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ただ、ユーザーが自身のわいせつな姿をネットで配信する、というのは法律の想定外であり、視聴者は好んでアクセスしているのに「公然わいせつになるのか」
なにその「自由恋愛」理論。
1条で児童の権利擁護を目的にして7条でわいせつ物頒布類似の規定したから保護法益が個人的法益なのか社会的法益なのかで議論があったようなもう結論出たのか知らないけど想定外というか問題は認識してたけれど施行っていうかんじ
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
真顔でそういう事言えるんだ (スコア:0)
なにその「自由恋愛」理論。
Re: (スコア:0)
つか全然想定外じゃないよね。児ポ法第七条は別に未成年を除外してないんだから、普通に少年法で保護処分にするだけでしょ。
Re:真顔でそういう事言えるんだ (スコア:0)
1条で児童の権利擁護を目的にして7条でわいせつ物頒布類似の規定したから
保護法益が個人的法益なのか社会的法益なのかで議論があったような
もう結論出たのか知らないけど
想定外というか問題は認識してたけれど施行っていうかんじ