may not be used for commercial, non-profit, or revenue-generating activities(日本語版では、「商用、非営利、または収益が発生する活動では使用できません」)となってますので、商用だろうが何だろうがactivities(事業、業務)に使っちゃいけないわけです。日本語版では「活動」と訳してしまっているため、意味が分かりづらくなっています。日本の法律用語に「事業」「業務」はありますが、「活動」などというものはありません…。
by
Anonymous Coward
on 2013年05月14日 21時50分
(#2380273)
>>"Home and Student" edition software may not be used for commercial, non-profit, or revenue-generating activities. >とあるので、商用禁止となっており、NPOや学生が使うことは問題がありません。
Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:0)
営利企業やSOHOでの業務利用であれば、利用許諾に反するでしょう。
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:1)
確かに。「Students」なのだから、学生は使えるはずですよね。
そして、学生が授業を受けることは業務にあたるはずです。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
>学生が授業を受けることは業務にあたるはずです。
あたらないよう。
ここでの話はライセンスの話なので
法律用語の「業」ってのは継続的にお金を稼ぐこと。
「業務」ってのはそのための作業のことだから
授業を受けてるだけの学生は業務にならないし
単発の小遣い稼ぎ程度なら業務に当たらないと判断されるよ。
Re: (スコア:0)
>法律用語の「業」ってのは継続的にお金を稼ぐこと。
>「業務」ってのはそのための作業のことだから
違います。法律用語の「業」はお金を稼ぐこととは関係ありません。自家用車を運転してドライブ中でも業務上にあたります。
Re: (スコア:0)
> 法律用語の「業」ってのは継続的にお金を稼ぐこと。
違いますよ。
反復・継続して行う活動のことです。だから幼稚園児の送迎中に自家用車で人を轢いても業務上過失傷害になります。
ただし、今回の"Home and Student Edition"の場合は 日本で発売されておらず [impress.co.jp]、日本語でのライセンス表記はありませんので「業務に使うな」というライセンスももちろんありません。
英語のEULA [microsoft.com]では
>"Home and Student" edition software may not be used for commercial, non-profit, or revenue-generating activities.
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:2)
may not be used for commercial, non-profit, or revenue-generating activities(日本語版では、「商用、非営利、または収益が発生する活動では使用できません」)となってますので、商用だろうが何だろうがactivities(事業、業務)に使っちゃいけないわけです。日本語版では「活動」と訳してしまっているため、意味が分かりづらくなっています。日本の法律用語に「事業」「業務」はありますが、「活動」などというものはありません…。
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:2)
反復・継続して行う意思のもと行う行為
のことです。
免許とりたて、公道デビューで事故を起こしても実際には反復・継続していませんが、運転免許を取
得するということは反復・継続の意思があると推定できます。
ゆえに「業務上〜」の罪名罰条で立件されるわけです。
反復継続の意思がない、つまり運転免許を取得したのは公道デビューの一回限りのためだと立証できれば、
「業務上〜」は適用されない、と。
# 言葉遊びといえば、確かにそう。
死して屍、拾う者なし。
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:2)
># 言葉遊びといえば、確かにそう。
司法は、個人の解釈で真意が異なることがないように、極力、努力し、「あうんの呼吸」は許さない。
すると揚げ足取りなほど例外事項を考慮し、結果的に一般には通用しない専門用語が生まれたり、言葉遊びに見えてしまう。
商売(法人や個人による営利目的の行動)で自動車を運転する行為と、個人が家庭用に自動車運転する行為が道交法で異なる扱いではオカシイ。すると個人でも業務と呼んだ方が条文もシンプル。
Re:Home and Studentで禁止されているのは商用利用であって業務利用ではない (スコア:1)
>>"Home and Student" edition software may not be used for commercial, non-profit, or revenue-generating activities.
>とあるので、商用禁止となっており、NPOや学生が使うことは問題がありません。
NPOってnon-profit organizationだよ。ずばりダメって書いてるんだが...