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1年も居ない人のために用意できる仕事って、要は誰でもできる仕事になっちゃうからねえ。「退職して1年休んで再就職」では無くしてあげるから1年で転職先探してね、って話にしか聞こえない。それとも、ヤフーの仕事って、そんなにゆるいのか?
育児・介護休業法のあらまし [mhlw.go.jp]
不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)以下略
というのがあるので、産休育休などにおいて同一職種同一内容への復帰前提とは言いませんが、あからさまに不利益と見られることは禁止となります。希望調書をとる事情は本来は残業等従来どおりの勤務が出来るかの確認でしかありません。結果退職を選択するのは本人ですけど(ここで微妙な関係が出てくる)。ブランクがあることについては昨年度何かしら施策が出ていたと思うのだが如何せん記憶が....。
Yahoo!の件は無休ということなので、社会保険料や各種税金、給与から天引きされる生保料など懸案を片付けないと休みにくいですね。
雇用保険の失業給付を受けるについて過去二年間の内の12ヶ月の勤務状況及び賃金でとなるので、無欠勤状態の人はまだしも病休にならない程度で休みがちな人は万が一そのまま退職した場合、雇用保険の受給資格が得られない事も有り得ます。
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復職希望→退職強要 (スコア:2, 興味深い)
Re: (スコア:0)
1年も居ない人のために用意できる仕事って、
要は誰でもできる仕事になっちゃうからねえ。
「退職して1年休んで再就職」では無くしてあげるから1年で転職先探してね、って話にしか聞こえない。
それとも、ヤフーの仕事って、そんなにゆるいのか?
Re: (スコア:1)
引き継いだ人も1年やってればそれなりにできるようになってるだろうし、その人を他所にやってブランク1年の人を戻すより、その時点で人手の足りてない部署に送り込まれるのがオチじゃないでしょうかねぇ。
会社としては、ちょっと給与計算の違う中途採用者扱い?
Re:復職希望→退職強要 (スコア:2)
育児・介護休業法のあらまし [mhlw.go.jp]
というのがあるので、産休育休などにおいて同一職種同一内容への復帰前提とは言いませんが、あからさまに不利益と見られることは禁止となります。希望調書をとる事情は本来は残業等従来どおりの勤務が出来るかの確認でしかありません。結果退職を選択するのは本人ですけど(ここで微妙な関係が出てくる)。
ブランクがあることについては昨年度何かしら施策が出ていたと思うのだが如何せん記憶が....。
Yahoo!の件は無休ということなので、社会保険料や各種税金、給与から天引きされる生保料など懸案を片付けないと休みにくいですね。
Re:復職希望→退職強要 (スコア:1)
雇用保険の失業給付を受けるについて過去二年間の内の12ヶ月の勤務状況及び賃金でとなるので、無欠勤状態の人はまだしも病休にならない程度で休みがちな人は万が一そのまま退職した場合、雇用保険の受給資格が得られない事も有り得ます。