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ユーザーが見たい動画をダウンロードしてはいけないのか。斬新だ。
文化庁HPより平成21年法改正について http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html [bunka.go.jp] ---動画投稿サイト等から動画を視聴する際に,視聴するデータがコンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが,このような情報の蓄積(キャッシュ)に関しては,今回の改正に盛り込まれている電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定(第47条の8)が適用され,権利侵害にならないと考えられます。違法投稿された動画を視聴する際にコンピュータ内部に作成され
> 当該のアプリがなぜ引っかかったかは、詳しい方よろしく。
自分で貼った内容をもう一度読んでごらん---------------------------------------視聴するデータがコンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが---------------------------------------
「オフラインで繰り返し視聴できる」アプリがつかってるデータはどう考えても"一時的に保存された"とはいえない
これがOKだったらなんでもアリですよ
>これがOKだったらなんでもアリですよ
はい、なんでもアリですよ。
キャッシュの形式を規定する法なんてありませんし、キャッシュを暗号化しなければならない法もありません。
著作権の保護を目的に暗号化されている著作物の暗号を、著作物の複製を目的に復号するソフトウェアは違法になりましたが、かといって、著作物を暗号化する義務があるわけではありません。
暗号化されていないキャッシュを複製して、いつでも使用・再生できるようにしたら、その行為はダウンロードにあたるでしょう。
法で禁止する事項には、順番があって、まずは行為を禁止し、次がモノです。たとえば殺傷は行為ですから真っ先に禁止されますが、殺傷に使える道具の方は限定的です。殺傷を目的とした兵器は禁止されても、毎年、大勢の人が交通事故で亡くなるのにクルマもバイクも禁止されません。生命を守れますが、社会的に見たとき、デメリットも多いですから。
今回の事例の場合、司法の前にGoogleの規約に触れているだけで、著作権法に触れるわけではないでしょう。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
ダウンロードしてはいけないの? (スコア:0)
ユーザーが見たい動画をダウンロードしてはいけないのか。斬新だ。
Re: (スコア:1)
文化庁HPより平成21年法改正について http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.html [bunka.go.jp]
---
動画投稿サイト等から動画を視聴する際に,視聴するデータがコンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが,このような情報の蓄積(キャッシュ)に関しては,今回の改正に盛り込まれている電子計算機における著作物利用に伴う複製に関する著作権の例外規定(第47条の8)が適用され,権利侵害にならないと考えられます。違法投稿された動画を視聴する際にコンピュータ内部に作成され
Re: (スコア:1)
> 当該のアプリがなぜ引っかかったかは、詳しい方よろしく。
自分で貼った内容をもう一度読んでごらん
---------------------------------------
視聴するデータがコンピュータ内部に一時的に保存されることがありますが
---------------------------------------
「オフラインで繰り返し視聴できる」アプリがつかってるデータは
どう考えても"一時的に保存された"とはいえない
これがOKだったらなんでもアリですよ
Re:ダウンロードしてはいけないの? (スコア:2)
>これがOKだったらなんでもアリですよ
はい、なんでもアリですよ。
キャッシュの形式を規定する法なんてありませんし、キャッシュを暗号化しなければならない法もありません。
著作権の保護を目的に暗号化されている著作物の暗号を、著作物の複製を目的に復号するソフトウェアは違法になりましたが、かといって、著作物を暗号化する義務があるわけではありません。
暗号化されていないキャッシュを複製して、いつでも使用・再生できるようにしたら、その行為はダウンロードにあたるでしょう。
法で禁止する事項には、順番があって、まずは行為を禁止し、次がモノです。たとえば殺傷は行為ですから真っ先に禁止されますが、殺傷に使える道具の方は限定的です。殺傷を目的とした兵器は禁止されても、毎年、大勢の人が交通事故で亡くなるのにクルマもバイクも禁止されません。生命を守れますが、社会的に見たとき、デメリットも多いですから。
今回の事例の場合、司法の前にGoogleの規約に触れているだけで、著作権法に触れるわけではないでしょう。