような行動に出ることも,それほど不自然なこととはいえない。 したがって,被告人の前記のようなやや特異な行動は,必ずしも被告人が犯人であることにのみ結びつく事実とはいえないから,これらの事情の持つ意味は,被告人が犯人であると仮定すれば合理的であるという仮定に基づく評価に過ぎないから,独立して犯人性を推認させる価値は低く,犯人性を判断する上で重要な事情とはなり得ない。むしろ,被告人の犯人性を考察する上で,不当な印象を与える危険な側面がある。したがって,被告人の犯人性を検討する上では除外するのが相当である。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
傷害事件なら (スコア:2, 興味深い)
ちょっと検索したら出てきました
米国とはいろいろ状況が違うとは思いますが
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100909092559.pdf [courts.go.jp]