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ギャンブルの集金システム自体の是非じゃなく、死亡事故という二次災害で比較するのは的外れ。
それはシステムとしてのパチンコ・パチスロが殺人している例ではないからです。パチンコ・パチスロの駐車場で頻度が高いでしょうけど、本質的には車に閉じ込めるのが問題。それでも対策に託児所を設けたり駐車場パトロールを行っていたりという対策をとっています。
例えば、井戸端会議やテレビに夢中な主婦が天ぷら鍋を火にかけっぱなしで火事にしたらテレビが問題だとか、主婦同士の会話がいけないとか言わないでしょ。
ギャンブルの集金システム自体は言うまでもなく、さらに死亡事故が発生するほどのめりこむという性質があるわけでしょ?
パチンコを禁止したほうがよいと考える日本人と、パチンコを禁止しないほうがよいと考える日本人でどちらが多いだろうか?
>死亡事故が発生するほどのめりこむという性質
違います。個人的にはパチンコ・パチスロを禁止しても何もこまらないし、それは良いことだとさえ考える日本人ですけどね。
のめり込んでいようといまいと、それがパチンコ・パチスロであろうとなかろうと車に閉じ込めた時点で ネグレクト [wikipedia.org]に相当します。その対策が店ごとに取られて分散されていて、親の責任問題の切り離しに成功していますので業界全体の問題として扱うのは残念ながら不適切
パチンコ・パチスロ等での偶然性を伴う遊戯による「景品」獲得について、具体的な財貨との交換によって財産性があると認められるため「懸賞」であると明らかに認められる。しかし野放しになっている
ソーシャルゲームの「コンプガチャ」については具体的な財貨との交換によって財産性があると認められないけれど、当事者間の取引により一部売買が存在することが認められている点から換金価値があると推定できるという理屈で、今回「懸賞」にあたるのではないか?と言われて、これを禁止すべきか?という話になっている。
明らかに順序が無茶苦茶でしょう?そして、消費者庁は「景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断」しているのであって、「金銭的な一次被害について行きすぎと判断されて」いるわけではないでしょう?勝手にストーリーを作らないでくれ。
パチンコは賞品の提供は禁止されてないですよ(現金を賞品にすることや、賞品の買取は禁止されてる)ゲーセンなんかはゲーム結果での賞品提供は禁止されてますが、クレーンゲームは800円くらいまでは賞品じゃないってことで逃げてるみたいです
特殊景品は明らかに有価証券でしょ
警察的には有価証券じゃないってことで見逃してるみたいだねコンプガチャの件は有価証券じゃなくても景品類の時点で駄目だから同列には考えられないのでは?
でも明らかに有価証券でしょ?
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
パチンコ・パチスロ (スコア:0, オフトピック)
パチンコ・パチスロなんてとんでもないことなんじゃないかと思うのですが…
子供が駐車場で熱中症で死んでるほど入れこんでるのに…
Re: (スコア:3, 興味深い)
ギャンブルの集金システム自体の是非じゃなく、死亡事故という二次災害で比較するのは的外れ。
それはシステムとしてのパチンコ・パチスロが殺人している例ではないからです。
パチンコ・パチスロの駐車場で頻度が高いでしょうけど、本質的には車に閉じ込めるのが問題。
それでも対策に託児所を設けたり駐車場パトロールを行っていたりという対策をとっています。
例えば、井戸端会議やテレビに夢中な主婦が天ぷら鍋を火にかけっぱなしで火事にしたらテレビが問題だとか、
主婦同士の会話がいけないとか言わないでしょ。
Re: (スコア:-1)
ギャンブルの集金システム自体は言うまでもなく、さらに死亡事故が発生するほどのめりこむという性質があるわけでしょ?
パチンコを禁止したほうがよいと考える日本人と、パチンコを禁止しないほうがよいと考える日本人でどちらが多いだろうか?
Re: (スコア:-1)
>死亡事故が発生するほどのめりこむという性質
違います。
個人的にはパチンコ・パチスロを禁止しても何もこまらないし、それは良いことだとさえ考える日本人ですけどね。
のめり込んでいようといまいと、それがパチンコ・パチスロであろうとなかろうと車に閉じ込めた時点で ネグレクト [wikipedia.org]に相当します。
その対策が店ごとに取られて分散されていて、親の責任問題の切り離しに成功していますので業界全体の問題として扱うのは残念ながら不適切
Re: (スコア:0)
パチンコ・パチスロ等での偶然性を伴う遊戯による「景品」獲得について、具体的な財貨との交換によって財産性があると認められるため「懸賞」であると明らかに認められる。しかし野放しになっている
ソーシャルゲームの「コンプガチャ」については具体的な財貨との交換によって財産性があると認められないけれど、当事者間の取引により一部売買が存在することが認められている点から換金価値があると推定できるという理屈で、今回「懸賞」にあたるのではないか?と言われて、これを禁止すべきか?という話になっている。
明らかに順序が無茶苦茶でしょう?
そして、消費者庁は「景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断」しているのであって、「金銭的な一次被害について行きすぎと判断されて」いるわけではないでしょう?勝手にストーリーを作らないでくれ。
Re: (スコア:0)
パチンコは賞品の提供は禁止されてないですよ
(現金を賞品にすることや、賞品の買取は禁止されてる)
ゲーセンなんかはゲーム結果での賞品提供は禁止されてますが、
クレーンゲームは800円くらいまでは賞品じゃないってことで逃げてるみたいです
Re: (スコア:0)
特殊景品は明らかに有価証券でしょ
Re: (スコア:0)
警察的には有価証券じゃないってことで見逃してるみたいだね
コンプガチャの件は有価証券じゃなくても景品類の時点で駄目だから同列には考えられないのでは?
Re:パチンコ・パチスロ (スコア:0)
でも明らかに有価証券でしょ?