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今回は「電気通信事業法に基づく措置」ということで、電気通信事業者が提供する無線LANを経由した通信のみが問題とされていますが、それ以外の無線LANの通信内容を記録したことは問題ないと総務省は判断したんでしょうか? 個人が趣味で傍受するのとは違い、企業が自社の利益のために傍受した(つまり窃用した)わけですから、電波法59条違反になりそうだと思ったのですが、こっちが今回問題にされなかったのがちょっと不思議です。
おそらく、電波法59条違反(窃用)について明確な判断が出来なかったので、事業法の面から問題にしたのでしょう。
・・・というのも、記録していた情報が個人宅のものかどうかの確認が出来ないからでは。 #Googleが大量のAPを用意して・・・という想像も出来なくはない。 #事業者のものなら、MACがあれば事業者に確認が取れる。
ちなみに、企業が自社の利益のために傍受したとしても、それを使わなければ窃用には当たらないと解することが出来ます。もちろん、モラルの問題はありますが。
今回のケースは、ある日・ある場所である電気通信事業者の通信が行われていたことを記録していたということ、つまり特定の通信の存在(→「通信の秘密」)を記録していたことでが侵されるおそれがあると判断されたのでしょう。きっと。
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Stableって古いって意味だっけ? -- Debian初級
通信事業者のAP以外ならお咎めなし? (スコア:1)
今回は「電気通信事業法に基づく措置」ということで、電気通信事業者が提供する無線LANを経由した通信のみが問題とされていますが、それ以外の無線LANの通信内容を記録したことは問題ないと総務省は判断したんでしょうか?
個人が趣味で傍受するのとは違い、企業が自社の利益のために傍受した(つまり窃用した)わけですから、電波法59条違反になりそうだと思ったのですが、こっちが今回問題にされなかったのがちょっと不思議です。
Re:通信事業者のAP以外ならお咎めなし? (スコア:1)
おそらく、電波法59条違反(窃用)について明確な判断が出来なかったので、事業法の面から問題にしたのでしょう。
・・・というのも、記録していた情報が個人宅のものかどうかの確認が出来ないからでは。
#Googleが大量のAPを用意して・・・という想像も出来なくはない。
#事業者のものなら、MACがあれば事業者に確認が取れる。
ちなみに、企業が自社の利益のために傍受したとしても、それを使わなければ窃用には当たらないと解することが出来ます。
もちろん、モラルの問題はありますが。
今回のケースは、ある日・ある場所である電気通信事業者の通信が行われていたことを記録していたということ、
つまり特定の通信の存在(→「通信の秘密」)を記録していたことでが侵されるおそれがあると判断されたのでしょう。きっと。