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この記事の表現だと、マルウェアと気づかずPCに保存した人までもれなく逮捕できちゃうんじゃ?
法律なんだから原典漁るべき。
第168条の2正当な理由がないのに,人の電子計算機における実行の用に供する目的で,次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し,又は提供した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」というのがキモで、目的が無ければ罪には問われません。単なる収集だけでは罪に問われることはありません。(そう言い張って通るってもんではないが。)
今回の逮捕は使用目的が明確だからですね。おそらく今後使用の罪にも問われることでしょう。
定義のこまかい解説などは専門家の書いたの[pdf] [moj.go.jp]があるので参照のこと。
> 第168条の3>正当な理由がないのに,前条第1項の目的で,同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し,又は保管した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第168条の2は未遂も罪になる> 3 前項の罪の未遂は,罰する。
「偽札の所持で逮捕」というのと同じ表現ですよね。そういうことを言う人は、「偽札の所持で逮捕」という記事があったときもいちいちツッコミをいれているんでしょうか。この手の罪では、行使目的があることが条件になっていることは常識だから、いちいち書かないだけの話では。
記者が条文を知らないと思っているようですが、何を根拠にそう言っているのでしょうか。ウイルス作成罪の話題を聞くまで「行使を目的として」という条件つきの罪があることを自分が知らなかったんだから、記者も知らないだろうという話ですか?
記事のどこからそんなことが読み取れますか?
記事では、「スマホの電話帳登録データを抜き取るウイルスを組み込んだ5種類のアンドロイド用アプリを保管した疑い」で逮捕されたとしか書いてません。
このため、保管(保存)すること自体が、罪に問われると誤解を与える可能性があると、#2262940のコメントでは仰りたいのではないのでしょうか。
同じような記事はよく見ます。一言、「悪用目的で」と入れてくれれば、誤解が少ないと思うのですが。該当の記事では、「・・・アンドロイド用アプリを悪用目的で保管した疑い」となりましょうか。
悪用目的って誰がどう認定するんだ?
書くなら「供用目的」でしょう。悪用とかなんで法律に書かれてもいない要件を勝手にでっちあげるんだろう。
世の中法律用語に習熟した人ばかりではありません。またそこは「よく知らないのなら書くな」とかに通ずるようなことを言うのではなく、最初の『書くなら「供用目的」でしょう。』とのみ書き、間違いを修正するだけでよろしいかと。
#「大人は嘘つきではない、間違いをするだけ」とは有名なお言葉
え?調査研究とかでも人に渡すとアウト?とか思ったけど、ちゃんと「正当な理由がないのに」ってあるじゃん。なんで法律に書かれている要件を勝手になくすんだろう。びっくりするじゃん。
「正当な理由がないのに」は関係ないんだよ。これが。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012103190111309.html [chunichi.co.jp]証拠隠滅までしてたんでは疑われても仕方ない
ウイルスをばらまいた罪じゃなくて保管してた=持ってたという事で逮捕してるからね。
ウイルスなら本来利用者が気づかないうちに感染を拡大する機能を持つはずなので、ばらまいた場合に限定されてもまったく安心できないな。他コメントで指摘されているように目的要件について何も言及されていないのが問題だろう。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
もはやどうでもいいのだけど (スコア:3, 興味深い)
この記事の表現だと、
マルウェアと気づかずPCに保存した人までもれなく逮捕できちゃうんじゃ?
Re:もはやどうでもいいのだけど (スコア:1)
法律なんだから原典漁るべき。
「人の電子計算機における実行の用に供する目的」というのがキモで、目的が無ければ罪には問われません。
単なる収集だけでは罪に問われることはありません。(そう言い張って通るってもんではないが。)
今回の逮捕は使用目的が明確だからですね。おそらく今後使用の罪にも問われることでしょう。
定義のこまかい解説などは専門家の書いたの[pdf] [moj.go.jp]があるので参照のこと。
Re: (スコア:0)
> 第168条の3
>正当な理由がないのに,前条第1項の目的で,同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し,又は保管した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第168条の2は未遂も罪になる
> 3 前項の罪の未遂は,罰する。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「偽札の所持で逮捕」というのと同じ表現ですよね。そういうことを言う人は、「偽札の所持で逮捕」という記事があったときもいちいちツッコミをいれているんでしょうか。この手の罪では、行使目的があることが条件になっていることは常識だから、いちいち書かないだけの話では。
記者が条文を知らないと思っているようですが、何を根拠にそう言っているのでしょうか。ウイルス作成罪の話題を聞くまで「行使を目的として」という条件つきの罪があることを自分が知らなかったんだから、記者も知らないだろうという話ですか?
Re: (スコア:0)
記事のどこからそんなことが読み取れますか?
Re:もはやどうでもいいのだけど (スコア:2)
記事では、「スマホの電話帳登録データを抜き取るウイルスを組み込んだ5種類のアンドロイド用アプリを保管した疑い」で逮捕されたとしか書いてません。
このため、保管(保存)すること自体が、罪に問われると誤解を与える可能性があると、#2262940のコメントでは仰りたいのではないのでしょうか。
同じような記事はよく見ます。一言、「悪用目的で」と入れてくれれば、誤解が少ないと思うのですが。該当の記事では、「・・・アンドロイド用アプリを悪用目的で保管した疑い」となりましょうか。
Re: (スコア:0)
悪用目的って誰がどう認定するんだ?
Re: (スコア:0)
書くなら「供用目的」でしょう。悪用とかなんで法律に書かれてもいない要件を勝手にでっちあげるんだろう。
Re: (スコア:0)
世の中法律用語に習熟した人ばかりではありません。
またそこは「よく知らないのなら書くな」とかに通ずるようなことを言うのではなく、
最初の『書くなら「供用目的」でしょう。』とのみ書き、間違いを修正するだけでよろしいかと。
#「大人は嘘つきではない、間違いをするだけ」とは有名なお言葉
Re: (スコア:0)
え?調査研究とかでも人に渡すとアウト?とか思ったけど、ちゃんと「正当な理由がないのに」ってあるじゃん。
なんで法律に書かれている要件を勝手になくすんだろう。びっくりするじゃん。
Re: (スコア:0)
「正当な理由がないのに」は関係ないんだよ。これが。
Re: (スコア:0)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2012103190111309.html [chunichi.co.jp]
証拠隠滅までしてたんでは疑われても仕方ない
Re: (スコア:0)
ウイルスをばらまいた罪じゃなくて保管してた=持ってたという事で逮捕してるからね。
Re: (スコア:0)
ウイルスなら本来利用者が気づかないうちに感染を拡大する機能を持つはずなので、ばらまいた場合に限定されてもまったく安心できないな。
他コメントで指摘されているように目的要件について何も言及されていないのが問題だろう。
Re: (スコア:0)