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未成年の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」で禁じられている、とのこと。どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)たとえば候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。(無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだ)
落選運動は、他の候補の選挙運動じゃない?
対立候補が複数いれば、落選運動は「特定の候補者」に対して有利になるものではない(ので選挙運動ではない)、というような解釈を見た覚えがありますが、有効なものなのかはわかりません。
> 落選運動は、他の候補の選挙運動じゃない?
落選運動は上の方の造語ではなく、以前から存在する言葉です。で、それは「この人は議員にするべきではない」と言う考えに基づいて当選を阻止する活動です。具体的な「他の候補」を当選させるために落選運動を行うならば仰る通りですが、落選運動と言う言葉の登場した経緯と定義の上では、違います。
とある落選運動が対立候補の選挙運動ではない事は、本人には「悪魔の証明」となり証明不能ですから、選管などの第三者が証明する必要があると思います。対立候補陣営からの指示や金の流れがあれば一発でしょう。
未成年者に選挙運動をさせたらアウト。未成年者が政治に関して議論するのはセーフ。
その間の線引きをどうするかという問題とちゃうの?
で、もしそうなら関係省庁としては、「未成年者に選挙活動をさせると公職選挙法違反になる『恐れがある』」「だから未成年がツイートする際には注意してね。」と警告するのは間違ってないと思う。
「未成年者に選挙活動をさせると公職選挙法違反になる『恐れがある』」
そこは「おそれ」でなく確実でしょう。「選挙運動」に当たるかどうか、刑罰に処されるかどうか、という点は司法判断なので、行政からは「おそれ」しかいえないでしょうけども。
「なる」かどうかは司法判断だから「恐れがある」以上は言えんでしょ。
事実、JASRAC裁判みたいに独禁法違反で真っ黒だった場合でさえ、「共犯者」の証言が取り上げられて、なぜか無罪になった例もあるんだもの。
確証がない以上は「なる」とまで言っちゃうと嘘になる。
「違反」は「法的処分が下される」という意味じゃないですよ。
「未成年者」に「選挙活動」をさせると「公職選挙法違反」。これは制度上の定義されている話であって、確定。総務省も、「未成年の選挙運動は法律で禁止されています」と明記しています。総務省が「おそれ」としているのは「罰せられるおそれ」で、刑罰は司法判断だから「おそれ」。制度の話と個別事件の法執行の話、果ては事実認定の話は、区別しないと。
JASRAC の件は、他者が排除された事実が認められなかったという話でしょう。
司法判断が入るのはある行為が「選挙活動」に該当するかどうかの部分ですから、未成年者に選挙活動をさせると違法という部分には司法判断は入りません。
外国人の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止) 」で禁じられている、とのこと。どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)たとえば外国人が、自国の利益のために、候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだが、国外に逃げれば日本の逮捕権は及ばないし、そのようなことをするのは反日無罪な国だったりする。恐ろしい。
公職選挙法第137条の3 [e-gov.go.jp]にいう、同法第252条 [e-gov.go.jp]と政治資金規正法第28条 [e-gov.go.jp]は、所定の刑罰を受けた者の選挙権及び
落選運動が公職選挙法でいう選挙運動に当たるか否か以前の問題として公職選挙法では外国人による選挙運動を禁じていないなんてことを #2405720 の人が知ったら、驚愕のあまり発狂してしまうのではないかと心配。
ただし、外国人が在留期間中に合法的に政治活動をしたとしても、その内容によって在留期間の更新が認められなくなる等の影響がある可能性はあるけれど (マクリーン事件 [wikipedia.org])。
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選挙運動 (スコア:1)
未成年の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の二 年齢満二十年未満の者は、選挙運動をすることができない。2 何人も、年齢満二十年未満の者を使用して選挙運動をすることができない。但し、選挙運動のための労務に使用する場合は、この限りでない。」で禁じられている、とのこと。
どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。
素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)
たとえば候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。(無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだ)
Re: (スコア:0)
落選運動は、他の候補の選挙運動じゃない?
Re: (スコア:0)
対立候補が複数いれば、落選運動は「特定の候補者」に対して有利になるものではない(ので選挙運動ではない)、というような解釈を見た覚えがありますが、有効なものなのかはわかりません。
Re: (スコア:0)
> 落選運動は、他の候補の選挙運動じゃない?
落選運動は上の方の造語ではなく、以前から存在する言葉です。
で、それは「この人は議員にするべきではない」と言う考えに基づいて当選を阻止する活動です。
具体的な「他の候補」を当選させるために落選運動を行うならば仰る通りですが、
落選運動と言う言葉の登場した経緯と定義の上では、違います。
とある落選運動が対立候補の選挙運動ではない事は、
本人には「悪魔の証明」となり証明不能ですから、
選管などの第三者が証明する必要があると思います。
対立候補陣営からの指示や金の流れがあれば一発でしょう。
Re: (スコア:0)
未成年者に選挙運動をさせたらアウト。
未成年者が政治に関して議論するのはセーフ。
その間の線引きをどうするかという問題とちゃうの?
で、もしそうなら関係省庁としては、
「未成年者に選挙活動をさせると公職選挙法違反になる『恐れがある』」
「だから未成年がツイートする際には注意してね。」
と警告するのは間違ってないと思う。
Re: (スコア:0)
そこは「おそれ」でなく確実でしょう。
「選挙運動」に当たるかどうか、刑罰に処されるかどうか、という点は司法判断なので、行政からは「おそれ」しかいえないでしょうけども。
Re: (スコア:0)
「なる」かどうかは司法判断だから「恐れがある」以上は言えんでしょ。
事実、JASRAC裁判みたいに独禁法違反で真っ黒だった場合でさえ、
「共犯者」の証言が取り上げられて、なぜか無罪になった例もあるんだもの。
確証がない以上は「なる」とまで言っちゃうと嘘になる。
Re:選挙運動 (スコア:1)
「違反」は「法的処分が下される」という意味じゃないですよ。
「未成年者」に「選挙活動」をさせると「公職選挙法違反」。
これは制度上の定義されている話であって、確定。
総務省も、「未成年の選挙運動は法律で禁止されています」と明記しています。
総務省が「おそれ」としているのは「罰せられるおそれ」で、刑罰は司法判断だから「おそれ」。
制度の話と個別事件の法執行の話、果ては事実認定の話は、区別しないと。
JASRAC の件は、他者が排除された事実が認められなかったという話でしょう。
Re: (スコア:0)
司法判断が入るのはある行為が「選挙活動」に該当するかどうかの部分ですから、
未成年者に選挙活動をさせると違法という部分には司法判断は入りません。
Re: (スコア:0)
外国人の選挙運動は、「公職選挙法第百三十七条の三 第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。(選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止) 」で禁じられている、とのこと。
どうもこの「選挙運動」は法で定義してはいない様だが、「特定の選挙で特定の候補者の当選を目的として投票をしてもらうために有利な活動」と総務省は見解を出している。
素直に解すれば、特定の選挙で特定の候補者の当選を目的としてなければ投票をしてもらうために不利な活動をしても構わない、つまり「落選運動」は構わないことになる。(私見)
たとえば外国人が、自国の利益のために、候補者の悪行を指摘すること単体は構わない事と曲解される。
無論、「代わりにXX候補者・○○党に入れよう」と持って行くことはだめだが、国外に逃げれば日本の逮捕権は及ばないし、そのようなことをするのは反日無罪な国だったりする。
恐ろしい。
Re: (スコア:0)
公職選挙法第137条の3 [e-gov.go.jp]にいう、同法第252条 [e-gov.go.jp]と政治資金規正法第28条 [e-gov.go.jp]は、所定の刑罰を受けた者の選挙権及び
Re:選挙運動 (スコア:2)
落選運動が公職選挙法でいう選挙運動に当たるか否か以前の問題として公職選挙法では外国人による選挙運動を禁じていないなんてことを #2405720 の人が知ったら、驚愕のあまり発狂してしまうのではないかと心配。
ただし、外国人が在留期間中に合法的に政治活動をしたとしても、その内容によって在留期間の更新が認められなくなる等の影響がある可能性はあるけれど (マクリーン事件 [wikipedia.org])。