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刑法148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
デジタルデータではどうやっても買い物できないだろうから、スキャンや撮影しても「偽造」とは言えないだろう。偽造の過程のひとつでもこなせば148条に触れるというのなら、いろんな行為が法に触れることになってしまう。代わりに、偽造の準備を禁止するのは153条らしい。
刑法153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造
> こちらの弁護士の見解では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト(そんなバカな)という見解もあるようだ。
弁護士のコメントとコピー機の会社コメントの違いですね。コピー機の会社はグレーゾーンに顧客が入り込むのを避けるためにあえて厳しく注意喚起しているのだと思います。
> 最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
課的向けインクジェット複合機でコピーできないことを試したいけど、コピーできてしまった時が怖いので試せないorz
あれ、確かコピー機に通すと、コピーできない上に、コピーしようとしたこと自体を通報する仕組みがあるとかいうのは都市伝説か?
コピー機は伝説でないような気がする。
ところで、うちのフラットベッドスキャナは、スキャンをするたびに高確率で通信しているようなんだけど、どこと何の目的で通信をしているのだろう?
# Ethernetコンバータが目の前にあるので通信するとLEDがピカピカ光って分かる
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
なかなか (スコア:3, おもしろおかしい)
日本でやったらコピーした事自体で捕まりそうだけども。
でも大岡越前の話では匂いだけで実際には食べていないからアレでもいいのだろうけど、デジタルコピーだと実際にお腹に入る(音楽なら聴く、映画だと見る)わけだから一緒にされちゃいけないと思う。
Eiszeit@Hankers
Re: (スコア:4, 興味深い)
デジタルデータではどうやっても買い物できないだろうから、スキャンや撮影しても「偽造」とは言えないだろう。偽造の過程のひとつでもこなせば148条に触れるというのなら、いろんな行為が法に触れることになってしまう。代わりに、偽造の準備を禁止するのは153条らしい。
Re: (スコア:0)
> こちらの弁護士の見解では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト(そんなバカな)という見解もあるようだ。
弁護士のコメントとコピー機の会社コメントの違いですね。
コピー機の会社はグレーゾーンに顧客が入り込むのを避けるためにあえて厳しく注意喚起しているのだと思います。
> 最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
課的向けインクジェット複合機でコピーできないことを試したいけど、コピーできてしまった時が怖いので試せないorz
Re: (スコア:0)
あれ、確かコピー機に通すと、コピーできない上に、コピーしようとしたこと自体を通報する仕組みがあるとかいうのは
都市伝説か?
Re:なかなか (スコア:0)
コピー機は伝説でないような気がする。
ところで、うちのフラットベッドスキャナは、スキャンをするたびに高確率で通信しているようなんだけど、
どこと何の目的で通信をしているのだろう?
# Ethernetコンバータが目の前にあるので通信するとLEDがピカピカ光って分かる