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訴訟に持ち込むなり、すればよいのでは。手間も精神的にも大変だけど、家宅捜索までされたら、周囲への誤解や精神的な苦痛もあるだろうし、会社も休んだ分なり補償をしてもらわないとね。通信の秘密なんちゃらの、法律もあるし、こういった安易な誤認捜査を許してはいけないのではないかと思う。
国家賠償訴訟なんて起こしたところで99.9%勝てないけどね。殺人犯と間違われて20年くらい監禁でもされてたら別だけどそれでははっきり言って勝ったところで取り返しつかないし。「われわれは国民の名誉回復の可能性に配慮していますよ」というアリバイ作りのためだけの制度。
松山事件の斎藤さんは国家賠償請求が棄却されました。違法な取り調べで死刑にされても、どうやら国賠は役に立たないらしいです。
。。。。で、その話はともかく、正直、プロバイダから提出された状況に基づいて家宅捜索しました。その結果まちがっていました。ごめんなさい。ていうのは、まあある意味仕方ない話で、じゃあ犯罪を取り締まるべき警察はどうすればいいの?という話になるのではないかと。
そうですよね。警察を責めている方が多いですが、報道を信じるならプロバイダの過失ですし、警察としては強制捜査前に情報の誤りに気付く方法があったとも思えません。
もし損害賠償を求めるなら相手はプロバイダになると思います。契約者情報開示の請求となると、令状か照会書が来てそれに書面で回答してるはずでして、聞き込み捜査にその場で答えたけど勘違いだった、というのとは話が違います。 万一回答書面に第三者の情報を書くミスをしたら、その人に強制的な捜査なり身体拘束が行なわれる結果を招くことは容易に推察されます。差し迫った犯罪予告や自殺予告で
>警察としては強制捜査前に情報の誤りに気付く方法があったとも思えません。>報道を信じるならプロバイダの過失ですし>強制的な捜査なり身体拘束が行なわれる結果を招くことは容易に推察されます。
そうだろうか?家宅捜索は、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない強制捜査の一つです。
アメーバに照会して、時分秒の単位までつきあわせることは可能ですし、環境変数などもつきあわせることが可能です。また、下りのコネクションがないことも確認しないと単にそのPCを経由して通信された可能性も否定できません。IPアドレスが開示されれば次の段階でアクセスログの開示を請求して当たり前だと思います。
実際に、ある時刻に通信したというだけの情報をプロバイダに照会して返答があったとして、それだけで強制捜査の理由とするのは不適切でしょう。そして、捜査機関として最低限の裏付け捜査を行っていれば、誤認による強制捜査は回避可能でした。その程度の手間をかける必要もないような捜査なら、任意捜査とするのが当然です。逆に、強制捜査が当然に行われるとプロバイダに推察せよというのは無理があります。
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
普通に考えて納得できなければ (スコア:1)
訴訟に持ち込むなり、すればよいのでは。
手間も精神的にも大変だけど、家宅捜索までされたら、
周囲への誤解や精神的な苦痛もあるだろうし、会社も休んだ分なり補償をしてもらわないとね。
通信の秘密なんちゃらの、法律もあるし、
こういった安易な誤認捜査を許してはいけないのではないかと思う。
Re: (スコア:0)
国家賠償訴訟なんて起こしたところで99.9%勝てないけどね。殺人犯と間違われて20年くらい監禁でもされてたら別だけどそれでははっきり言って勝ったところで取り返しつかないし。
「われわれは国民の名誉回復の可能性に配慮していますよ」というアリバイ作りのためだけの制度。
Re: (スコア:1)
国家賠償訴訟なんて起こしたところで99.9%勝てないけどね。殺人犯と間違われて20年くらい監禁でもされてたら別だけどそれでははっきり言って勝ったところで取り返しつかないし。
「われわれは国民の名誉回復の可能性に配慮していますよ」というアリバイ作りのためだけの制度。
松山事件の斎藤さんは国家賠償請求が棄却されました。違法な取り調べで死刑にされても、どうやら国賠は役に立たないらしいです。
。。。。で、その話はともかく、正直、プロバイダから提出された状況に基づいて家宅捜索しました。その結果まちがっていました。ごめんなさい。
ていうのは、まあある意味仕方ない話で、じゃあ犯罪を取り締まるべき警察はどうすればいいの?という話になるのではないかと。
Re: (スコア:1)
そうですよね。警察を責めている方が多いですが、報道を信じるならプロバイダの過失ですし、警察としては強制捜査前に情報の誤りに気付く方法があったとも思えません。
もし損害賠償を求めるなら相手はプロバイダになると思います。契約者情報開示の請求となると、令状か照会書が来てそれに書面で回答してるはずでして、聞き込み捜査にその場で答えたけど勘違いだった、というのとは話が違います。
万一回答書面に第三者の情報を書くミスをしたら、その人に強制的な捜査なり身体拘束が行なわれる結果を招くことは容易に推察されます。差し迫った犯罪予告や自殺予告で
Re:普通に考えて納得できなければ (スコア:0)
>警察としては強制捜査前に情報の誤りに気付く方法があったとも思えません。
>報道を信じるならプロバイダの過失ですし
>強制的な捜査なり身体拘束が行なわれる結果を招くことは容易に推察されます。
そうだろうか?家宅捜索は、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない強制捜査の一つです。
アメーバに照会して、時分秒の単位までつきあわせることは可能ですし、環境変数などもつきあわせることが可能です。また、下りのコネクションがないことも確認しないと単にそのPCを経由して通信された可能性も否定できません。IPアドレスが開示されれば次の段階でアクセスログの開示を請求して当たり前だと思います。
実際に、ある時刻に通信したというだけの情報をプロバイダに照会して返答があったとして、それだけで強制捜査の理由とするのは不適切でしょう。そして、捜査機関として最低限の裏付け捜査を行っていれば、誤認による強制捜査は回避可能でした。その程度の手間をかける必要もないような捜査なら、任意捜査とするのが当然です。逆に、強制捜査が当然に行われるとプロバイダに推察せよというのは無理があります。