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相続人が被相続人の一身専属的権利を相続した場合、法的には相続人の意思が優先されるべきだと思うんだけど、そこらへんの対応はどうなってるのかな。
アカウントの譲渡はできないんだっけか
遺言である以上、一身専属じゃないでしょ。あくまで、相続権を他人に譲れないだけなんだから、故人の遺志より強いわけじゃない。それでも訴えは起こせるだろうけど。
「自分が死んだ後は、google社が自分の保管データを消去することに合意する」と明示的に書面で示しておかないと、遺族に「(相続すべき)貴重な著作権を勝手に消しやがって!」と訴えられる気はするね。
日本の法律だと3ヶ月は相続するかどうかを判断する期間なんじゃなかったっけ(うろ覚え)。
「無アクセス3ヶ月で消去」なんて設定だと、遺族の相続権を無視して、知的財産を抹消してしまうことにならないのかな??
ならんでしょ設定期間で消去するサービスを利用してるんだから利用者の同意なく消してるわけじゃない
ましてや死亡確定を確認後に消去するわけではなくユーザーが設定した期間内に「アクセスがなかった場合に限り」消すんだから隠滅には当たらない
# アクセスログまで消したら別な法に抵触しそうですが
一身専属権は相続の対象にそもそもならない。
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相続人の権利との衝突 (スコア:3)
相続人が被相続人の一身専属的権利を相続した場合、法的には相続人の意思が優先されるべきだと思うんだけど、そこらへんの対応はどうなってるのかな。
Re:相続人の権利との衝突 (スコア:1)
Googleとの間に「死亡」を原因とする「契約」を予めしておき、
かつ「執行者」としてGoogleを指定すれば、ある程度は問題の解決が図れるんじゃないでしょうか。
「死因贈与」というのもありますし。
Re: (スコア:0)
アカウントの譲渡はできないんだっけか
Re: (スコア:0)
遺言である以上、一身専属じゃないでしょ。あくまで、相続権を他人に譲れないだけなんだから、故人の遺志より強いわけじゃない。それでも訴えは起こせるだろうけど。
Re:相続人の権利との衝突 (スコア:1)
「自分が死んだ後は、google社が自分の保管データを消去することに合意する」と明示的に書面で示しておかないと、
遺族に「(相続すべき)貴重な著作権を勝手に消しやがって!」と訴えられる気はするね。
日本の法律だと3ヶ月は相続するかどうかを判断する期間なんじゃなかったっけ(うろ覚え)。
「無アクセス3ヶ月で消去」なんて設定だと、遺族の相続権を無視して、知的財産を抹消してしまうことにならないのかな??
Re: (スコア:0)
ならんでしょ
設定期間で消去するサービスを利用してるんだから
利用者の同意なく消してるわけじゃない
ましてや死亡確定を確認後に消去するわけではなく
ユーザーが設定した期間内に
「アクセスがなかった場合に限り」消すんだから
隠滅には当たらない
# アクセスログまで消したら別な法に抵触しそうですが
Re: (スコア:0)
一身専属権は相続の対象にそもそもならない。